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交通事故の示談交渉で加害者側の弁護士が出てきたらどうなる?その対処法とは
2025.03.20
このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門としている弁護士が、
- 加害者が弁護士を立てる理由
- 加害者側の弁護士が出てきた場合のリスク
- 被害者がとるべき具体的な対処法
などについて解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。
交通事故被害に遭い、お困りの方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による交通事故解決サポートの詳細についてはこちら。
加害者が弁護士を立てる理由
保険会社が交渉の難航を予測した場合
交通事故において、加害者の保険会社が示談交渉の難航を予測した場合、弁護士を立てることがあります。
例えば、被害者が提示した賠償額が大きい場合や、事故の詳しい状況で意見が食い違っている場合がその理由となります。
また、事故日からかなりの日が経ってしまっているような場合には、事件を早く終結させたいという保険会社の考えもあり、弁護士を立ててくることもあります。
刑事処分や裁判への対応策として
刑事処分を決める場面においては、被害弁償の有無が処分の重さに影響することがあります。
加害者としては刑事処分をできるだけ小さくしたいという思いも持っているため、
刑事処分の決定が下される前に弁護士に依頼し、速やかに被害者との間で示談解決を行うことで、
少なくとも民事上の金銭的な被害弁償自体は果たされていると主張し、刑事処分を軽くする狙いがあります。
被害者が高額な請求をした場合
被害者が加害者に対し、高額な賠償金や慰謝料の請求を行った際にも、弁護士を立てるケースがあります。
特に、後遺症が残っている場合や、過失割合の認識で争いがある場合、請求額に大幅な違いが生じることがあります。
こうした状況では、保険会社限りでの示談交渉では到底合意が難しいことから、
被害者の提示する金額が相場よりも適正であるかをチェックしながら、法的に有利な主張を展開する役割を弁護士が担います。
この対応により、賠償額を抑えつつ、トラブルをできるだけ回避しようとする意図が見られます。
加害者側の弁護士が出てきた場合のリスク
法律知識の差による交渉の不利
加害者側が弁護士を立てた場合、被害者との法律知識や交渉スキルの差が明確になり、示談交渉が不利に進む可能性があります。
加害者側保険会社が立てる弁護士は、当該保険会社の顧問弁護士であることが多く、
交通事故案件における示談交渉や損害賠償に精通しており、適切な法的根拠をもとに主張を展開してきます。
そのため、法律知識の少ない被害者が感情的な交渉を試みても、結果的に納得のいく慰謝料や示談金を得られないリスクが高まります。
保険会社との対応における混乱
加害者側に弁護士が出てきた場合、加害者の保険会社が被害者と直接やり取りをすることがなくなり、すべての交渉が加害者の弁護士を通じて進められることになります。
これにより、普段は保険会社とスムーズに行える手続に混乱が生じる場合があります。
例えば治療費の一括対応期間の認定や、休業損害の内払の認定などが、保険会社限りでの対応の場合と比較して厳しくなり、
入通院期間中の被害者の生活がより厳しくなる場合があります。
提案される賠償額の適切性を見極められない
弁護士が交渉に介入すると、提示される示談金や慰謝料の額が被害者にとって不利に設定されるケースがあります。
特に、加害者側の弁護士は示談金を抑える意図で交渉を進めることも多いです。
被害者は提案内容が適正なものかを判断するためには裁判基準や法律知識が必要となりますが、
そのような専門知識がない場合、提示額が妥当かどうかを見極めるのが難しくなるため、適切な賠償が得られない可能性があります。
裁判や調停に発展する可能性が高まる
加害者側の弁護士が登場することで、示談交渉がスムーズに進まない場合には、裁判や調停に発展するリスクが高まります。
被害者側から加害者側に対して、「今回の交通事故で発生した損害の大きさはこれくらいであり、そのうち加害者側がこの割合の責任を負うから、これくらいの金額を支払え」という訴えが、損害賠償請求になります。
逆に加害者側から被害者側に対して「今回の事故で自分が支払うべき金額は、これ以上はない」という訴えを起こすことができ、それを債務不存在確認請求訴訟といいます。
加害者側が弁護士を立てることで、この債務不存在確認訴訟を提起されることがあり、
その場合被害者は否応なく裁判に巻き込まれることになります。
被害者が取るべき具体的な対処法
自身の加入する保険会社に相談する
交通事故において加害者側の弁護士が出てきた場合、まずご自身が加入している保険会社に相談することが重要です。
保険会社には示談交渉の専門知識を持った担当者が配置されているため、適切なアドバイスや対応を得ることができます。
特に、自分が弁護士特約を利用しなくても保険会社のサポートで解決できる場合がありますので、最初に相談することで状況を整理し、安心して次のステップに進めるでしょう。
弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼
ご自身のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、速やかに弁護士への依頼を検討しましょう。
交通事故被害を専門としている弁護士に依頼することで、加害者側と対等な立場で示談交渉や裁判を戦うことができるようになります。
弁護士費用が気になるところですが、弁護士費用特約が付帯されている場合には、
ご自身の保険から弁護士費用の全部または一部が支払われることとなり、費用負担を気にせず弁護士への依頼が可能になります。
冷静に対応し、直接交渉を避ける
加害者側が弁護士を立てた時点で、感情的な交渉を行うことは不可能です。
感情的になって交渉を進めると、相手方の弁護士に言葉の行き違いや不利な内容を突かれる可能性があります。
混乱を避け、法律の専門家である弁護士の助言を得ながら対応を進めることが、トラブルを最小限に抑えつつ示談交渉を円滑化する鍵となります。
被害者側も弁護士を立てることのメリット
心理的・時間的負担の軽減
加害者や保険会社と直接示談交渉を進めることは、被害者にとって大きな心理的・時間的負担となる場合があります。
特に、相手側に弁護士が付いている場合、その法律知識の差が被害者にプレッシャーを与えることもあります。
弁護士に依頼することで、交渉の窓口を任せ、自身の不安や負担を軽減することができます。
さらに、弁護士が代行することで冷静かつスムーズな交渉が可能になります。
紛争をスムーズに解決できる可能性
どのような原因かはともかく、加害者側が弁護士を立ててくるというのは、
保険会社内部での対応が難しくなったからということですから、紛争がこじれている可能性が高いです。
そのような場合に、被害者側も弁護士を立てることで、
弁護士と弁護士との協議が可能となり、紛争がスムーズに解決できる可能性も高まります。
適切な賠償額を得られる可能性
交通事故における示談交渉では、加害者側が提示してくる示談金の金額が被害者からみて適切なことはまずありません。
特に加害者側が弁護士を立てているような場合にはなおさらです。
弁護士に依頼することで裁判基準に基づいた適切な慰謝料や損害賠償金を得られる可能性が高まります。
弁護士は法的知識と実務経験を活かし、被害者にとって最大限有利な条件を目指して交渉を行います。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。
交通事故被害に遭い、お困りの方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。