後遺障害
後遺障害等級の異議申立ての成功率を上げるには?
2025.03.21
交通事故に遭い、治療を続けた結果後遺症が残ってしまった場合、
自賠責に、後遺障害等級認定の請求を行うことができます。
自賠責では後遺障害診断書などの提出書類や、医療機関への医療照会の回答などに基づき、等級判断が行われます。
一度で納得行く等級が認定されればいいのですが、
等級非該当の判断がなされたり、自身が思っていたよりも下位の等級が認定されることもあります。
こうした納得が行かない判断がなされた時、請求者は、異議申立ての手続きを行い、自賠責に対して後遺障害に関する再調査及び等級判断を行うよう求めることができます。異議申立てを行うことで、適切な等級判断を求めていくことができるわけですね。
さて、異議申立て手続き自体は、弁護士を入れたりせずに個人で行うこともできますが、
正直なところ、弁護士などの専門家を入れずに等級を上げるのは、専門知識などがない限りは困難と言わざるを得ません。
そこで、異議申立てにおける後遺障害等級アップの成功率を上げるために弁護士を入れるメリットを以下で述べていきます。
第一段階として、異議申立てを行うにあたり一番重要なことは、自賠責の等級判断の理由を正確に把握することです。
自賠責請求を行うと、どのような理由で等級判断を行ったかについて述べられた理由別紙を入手することができます。
これを確認し、なぜ現存の等級が認定されたのか(或いはなぜより上位の等級認定がなされなかったのか)を把握します。
これを行うことによって、異議申立てでどのような証拠を取り付けるべきか、どのように攻めていくかの方針を立てることができます。
しかし、そもそもこの認定理由の把握や異議申し立ての方針設定自体、専門知識がないと非常に難しいです。
医学系の知識や、自賠責の後遺障害に関する知識がないと、どう攻めてよいかも見えてこないでしょう。
ですが、ここに弁護士が入ることによって、医学的な知識や後遺障害の知識、そしてこれまでに培ってきたノウハウを活かして、
現存等級の認定理由の的確な把握と異議申立ての方針設定をスムーズに行うことができるようになります。より上位の等級に該当するために、どのような要件を充足する必要があるのかを洗い出し、どのような証拠を取り付けていけばよいかと明確にすることができます。
第二段階として、新たな証拠の取り付けを行うこととなります。
一般的には、事故後通院していた医療機関から医療記録を取り付けて内容を確認したり、主治医に医師面談を行って意見書を作成してもらったり、医療照会を行うなどして、医学的な因果関係の補強や立証を行います。
この点につき、弁護士が介入することによって、主治医からの意見の取り付けや医療照会を高い精度で行うことができるようになります。
闇雲に医師面談や医療照会を行っても効果は薄いですが、弁護士は等級該当性を満たすためにどのような情報を入手すべきかについてあらかじめ用意をしたうえでこれらに臨むことができるため、ピンポイントに必要な情報を得ていくことが可能となります。
また、個人が主治医に対して医師面談や医療照会を依頼することもなかなかにハードルが高いものですが、
弁護士の介入によって、これらがスムーズに進むことも往々にしてあります。
証拠をそろえることができたのち、最終段階として等級該当性の主張・立証をまとめます。
自賠責では書面審査が行われるので、主張する等級に該当する理由を、これまでに取り付けた証拠資料等を用いて立証する書面を作成します。
弁護士を入れることにより、専門知識やノウハウを活かし、明瞭かつクリティカルな主張を行うことができるでしょう。
まとめますと、弁護士を入れることによって、
①自賠責の判断理由を正確に分析し、異議申立ての適切な方針設定をすることができる
②医証の取り付けをスムーズに行うことができる
③専門知識や経験・ノウハウを活用し、明瞭かつクリティカルな主張・立証を行うことができる
④異議申立てによる後遺障害等級アップの成功率を上げることができる
といったメリットがあるといってよいでしょう。
また、これらの手間を弁護士にお任せすることができること自体もメリットのひとつと言えますね。
交通事故の後遺症について、納得のいく等級が獲得できなかったり、
異議申立てをしたほうがよいのかどうかお悩みの方は、
ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士が、適切な後遺障害等級の認定の獲得に向けたサポートを行っております。
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。
また、弁護士法人小杉法律事務所において、異議申立てにより等級アップを勝ち取った事例の一例は以下のとおりです。
●頚部痛について非該当であったところ、異議申立てで14級9号を獲得!
●頚部痛、腰部痛について事前認定で非該当であったところ、異議申立てでそれぞれ14級9号獲得→併合14級に!
●被害者請求で右肩痛につき第14級9号であったところ、異議申立てで右肩関節可動域制限と交通事故の因果関係を立証し第10級10号を獲得!
弁護士