弁護士の異議申立てで後遺障害等級獲得&示談あっ旋利用で示談金倍増!
交通事故被害者Pさん(50代・女性・主婦・福岡県在住)
交通事故 後遺症・後遺障害
今回ご紹介する解決事例は、交通事故被害者Pさん(50代・女性・主婦・福岡県在住)の事例です。
Pさんは福岡県福岡市南区の道路を自転車で走行していたところ、後ろから自動車に追突されてしまい、怪我をしてしまいます。
怪我の治療を続けていく中で、相手方保険会社の対応の悪さに不満を感じたPさんは、弁護士に依頼して保険会社との対応を一任することにします。
ご依頼を受けた弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝は、Pさんに代わって相手方保険会社とのやり取りを行いました。
また、Pさんの後遺障害等級認定の被害者請求手続、その最初の申請が非該当になった後の異議申立てを行い、結果としてこの異議申し立てにより後遺障害等級第14級9号を獲得。
さらに日弁連示談あっ旋手続を利用することにより、相手方保険会社の当初提示額から倍増の示談金を獲得しました。
弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝は、どのようにして当初提示の倍額の示談金を獲得することができたのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士による無料の法律相談を実施しております。
交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
交通事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。(電話・LINEでも可能です。)
弁護士依頼前の状況(交通事故の態様・治療の状況・保険会社の対応)
交通事故の態様
お仕事の帰りに、福岡市南区の道路を自転車で走行していたPさん。
Pさんはしっかりと道路の白線の内側(路側帯)を走行していたにもかかわらず、後ろから自動車に追突されてしまいました。
Pさんは福岡徳洲会病院に救急搬送され、頚椎捻挫・右肩関節捻挫・右肋骨骨折などの診断を受けます。
そこからリハビリ・治療を続けていくことになります。
治療の状況
Pさんは交通事故の被害に遭ってから約5か月間のリハビリ・治療を行いました。
Pさんはお仕事をしつつ、家事も行っているいわゆる兼業主婦でしたが、
怪我の影響で、お仕事や家事にも大きな支障が出ていました。
そのため、忙しい合間を縫いながら、週2~3日の整形外科への通院を懸命に続けましたが、
Pさんの首の痛み(頚椎捻挫)は完治することはありませんでした。
保険会社の対応
今回のPさんの交通事故の加害者は自動車であり、Pさんの過失はほぼないということができましたから、
治療費の対応などは加害者が加入していた任意保険会社がしてくれていました。
しかし、書類が全然送られてこなかったり、対応が遅かったりという理由で、Pさんは保険会社の対応に大きな不満を抱えていました。
その不満を解消するにはどうしたら良いのかと思い、弁護士に相談することにしました。
弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝による法律相談
交通事故に遭い、治療を続けている中での早い段階で弁護士に相談・依頼することの大きなメリットの1つは、
保険会社との対応を一任できることです。
保険会社の担当者は、交通事故の案件を数多く扱っている、いわば交通事故処理のプロです。
そして、保険会社は営利企業ですから、早期に治療費対応の打ち切りを言ってきたり、裁判基準からみると低い金額での示談を勧めたりと、
知識の差を利用して、あの手この手でお支払する金額を少なくしようとします。
Pさんのように保険会社の仕事が遅く、不満があるという場合には、
弁護士に依頼することで、弁護士に対応を全て任せることができますから、単純にその不満から解放されるというメリットがあります。
そして、適切な賠償金を受け取るためには、保険会社のペースで進められてはいけません。
同じく交通事故処理のプロ(とりわけ被害者側のプロ)である弁護士に依頼することで、
対等な立場での交渉をすることができるようになります。
治療期間中から弁護士に依頼することのメリットの2つ目は、
治療中のアドバイスを受けられることです。
治療を続けることは、もちろん身体を少しでも交通事故被害に遭う以前に戻すために重要なことですが、
受け取ることができる賠償金の額を上げるという意味でも重要になります。
代表的なところでいえば、入通院慰謝料は実入院日数や通院期間に基づいて計算されますし、
痛みで後遺障害等級の認定を狙うのであれば、治療頻度や治療期間等についても気にする必要があります。
適切な賠償金を獲得するために、治療中に気を付けるべきポイントは数多くありますが、
そういったポイントについて弁護士からアドバイスを受けられるということは、非常に大きなメリットです。
Pさんからご相談を受けた弁護士木村治枝は、
Pさんのお怪我の内容や治療の状況から、Pさんの首の痛み(頚椎捻挫)には、後遺障害等級第14級9号が認定される可能性があることをお伝えしました。
そして、
- 対応が悪い保険会社とのやりとりを一任できること
- 治療中からアドバイスを受けられること
- 後遺症が残存した時に、より後遺障害等級認定の可能性を上げられること(※後述)
などの、交通事故被害者専門弁護士に依頼するメリットをご説明したところ、ご依頼いただくことができました。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士による無料の法律相談を実施しております。
保険会社担当者の対応が悪い・適切な賠償金を受けられるか不安などのお悩みをお抱えの方は、
ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
交通事故被害者専門弁護士の無料相談はこちらのページから。電話・LINEでも可能です。
弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝の介入
治療期間中にすべきこと
ご依頼を受けた弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝は、まずPさんにMRIを撮影してもらうようお願いしました。
交通事故被害に遭い、痛みを訴えている患者が病院に来ると、医師は骨折していないかを確認するために、CT・レントゲンの撮影をします。
しかし、後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定の条件である他覚的所見となるような神経の圧迫や損傷は、
MRI撮影による画像からしかでてきません。
MRI撮影は、自由診療の場合には数万円程度の費用が掛かりますので、相手方保険会社が治療費対応をしているうちに撮影してもらいましょう。
また、交通事故に遭ってから日が空いてしまうと、たとえMRI撮影で神経圧迫が見つかったとしても、
後遺障害等級の認定をする損害調査事務所から、「この神経圧迫は本当に今回の交通事故によるものなのか?」という疑問を抱かれる恐れも出てきます。
ですので、弁護士法人小杉法律事務所では、ご依頼いただいてすぐに交通事故被害者の方に、MRI撮影をお願いすることが多いです。
後遺障害等級の認定において、画像所見は最も重要な判断材料になりますから、その証拠を得られるかどうかは、
適切な後遺障害等級が認定される確率を大きく左右します。
Pさんは弁護士との相談後、すぐにMRI撮影をしてくださいましたが、
事故によって神経の圧迫や損傷があったということを証明できるような画像は撮影することができませんでした。
他覚的所見が無い場合ですから、今回Pさんが症状固定後も痛みが残っているというときには、後遺障害等級第14級9号の認定を目指すことになります。
症状固定⇒後遺障害等級認定の申請
Pさんは弁護士にご相談した後も治療を続け、トータルで約半年間の通院治療を行いました。
しかし、Pさんの首の痛みは良くならず、リハビリの効果も薄れてきたため、
交通事故に遭ってから約半年後に症状固定と判断され、後遺障害等級認定の申請に進むことになりました。
後遺障害等級認定の申請にあたって最も大事な書類は後遺障害診断書です。
ですので、弁護士法人小杉法律事務所では、医師に後遺障害診断書をご作成していただくにあたり、
必要な検査を実施したり、記載の形式が重要な箇所を丁寧に書いたりしていただけるよう、
依頼書をお送りしています。
上で挙げた「後遺症が残存した時に、より後遺障害等級認定の可能性を上げられること」とはこのことを指しています。
後遺症被害者専門弁護士が後遺障害診断書作成の段階に介入することで、適切な後遺障害等級認定の可能性は大きく変わります。
このようにしてご作成いただいた後遺障害診断書をもとに、
後遺障害等級を認定してもらうために、自賠責保険(自賠責損害調査事務所)に対して被害者請求を行いました。
しかし、自賠責損害調査事務所の判断は非該当でした。
異議申し立てで後遺障害等級第14級9号認定!
自賠責による後遺障害等級認定が納得いくものではない場合には、
その判断に対して異議申し立てという手続をとることができます。
もちろん異議申し立ての際に、初回の被害者請求で提出した書類をそのまま出しても、判断が覆るわけがありませんから、
異議申し立てでは新たな証拠を提出することが重要になります。
今回のPさんのような、いわゆるむち打ち症で後遺障害等級の認定を受けるためには、
いくつかの気を付けるべき・主張すべきポイントがあります。(むち打ち症で等級認定を受けるために気を付けるべきポイント)
その気を付けるべきポイントに則り、今回のPさんの件では新たな証拠として、
- 現場の見分状況書
- MRI画像
- 診療録
を提出しました。
1.現場の見分状況書
現場の見分状況書とは、警察が交通事故現場を実際に調べた情報を記載している書類になります。
むち打ち症で後遺障害等級認定を受けるためのポイントの1つが、交通事故により身体に加わった衝撃が大きかったかどうかという点です。
現場の見分状況書には、事故発生の直前~直後の状況が、正確に計測された距離をもとに地図上に記載されています。
ブレーキを踏んでから車両が完全に停止するまでの距離を制動距離といいますが、
その制動距離が分かればブレーキを踏んだ時の車両の速度が分かります。
Pさんに衝突した車両の制動距離から、Pさんに衝突した車両は事故直前約時速50㎞で走行していたことが分かり、
Pさんの身体に交通事故により加わった衝撃は大きいという主張に説得力を持たせることができました。
2.MRI画像
先ほども述べたように、PさんのMRI画像は、症状の原因を他覚的に証明することができる所見があるというには不十分でした。
しかし、後遺障害等級第12級13号の認定には足りなくても、異常所見と言える程度の所見(椎体の若干の変形など)はありました。
異常所見がある人は、異常所見が全くない、椎体も椎間板もキレイな人と比べると、
症状の治りが遅くなり、後遺症が残存しやすくなるという主張は自然な流れだと思います。
Pさんの異議申し立てにおいても、同じような主張を行いました。
3.診療録(カルテ)
診療録(カルテ)は、患者が治療を開始してから症状固定するまでのすべての治療の内容や症状の経過が記載されています。
治療の内容や症状の経過は後遺障害等級第14級9号が認定されるかどうかを判断するにあたって非常に重視されるポイントです。
このポイントについて主張するうえでは、診療録(カルテ)はとても有用な証拠になります。
Pさんの異議申し立てにおいても、診療録(カルテ)の中から治療内容(施術の内容や処方された薬など)や、症状の経過(医師の判断や本人の愁訴など)を抜粋し、
治療の一貫性や症状の推移が自然であることを主張しました。
新たな証拠に基づく主張により、異議申し立てでPさんの首の痛みについて後遺障害等級第14級9号が認定されました!
日弁連示談あっ旋手続を利用し、相手方保険会社提示から倍増の示談解決!
示談交渉するも納得がいく金額にならず…
異議申し立てにより後遺障害等級第14級9号の認定を受けたため、
Pさんは後遺症慰謝料や、逸失利益の請求ができるようになります。
後遺障害等級の認定を受けるか否かにかかわらず請求できるような、
治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などももちろん請求できます。
弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝が上で挙げたような費目について、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター編)
に基づく、いわゆる裁判(弁護士)基準で請求しました。
しかし、相手方保険会社担当者は、任意保険会社基準で、お支払する金額の案を出してきました。
任意保険会社基準は自賠責保険基準よりは高い額になることが多いですが、弁護士目線からみると適切な賠償額とは言えません。
ほとんどの交通事故事例の場合ですと、ここから示談交渉を進めていく中で裁判基準に近づいていくことになります。
示談交渉が決裂して裁判になれば、裁判基準額が認められることが多いでしょうから、相手方保険会社の担当者からすれば、
時間をかけて、しかも最も高い裁判基準での示談金を支払わなければならなくなるくらいなら、
少しお支払する保険金が高くなっても、早めに示談交渉をまとめてしまった方が良いと考えます。
しかし、今回のPさんの事例では、示談交渉の中で何度かやりとりをしても、到底納得できるような相手方保険会社からの提示はありませんでした。
具体的には、
- 休業損害
- 逸失利益
- 過失割合
の3つについて、主張が全く食い違っていました。
休業損害
上でも述べたように、Pさんはお仕事をしながら家事もされている、いわゆる兼業主婦でした。
兼業主婦の方の休業損害(逸失利益も)の算出の基礎となる基礎収入については、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』では次のように記載があります。
「有職の主婦の場合、実収入が賃金センサス第1巻第1票の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定する。」
Pさんはお仕事で得る収入よりも、平均賃金の方が高かったため、裁判基準からすれば当然平均賃金を基礎収入とすべきです。
しかし、相手方保険会社は全くその点について認めず、実収入を基礎収入として計算するべきだとの主張を変えません。
逸失利益
逸失利益算定の基礎収入も、家事従事者としての平均賃金か、お仕事で実際にPさんが得ている収入かで主張が食い違っていました。
さらに、逸失利益の算定においては労働能力喪失率と労働能力喪失期間についても争いになる場合があります。
むち打ち症で後遺障害等級第14級9号が認定された場合、裁判においても労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする運用が多いです。
弁護士木村治枝は、少なくともこの労働能力喪失率5%と労働能力喪失期間5年は認めてもらいたいと考えていました。
しかし、相手方保険会社は労働能力喪失率5%には同意したものの、労働能力喪失期間は3年から譲りませんでした。
Pさんの過失
事故態様のところでも見たように、Pさんは白線の内側を自転車で走行中に、後ろから自動車に追突されています。
交通事故の類型ごとに基本的な過失割合を定めている『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)では、
今回のPさんについての基本過失は0とされています。
当然弁護士小杉晴洋・弁護士木村治枝もこの記載どおり、Pさんの過失は0であると主張しました。
しかし、相手方保険会社はPさんに10の過失があるといい、これについても譲りませんでした。
弁護士木村治枝の主張 |
休業損害&逸失利益の基礎収入は女性労働者の平均賃金 | 逸失利益算定の労働能力喪失期間は5年 | Pさんの過失は0 |
相手方保険会社の主張 |
休業損害&逸失利益の基礎収入はPさんの実収入 | 逸失利益算定の労働能力喪失期間は3年 | Pさんの過失は10 |
お互いがお互いの主張をぶつけ合っているだけでは話は進みませんから、このような場合には第三者による審判が必要になります。
損害賠償請求においてその審判として最も代表的なのは裁判官であろうと思います。
しかし、裁判には費用も時間もかかります。
そこで、今回弁護士木村治枝が利用したのは、「示談あっ旋」という制度でした。
示談あっ旋手続とは?
示談あっ旋とは、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが運営している制度です。
同法人のホームページで、示談斡旋は「弁護士を介して相手方(相手方保険会社や共済組合)と話し合うこと」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター 示談あっ旋・審査より引用)
と紹介されています。
この示談斡旋手続の大きなメリットは、
- 示談交渉を第三者の弁護士が仲立ちし、お互いが納得できるような案を提示してくれること
- 裁判等に比べて圧倒的に早く解決できること
- 無料で利用できること
です。
相手も承諾しないと利用できないというデメリットはありますが、
迅速に、納得がいく解決ができる可能性が大いにあります。
示談あっ旋手続を開始してから、
弁護士木村治枝⇔第三者の弁護士⇔相手方保険会社担当者
の三者で二、三度書面でのやり取りを行い、示談斡旋手続を開始してから約5か月で示談が成立しました。
最高裁判所が出しているデータでは、交通事故の損害賠償請求に関する裁判の平均審理期間は12.4か月とされています。(『民事訴訟事件の概要等』最高裁判所編を参照)
裁判をするよりも半年以上も早く事件を解決することができました。
ただ、早く終了すればそれが一番というわけでもありません。
結局のところ早く終了しただけで、成立した示談の金額に納得がいかないということはあってはいけません。
今回のPさんの事例ではどうだったのでしょうか?
先ほどあげた3つの争点について順番に見ていきます。
休業損害
弁護士木村治枝の主張は、「休業損害算定の基礎収入について、家事従事者として女性労働者の全年齢平均賃金を用いるべきだ」というものでしたが、
相手方保険会社はこの主張を100%認めてはくれませんでした。
ただし、交通事故発生日から症状固定日までの全期間について、平均賃金とPさんの事故前年の実収入との差額を認定してくれました。
さらに、Pさんが実際にお仕事を休まれた分の休業損害についても認定されました。
逸失利益
弁護士木村治枝の主張は、
- 基礎収入は家事従事者として女性労働者の全年齢平均賃金を用いるべき
- 労働能力喪失率は5%とすべき
- 労働能力喪失期間は5年とすべき
というものでしたが、
このすべてについて相手方保険会社が認定してくれることになりました。
こちら側の主張が完全に通ったことになります。
Pさんの過失
弁護士木村治枝の主張はPさんの過失は0であるというものでしたが、
相手方保険会社も0であるという認定をしてくれました。
この点についてもこちら側の主張が完全に通っています。
その他入通院慰謝料や後遺障害慰謝料についても裁判基準の満額を認定してもらい、
最終的な示談金の額は、相手方保険会社提示の約2倍以上という解決をすることができました。
依頼者の声(交通事故被害者Pさん(50代・女性・主婦・福岡県在住))
保険会社担当者の対応が悪かったことがきっかけで木村弁護士に依頼することになりました。
木村弁護士や、対応してくださったパラリーガルの方がとても親身に対応してくださり、
小杉法律事務所に相談して本当に良かったです。
後遺障害等級の認定を受けられたり、早期に納得ができる示談額を受け取れたりと、
結果にも大変満足しています。
今度何かあったら、絶対に小杉法律事務所にお願いしたいと思えました。
弁護士木村治枝のコメント:示談斡旋手続をうまく利用しましょう
示談斡旋手続の際に中立的な立場として示談交渉の中に登場するのは、裁判基準を熟知している弁護士です。
被害者側が弁護士に依頼した場合には、被害者側弁護士は当然裁判基準に基づいた請求をしますから、
基本的には示談斡旋手続に進めば、被害者側に有利な示談案が出ることになるといって良いでしょう。
相手方保険会社が、裁判上の根拠に基づかないような任意保険会社基準で算出した金額から譲らないような場合には、
示談斡旋手続を利用することで大きく増額が期待できる場合があります。
ただし、裁判基準で適切な主張をすることが前提になりますし、
示談斡旋手続をそもそも相手方が拒否したり、手続を利用しても交渉がまとまらなかったりした場合には、
裁判に進むことも十分にあり得ますから、相手方保険会社の提示に納得ができない方は、
ぜひ一度交通事故被害者側専門弁護士への相談をご検討ください。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側専門弁護士による無料相談を実施しております。
交通事故被害者側専門弁護士による無料相談はこちらのページから。お電話・LINEでのお問い合わせも可能です。