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【交通事故】弁護士依頼から1月半で事前提示の2倍の示談金獲得!

交通事故被害者Qさん(20代・主婦・福岡県在住)

交通事故

パート・アルバイト 主婦 休業損害 早期解決

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Qさん(20代・主婦・福岡県在住)の事例です。

 

Qさんは自宅マンションの駐車場で、駐車してしばらく車内にいたところ、

運転操作を誤った車両に衝突されてしまいます。

 

当然加害者の過失が100なので、治療費などの対応は加害者側保険会社がしてくれていました。

治療をある程度続け、加害者側保険会社から示談提示がきたタイミングで、

本当にこの金額で示談してよいのか?と疑問に思ったQさんは、弁護士に相談します。

 

ご相談・ご依頼を受けた弁護士木村治枝は、ご依頼から約1月半で当初の加害者側保険会社の提示額から2倍以上の示談金を獲得しました。

 

どのようにして1月半で2倍の示談金の獲得に成功したのか?

交通事故被害者専門弁護士が、今回の事例のポイントを解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士による無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害でお困りの方、加害者側保険会社から示談提示を受けており、その額に疑問をお持ちの方はぜひ一度お問い合わせください。

交通事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。(電話・LINEでも可能です。)

 

弁護士にご依頼される前の状況

Qさんは今回の交通事故で、首や腰に痛みを抱えてしまい、治療を行うことになりました。

Qさんは駐車場に駐車していただけですから、当然過失は0です。

治療費の対応も加害者側保険会社がしてくれることになりました。

 

Qさんはパートと家事を両立して行っているいわゆる兼業主婦でした。

シフトの変更に融通が利くパートだったこともあり、通院のためにシフトが入っているにもかかわらず仕事を休まざるを得なかったという日は、

事故直後のトータルで10日ほどで、交通事故に遭わなければ得られていたといえる金額は約7万円ほどでした。

 

パート・アルバイトの場合であっても、給与所得者でありかつ交通事故被害のために休業が発生したという場合には、

休業損害証明書という書類を会社に作成してもらう必要があります。

 

Qさんがパートをされていてかつ休業が発生したということを聞いた加害者側保険会社は、休業損害証明書の作成をQさんにお願いしました。

作成された休業損害証明書を見ると、Qさんが今回の交通事故の被害によって、本来得られていたにもかかわらず得られなくなった金額は約7万円であることが分かります。

 

加害者側保険会社は、なんと優しいことにその休業損害分について全体の示談をするより先にお支払してくれました。

治療中になかなか働くことができないという事情もありますし、休業損害を先払いしてくれるのはとてもありがたいことですね。

 

Qさんは最終的に約半年間の通院治療を続けました。

痛みは少し残っていましたが、後遺症が残るほどでもないと判断したQさんは、

事件解決に向けて示談に進むことにしました。

 

加害者側保険会社が示談金として提示してきた金額は、先ほど出てきた休業損害の約7万円を含み、合計で70万円ほどでした。

この金額が妥当なのか疑問を抱いたQさんは、弁護士に相談してみることにしました。

 

弁護士木村治枝による無料の法律相談

休業損害を事前提示の約10倍に!

Qさんからご相談を受けた弁護士木村治枝が最も気にしたのは、休業損害の点でした。

保険会社担当者の優しさでお支払された休業損害が、実は大きな落とし穴でした。

 

もちろん、加害者側保険会社の優しさで示談交渉に入る前に休業損害の全部または一部を先払してくれることもあります。

ですが、今回のQさんの事例は優しさによるものと言い切ることはできません。

 

それは、弁護士の介入により最終的に認められたQさんの休業損害が、約70万円であったことからも明らかです。

加害者側保険会社の担当者は、休業損害を約7万円で先に支払い、Qさんとの間で休業損害についてはもう支払済だという合意を取ることによって、

本来Qさんに認められるべき休業損害が70万円であることを隠して示談を進めようとしていたのです。

 

ではなぜこれほどの金額の差が出ているのでしょう?

それは、Qさんのような兼業主婦の方の休業損害の考え方に基づいています。

 

兼業主婦の方の休業損害の考え方

交通事故被害に遭った際の慰謝料などの損害賠償金の計算は、

基本的には公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』という本に基づいて行われます。

その中で、兼業主婦(有職の主婦)については次のような記載があります。

有職の主婦の場合、実収入が平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定する。

 

つまり、休業損害を算定する際の基礎収入は、実収入か平均賃金のどちらか高い方となるということです。

ではここでいう平均賃金が何かというと、厚生労働省が毎年行っている賃金構造基本統計調査における、

産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額のことをいいます。

 

Qさんのパート収入は、時給1000円ほどで、Qさんのシフトや労働時間で計算すると、年額は約150万円くらいでしたが、

事故前年の調査での平均賃金は年額385万9400円でした。

したがってQさんの休業損害の基礎収入は、本来であれば平均賃金であるはずです。

 

金額が変わるポイントはほかにもあります。

休業損害の原則的な計算方法は日額×休業日数×休業割合です。

上で見たのは日額の部分ですが、休業日数についてもパート収入分を基礎とするか、家事労働分を基礎とするかで変わってきます。

 

パート収入分を基礎とする場合、休業損害証明書を勤務先に作成してもらうのは上で見たとおりです。

つまり、実際に休業した日数しか、休業損害を計算する際の休業日数として主張することはできません

当たり前と言えば当たり前ですね。

 

では家事労働分を基礎とする場合はどうでしょうか。

家事労働にシフトはありません。所定の休日もないといって良いでしょう。

毎日が労働日です。

 

ということは、交通事故によって家事ができなくなったのであれば、

治療期間の全日数について、休業損害計算の基礎となる休業日数とすることができる可能性があります。

 

ただし入院した場合や、重度の症状が残った場合を別として、治療期間中一切家事ができないという主張をすることは難しいと思います。

実際に痛みで辛いとはいえ、せめて掃除くらいは、とか、せめて料理くらいは、というように一部休業で一部労働のようなやり方で対処すると思います。

 

ですから、家事労働分を基礎とする場合は、休業割合の部分で調整されることが多いです。

交通事故に遭った直後(いわゆる急性期)や通院日については休業割合を高く設定し、それ以外の日については治療を続けるごとに徐々に休業割合を下げていく、

逓減方式と呼ばれる方法で家事労働分についての休業損害は算定されることが多くなります。

 

この逓減方式については明確な基準があるわけではありません。

それぞれのご家庭で交通事故被害に遭う以前にどのくらい家事を行っていたか、治療の効果がどれくらいあったかなどの事情が、

被害者の方一人ひとりで異なるからです。

 

ですから、診断書の記載などはもちろん、日常生活での支障について詳しく主張できるかどうかで、

この逓減率を下げられる(=休業割合を高く維持できる)かが変わります。

とはいえ示談段階では、事故日から3か月の時は休業割合75%、6か月の時は休業割合50%、9か月の時は休業割合25%…というように定型的に決定されることも多いです。

 

しかし、Qさんの事例では弁護士木村治枝が休業損害の算定においてパート収入分を基礎とするのではなく、

家事労働分を基礎とすべきと主張したことによって、約10倍もの増額に成功しました。

この時点で加害者側保険会社が弁護士介入以前に出してきた示談提示額を超えています。

 

加害者側保険会社の担当者も交通事故実務のプロですから、この考え方は当然知っているはずです。

にもかかわらずQさんに対しては、パート収入分の休業損害について支払をし、それで休業損害を適切に支払ったことにしようとしていたのです。

もし休業損害の先払について先に書面での合意を交わしていたら、60万円以上を損してしまうところでした。

 

このように加害者側保険会社は、被害者の方が良く知らないことに付け込んで、

一見優しい風を装い、実は示談金を低くしてお支払しようとする場合もあります。

 

加害者側保険会社から示談提示を受けている方は、ぜひ一度交通事故被害者専門弁護士にご相談だけでもしてみることをお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所の交通事故被害者専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。お電話・LINEでも可能です。

 

その他慰謝料等も増額!

Qさんは弁護士木村治枝に依頼しただけで、休業損害についてだけみても約60万円の増額に成功しました。

 

Qさんは後遺症が残るほどの交通事故ではありませんでしたから、

休業損害の他にお支払を受けることができるのは、

交通事故に遭ったことで支出せざるを得なくなった治療費や通院交通費と、

怪我を負ったこと、仕事を休まざるを得なくなったこと、通院せざるを得なくなったこと等の精神的苦痛に対する傷害慰謝料(入通院慰謝料)になります。

 

このうち治療費と通院交通費に関しては、「必要かつ相当な実費」について認められることになっていますから、

治療期間に争いがある場合や、タクシー利用の必要性に争いがある場合等を除けば、基本的には加害者側保険会社の提示通りの額が支払われることになります。

今回のQさんは治療期間に争いはありませんでしたし、タクシー利用はされていなかったので、加害者側保険会社の提示通りの金額が適切な金額ということになります。

弁護士小杉晴洋がタクシー利用の必要性を主張立証し、1か月分のタクシー利用料金しか払わないという加害者側保険会社の提示を変更させ、1年間のタクシー利用料金を認めさせた事例

 

したがって、今回のQさんの事例でさらに増額が期待できるのは、傷害慰謝料ということになります。

傷害慰謝料の算定は、低い方から順に、

  • 自賠責基準
  • 任意保険会社基準
  • 裁判(弁護士)基準

の、異なる3つの基準で行うことができます。

最も高く、かつ適切な金額は裁判(弁護士)基準による算定が必要になりますが、

任意保険会社(加害者側保険会社)は自社の利益を上げるために、できるだけ支払う金額を少なくしたいですから、

最低限度の補償である自賠責基準に近い金額を提示してきます。

 

Qさんが弁護士に依頼していなければ、任意保険会社基準で示談が成立してしまうところでしたが、

今回は弁護士に既に依頼しています。

 

弁護士と加害者側保険会社担当者との交渉の結果、傷害慰謝料について約15万円の増額に成功しました。

 

弁護士に依頼しただけで示談金が2倍に増額!

Qさんは弁護士に依頼しただけで、休業損害と併せトータルで約80万円の増額に成功し、

加害者側保険会社の事前提示額から約2倍の示談金を受け取ることができました。

 

Qさんは弁護士費用特約を利用していましたから、弁護士報酬はその特約から支払われ、増額分は丸々Qさんの手元に入ることになりました。

ご依頼を受けてから約1月半での解決となりました。

 

依頼者の声(交通事故被害者Qさん(20代・主婦・福岡県在住))

休業損害はパートをお休みした分しか請求できないと思っていましたが、

木村先生にご相談した際、家事従事者として請求ができる可能性があると言われ、ご依頼しました。

その結果、ご依頼して1月半でご依頼前の提示額の2倍近くの示談金をもらうことができ、

お願いして良かったと思いました。

 

 

弁護士木村治枝のコメント:無料相談を上手く活用しましょう

加害者側保険会社は、被害者の方にお支払する金額をできるだけ低くしようとしてきます。

一見すると優しくみえる対応も、プロの目から見ると大きな落とし穴かもしれません。

 

加害者側保険会社から示談金の提示があった際には、

弁護士に相談することで、適切な示談金を獲得できる可能性が大いに上がる可能性があります。

 

その際は、無料で相談を実施してくれる、交通事故被害者側専門弁護士への相談がおすすめです。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側専門弁護士による無料相談を実施しております。

加害者側保険会社から示談金の提示があり、適切かどうかご不安の方はぜひ一度お問い合わせください。

 

交通事故被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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