弁護士に依頼してタクシーの通院費打ち切り阻止&後遺障害等級獲得!
交通事故被害者Oさん(40代・女性・主婦・福岡県在住)
交通事故 後遺症・後遺障害
今回紹介する事例は、交通事故被害者Oさん(40代・女性・主婦・福岡県在住)の解決事例です。
交通事故の被害に遭ったOさん。
右下腿(右脚の膝からくるぶしまでの部分)筋挫傷や右下腿皮下浮腫などの怪我を負い、痛みや腫れを抱えてしまいました。
加害者側保険会社から治療費や通院交通費などの支払をきちんと受けることができるのかを不安に思い、
弁護士に相談します。
ご相談を受けた弁護士小杉晴洋は弁護士を入れた方が得な理由を説明し、ご依頼いただき、通院交通費の対応の延長に成功します。
その後、治療が終了になっても腫れや痛みの症状が残っていたため、後遺障害等級認定の申請をしますが結果は非該当。
しかし、弁護士による異議申し立てにより、「右下腿部の圧痛」について後遺障害等級第14級9号が認定されました。
筋損傷は基本的に後遺障害等級認定の対象とはなりません。
ではなぜ今回後遺障害等級第14級9号の認定を受けることができたのか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士による無料の法律相談を実施しております。
交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
交通事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。(電話・LINEでも可能です。)
弁護士ご依頼前の状況(交通事故の態様&怪我・治療の状況)
Oさんは福岡県福岡市を原動機付自転車(原付)に乗って走行していました。
Oさんの前方を走っていた自動車が、右折しようとしていたため左側を抜けて追い越そうとした瞬間、
右折すると思っていた前方車両がウインカーを出さずに突然左折し、Oさんは巻き込まれてしまいました。
Oさんはこの交通事故により、怪我を負ってしまい、当日は福岡市東区の医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院に救急搬送されました。
Oさんは、「右足関節靭帯損傷の疑い」「右下腿打撲傷」「右下腿筋挫傷」「右下腿皮下浮腫」の診断を受け、
また右足に大きな痛みとしびれが残っていたため、リハビリをしていくことになりました。
リハビリを始めて約3か月が経ったころ、加害者側保険会社から、「通院交通費は1か月分しか支払いません」という連絡が来ました。
Oさんは右足が痛く、タクシーでの通院を余儀なくされていましたから、突然1か月分しか払わないと言われるととても大きな痛手になります。
今後どうやって通院していけばよいのかと考えたOさんは、弁護士に相談することにし、小杉法律事務所に電話をすることにしました。
弁護士小杉晴洋による法律相談
通院交通費について
Oさんは加害者側保険会社から、1か月分以上のタクシーによる通院交通費を支払ってほしい場合には、
主治医による「通院にタクシーが必要である」旨を記載した意見書を作成してもらってくださいという書面を受け取っていました。
交通事故による損害賠償請求実務において圧倒的な権威を誇る『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部編)では、
通院交通費について、「症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。自家用車を利用した場合はガソリン代、高速道路料金、駐車場代等。」とされています。
むち打ちのような場合でも、交通事故に遭って間もない時(事故後2週間程度)のタクシー利用については相当と認められる場合があります。
今回のOさんのように、足を怪我しているような場合は認められやすい傾向にあります。
今回は加害者側保険会社から既に主治医による意見書の作成を要求されていますから、主治医から、「通院にタクシーが必要である」という意見書を作成してもらえれば、
「症状によりタクシー利用が相当とされる場合」にあてはまることは難なく認めてくれそうです。
その旨弁護士がお伝えし、ご依頼いただければ意見書の作成についての医師とのやり取りも、弁護士の方でやりますとお伝えしたところ、
安心されたご様子でした。
後遺症の申請について
Oさんからご相談を頂いた時点では、リハビリを開始してまだ3か月程度しか経過していなかったことなどから、
症状固定時に残存する後遺症の程度が不明なため、最終的に認定され得る後遺障害等級についての見立てには幅を持たせる必要がありました。
そこで弁護士は、考え得る4つの等級について提示します。
- 右足関節の可動域制限について後遺障害等級第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 右足関節の可動域制限について後遺障害等級第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
- 右足の痛み・しびれについて後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 右足の痛み・しびれについて後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
弁護士に依頼することにより、後遺障害等級が認定される可能性も上がり、弁護士費用を支払ったとしても得になる可能性が大いにありますから、
弁護士に依頼した方が良いと伝えると、ご依頼していただくことになりました。
弁護士法人小杉法律事務所では、ご相談時の疑問を解決するとともに、
ご事情をお伺いしたうえで、今後の方針等についてもアドバイスさせていただくような法律相談を実施しております。
交通事故被害に遭い、ご不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
弁護士の介入
医師にタクシー利用についての意見書を作成してもらい、約1年間のタクシーによる通院交通費を認定
ご依頼いただいた後、医師にタクシー利用についての意見書を作成してもらい、
その意見書に基づいて「症状によりタクシー利用が相当である場合」に該当する旨主張したところ、
交通事故後、タクシーによる通院が必要であった約1年間に要したタクシーによる通院交通費を認定してもらうことができました。
症状固定⇒後遺障害等級の申請をするも非該当…
Oさんは1年以上の通院を続けましたが、「右下腿の圧痛やしびれ」「右足関節の可動域制限」の症状がなくなることはありませんでした。
そこで、後遺障害等級の申請をすることにしました。
申請に必要な資料を被害者側で集めて申請する被害者請求の方法によって後遺障害等級の申請をしましたが、結果は非該当でした。
症状の原因となるような骨折や脱臼等の「器質的損傷」がなかったことや、神経損傷や症状を裏付ける客観的な医学的所見が乏しいことが原因でした。
Oさんが診断を受けた「右下腿筋挫傷」のような筋損傷は、基本的に後遺障害認定の対象となりません。
神経の損傷と異なり、筋肉は基本的に修復するため、1週間から半年で完治すると言われています。
しかし、Oさんの場合には1年以上の通院治療を続けたにもかかわらず、痛みやしびれが残存していました。
弁護士もOさんも、この痛みやしびれが後遺障害等級に該当しないという結果に納得がいかず、異議申し立てをすることにしました。
弁護士による異議申し立て
今回の異議申し立ての主訴は、右下腿の圧痛が、後遺障害等級第14級9号に該当するというものです。
痛みやしびれといった症状に対して認定され得る後遺障害等級は先ほど述べたように、第12級13号と第14級9号があります。
この2等級の違いは、「痛みやしびれといった症状の原因となるような客観的所見」があるか否かです。
この要件は、まさに1回目の後遺障害等級認定の申請が、非該当という判断を受けた理由でもありますね。
もちろん診療録や撮影されたMRI、レントゲン、神経学的検査の結果を取り付け、客観的所見があることの主張もしていきますが、
客観的所見はまさに客観的所見ですから、ないものをあると認めさせるようなことはできません。
ところで、第12級13号と第14級9号の違いは、「痛みやしびれといった症状の原因となるような客観的所見」があるか否かと述べました。
つまり、第14級9号は、客観的所見がなくても認定される可能性があるということになります。
後遺障害等級第14級9号が認定される基準は、「症状経過や治療状況から、将来においても回復が困難と見込まれるか」という非常にあいまいな基準です。
そこで、自賠責損害調査事務所による認定実務においては、明確にされているわけではないですが、大きくは以下のポイントを総合的に判断しているとされています。
- 事故態様が軽微でないこと
- 症状の推移に不自然さがないこと
- 所見がないとは言えないこと
- 通院頻度や通院期間が適切であること
1つずつ順番に見ていきましょう。
事故態様が軽微でないこと
事故態様が大きければ、それだけ身体に加わった衝撃も大きいということができます。
身体に加わった衝撃が大きければ、症状もより長期間にわたって残存するといえるでしょう。
Oさんは今回原付バイクに乗っている最中に交通事故に遭っていますから、
生身で衝撃を受けています。当然身体に加わった衝撃は大きいと言えますね。
症状の推移に不自然さがないこと(症状の一貫性)
症状がなくなったり生じたり、交通事故に遭ってしばらくしてから急に症状を訴えたりしていると、著しく後遺障害等級が認定される可能性は低くなります。
後遺障害等級第14級9号は「客観的に症状の残存を証明する所見」がない場合ですから、等級該当性の判断の基礎は「自覚症状」です。
ですので、訴えている症状の推移に不自然さがないことは極めて重要です。
症状の推移が最も端的に表れているのはカルテ(診療録)です。
Oさんは交通事故に遭った直後から、一貫してずっと右下腿部の痛みについて訴えていましたから、
カルテを提示し、症状の推移に不自然さがないことを主張しました。
所見がないとは言えないこと
これまたあいまいな用件ですが、所見が一切ないと断言できるようなきれいなMRI画像等だと、
逆に症状がないということが証明されてしまうようなものですから、所見がないとは言えないことも必要になります。
OさんはMRI画像上、症状の原因を証明できるほどの所見はありませんでしたが、
軟部組織の損傷などの異常所見を認めることはできました。
そこで、Oさんは所見がないわけではなく、症状回復の阻害要因が認められ、所見がない場合と比較してより症状が残存しやすいという主張をしました。
通院頻度や通院期間が適切であること
本当に交通事故により、将来にわたって残存するような痛みやしびれが生じているのであれば、
病院に定期的かつ長期にわたって通院治療すると考えるのは自然なことです。
自賠責により後遺障害等級第14級9号が認定されるには、週2~3日の通院を約半年間続けることが必要といわれています。
治療期間中にご相談を受けた場合には、こういった通院頻度や通院期間のアドバイスもしますが、
Oさんはご自身で週2~3日の通院を1年以上続けられていましたので、カルテをもとにそれを主張しました。
異議申し立ての結果、右下腿部の圧痛につき後遺障害等級第14級9号が認定!
異議申し立ての結果、右下腿部の圧痛につき後遺障害等級第14級9号が認定されました!
基本的に完治するため後遺障害等級が認定されることは少ない「筋挫傷」で後遺障害等級を認定され、非常に良い結果になりました。
示談交渉
後遺障害等級が認定されたため、逸失利益や後遺症慰謝料も請求できる
後遺障害等級が認定されたため、逸失利益や後遺症慰謝料も請求することができるようになります。
Oさんは主婦でしたから、逸失利益(休業損害も)は、家事従事者として算定することになります。
家事従事者の基礎収入は、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額」とされています。(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』より引用)
後遺障害等級第14級9号が認定された場合は、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年とされることが多いです。
上記の方法で計算すると、約90万円になります。
また、後遺障害等級第14級9号が認定された場合の後遺症慰謝料は裁判基準で110万円です。
この合計200万円は、後遺障害等級を獲得できていなければ請求できていませんでしたから、この時点で弁護士に依頼するかどうかで200万円の差が生じています。
さらに、その他の費目についても、示談交渉の中で増額に成功し、自賠責保険から受け取った75万円を含まずに、約300万円の示談解決に成功しました。
依頼者の声(交通事故被害者Oさん(40代・女性・主婦・福岡県在住))
最初は通院交通費をどうしたらよいかという質問をするために弁護士に相談しましたが、
小杉弁護士はご丁寧に回答してくださったうえ、今後の見通しまで示してくださいました。
色々な事務所に相談していましたが、小杉弁護士が「弁護士に依頼した方が良い」とはっきり言ってくださったのが決め手になり、
小杉弁護士に依頼することにしました。
最終的に後遺障害を認定してもらうこともでき、本当に良かったです。
弁護士小杉晴洋のコメント
後遺障害等級の認定において、他覚的所見があることは極めて重要な意味を持ちます。
基本的に、他覚的所見が無ければ後遺障害等級の認定は厳しいです。
しかし、今回のように自覚症状の程度や一貫性を根気強く主張することにより、後遺障害等級第14級9号は認定される可能性があります。
さらに、継続的に治療を行い、症状を正直に伝え、後遺障害診断書に適切な記載をしてもらうことで、その可能性を上げることができます。
弁護士に相談・依頼することで、治療期間中から後遺障害等級認定に向けたアドバイスを受けることもできますので、
交通事故被害に遭われた方は、ぜひ一度、お気軽に弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。