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【交通事故】弁護士の書面交渉だけで事前提示から倍増の示談解決!

交通事故被害者Nさん(50代・男性・派遣社員・熊本県在住)

交通事故 後遺症・後遺障害

むち打ち 交通事故 後遺症慰謝料 後遺障害等級14級 逸失利益

 

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Nさん(50代・男性・派遣社員・熊本県在住)の解決事例です。

 

Nさんは加害者側の保険会社から、弁護士に依頼する前に約80万円の示談提示を受けていました。

弁護士に依頼することでメリットがあるのかを疑問に思ったNさんは、小杉法律事務所の弁護士木村治枝に法律相談をすることにしました。

 

ご相談・ご依頼を受けた弁護士木村治枝は、弁護士基準に基づいた主張をした「だけ」で倍増以上の約170万円での示談解決をしました。

 

どのようにして弁護士は示談金を倍増することができたのでしょうか?

 

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

交通事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。LINE・お電話でも可能です。

 

弁護士介入前の状況

交通事故の態様&症状・治療の状況

自動車を運転し、交差点で信号待ちをしていたNさん。

わき見運転をしていた車に追突されてしまいます。

 

Nさんは追突の衝撃で頚椎と腰椎を捻挫し、首と腰に痛みを抱えてしまいました。

 

約半年程度の通院を続けましたが改善せず、治療費の対応をしていた加害者側保険会社から、後遺症の申請をしてみてはどうか?という打診を受けます。

 

どうすればいいのかわからなかったNさんは、この時点で一度、弁護士木村治枝に無料法律相談をしました。

 

弁護士木村治枝の法律相談①

Nさんからご相談を受けた弁護士木村治枝は、Nさんに大きく分けて3つの質問をしました。

  1. 治療状況
  2. 現在の症状
  3. 弁護士費用保障特約への加入の有無

順番に見ていきましょう。

 

1.治療状況

交通事故による頚椎捻挫や腰椎捻挫(いわゆるむち打ち症)には、通院頻度や、治療期間をはじめとして、

後遺障害等級が認定される可能性があがるようなポイントがあります。(詳しくはむち打ち徹底解説のページをご覧ください。)

 

Nさんは週2~3日の整形外科への通院を、約半年間続けていたので、治療状況としては、後遺障害等級第14級9号が認定される可能性がありそうでした。

 

2.現在の症状

後遺障害等級認定の判断は、症状固定時(治療の効果がなくなった時点)を基準に行われます。

したがって、治療が終了になった現在の症状を聴取することは、後遺障害等級の見立てを立てるうえでとても重要です。

特に自覚症状は、後遺障害診断書上極めて重要な記載になるため、後遺障害診断書の作成前にご相談を受けた際には詳しくお伺いします。

 

治療が終了になった時点でも、Nさんの首と腰にはまだ痛みが残っていました

この点をみても、Nさんに後遺障害等級第14級9号が認定される可能性はありそうです。

 

3.弁護士費用保障特約への加入の有無

弁護士木村治枝は、Nさんに、弁護士費用保障特約への加入の有無の質問をしました。

それは、Nさんにとって最も適切な、弁護士が介入するタイミングを探るためです。

 

弁護士費用保障特約に加入している場合、基本的には弁護士が介入するタイミングは早い方が良いです。

加害者側保険会社が治療費対応の打ち切りを申し出てきた場合に治療費対応延長の交渉をすることができたり、

後遺障害診断書の作成にあたってのアドバイスをすることができたりするからです。

 

仮に狙っていた後遺障害等級を獲得できなかったとしても、弁護士費用は保険会社が対応してくれるので、損をしなくて済みます

 

一方で、弁護士費用保障特約に加入していない場合には、弁護士が介入するタイミングによっては、弁護士費用分損をしてしまう可能性があります。

例えば、後遺障害等級の獲得前に弁護士に依頼したものの、後遺障害等級を獲得できなかった場合、事情は弁護士が加入する前後で変わりません。

もちろん弁護士基準による示談交渉をする中で、一定の増額は期待できますが、それでも弁護士費用以上の増額ができないというリスクもあります。

 

弁護士費用保障特約に加入している 弁護士介入のタイミングは早ければ早い方が良い

⇒加害者側保険会社との対応を一任できる

適切な後遺障害等級認定に向けたアドバイスを受けることができる

弁護士費用保障特約に加入していない 弁護士介入のタイミングは要検討

期待していた結果が出なかった場合に損をしてしまうリスクがある

⇒見立てを立ててリスクまで説明してくれる弁護士に依頼すべき

 

確認していただいたところ、Nさんは弁護士費用保障特約に加入していませんでした。

質問した1~3の回答を踏まえ、

  • 後遺障害等級第14級9号が認定される可能性は十分にあること
  • 現時点で考えられる弁護士介入による増額幅
  • 後遺障害等級第14級9号が認定されなかった場合には損をする可能性があること

をご説明したうえで、今回のNさんの事例では、後遺障害等級認定の結果が出た後に弁護士が介入した方がNさんに損が生じるリスクが低いというご説明をしました。

Nさんにもご納得いただき、良い後遺障害等級認定の結果が出た場合に再度相談を受けるという形にしました。

 

今回の事例のように、弁護士費用保障特約に加入されていない場合には、弁護士に依頼した結果損をしてしまうというリスクを最大限回避するために、

現在の状況を詳しく聞いたうえで、きちんと見立てを立てて説明してくれる弁護士に依頼しましょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所では専門スタッフによる事情聴取⇒弁護士による法律相談という形で、

ご事情を詳しく把握し、見立てを立てて適切な回答を弁護士から差し上げるための工夫をしています。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所の無料法律相談をお受けください。

交通事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

 

弁護士木村治枝の介入

後遺障害等級第14級9号が認定&加害者側保険会社から提示を受けた段階で依頼(弁護士木村治枝による法律相談②)

後遺障害等級認定の申請の結果、Nさんの首の痛み、腰の痛みについてそれぞれ「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号が認定され、

併合第14級が認定されました。

 

また、その結果をもとに、加害者側保険会社から約80万円の提示がありました。

自賠責保険により後遺障害等級第14級が認定された場合には自賠責保険から75万円が支払われることになっています。

今回提示された80万円の中には、この自賠責保険から支払われる75万円が含まれていました。

自賠責保険の支払基準は自動車損害賠償保障法に定める最低限の基準ですから、今回加害者側保険会社が提示してきた額はかなり低めでした。

 

加害者側保険会社が提示する額まで分かると、弁護士が介入することで増額が期待できる具体的な金額がかなり明確になります。

増額が期待できる具体的な金額が分かれば、確実とはいえないまでも、弁護士が加入することでご依頼者が得をするか損をするかが判断できます。

 

Nさんに弁護士が介入したことにより期待できる増額幅から、弁護士費用を差し引いてもNさんの得になる可能性が極めて高いことをご説明し、

ご納得いただいたうえでご依頼を頂くことができました。

 

家事従事者であるという主張により、逸失利益を大幅増額!

Nさんは弁護士木村治枝に相談する前の時点で、傷害部分(怪我の治療費や、治療による休業損害、傷害慰謝料など)の示談を既にしていました。

ですので、今回弁護士が介入することにより金額を変動させることができる示談金の費目は、

後遺障害等級が認定されることで請求ができるようになる、逸失利益と後遺症慰謝料になります。

 

逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で算出されます。

示談段階では、むち打ち症による後遺障害等級第14級9号が認定された場合には、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年とされることが多いです。

Nさんのように会社で働いている方の基礎収入は、原則として事故前の現実収入を基にします。(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部編)を参照。)

Nさんの事故前年の収入は、約200万円でした。

 

しかし、最終的にまとまった逸失利益の算出の際に基礎収入として認定された金額は、385万9400円でした。

これは、弁護士による「Nさんは家事従事者である」という主張が認められたからです。

 

Nさんは派遣社員として働く傍ら、男手一つで2人の子どもを育てるシングルファザーでもありました。

つまり、Nさんは給与所得者でもあり、家事従事者でもある、いわゆる兼業主夫であったわけです。

 

先ほど出てきた民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)では、最高裁判所第二小法廷昭和49年7月19日判決・判例時報748号23頁をもとに、

家事従事者の基礎収入は、「賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均の賃金額」とするとしています。

 

上の判決は、「家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、

妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。」と判示しており、

家事従事者が死亡した場合や、後遺症を残してしまった場合に逸失利益が発生することを肯定しています。

 

では実際のところ家事従事者の基礎収入はいくらかというと、

令和3年度の賃金センサス(令和3年賃金構造基本統計調査)による産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均の賃金額は、385万9400円でした。

 

兼業主夫(有職の主夫)の基礎収入は、労働による実収入か、賃金センサスから算出される額のいずれか高い方が採用されます。

 

Nさんの家族構成をお伺いしたうえ、加害者側保険会社に対してNさんの逸失利益算定の基礎収入は385万9400円であるという主張をしたところ、認めてもらうことができました。

 

兼業主夫の場合の逸失利益の算定方法という損害賠償請求の知識を持っていることはもちろんですが、

家事従事者=女性という先入観を持たず、あらゆる可能性を想定して法律相談を行う姿勢が、今回こういった主張ができたことに結びついたといえるでしょう。

 

後遺症慰謝料も大幅増額!

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任保険の共済金等の支払基準)では、

後遺障害等級第14級9号が認定された場合の後遺症慰謝料は32万円とされています。

 

一方で、裁判(弁護士)基準は110万円です。

かなり幅があるため、弁護士が介入することで大きな増額が期待できる費目の1つです。

 

加害者側保険会社の提示は37万円でしたが、弁護士の交渉により、裁判基準の約9割が認められました。

 

弁護士による主張「だけ」で、保険会社の事前提示から倍増の示談解決!

治療を終了し、後遺障害等級の認定も受け、加害者側保険会社から提示もありました。

Nさん側の事情は何一つ変わっていませんが、弁護士が介入し、裁判(弁護士)基準に基づいた主張をしただけで、

保険会社の事前提示約80万円から、倍増以上の約170万円での示談解決をすることができました。

弁護士費用を差し引いても十分にNさんの得になる解決ができました。

 

依頼者の声(交通事故被害者Nさん・50代・男性・派遣社員・熊本県在住)

 

はじめは後遺障害等級の申請をどうしたら良いか分からなかったので木村弁護士にご相談しましたが、

木村弁護士は弁護士に依頼することで獲得できる金額の見立てや、依頼する時期によるリスクについても詳しく説明してくださり、

安心して依頼することができました。

結果として、木村弁護士に依頼したことで、多くの示談金を獲得することができ、木村弁護士に依頼して本当に良かったです。

 

弁護士木村治枝のコメント:形式的な対応では適切な示談金を獲得できる可能性が低くなります。

損害賠償請求の知識を前提に、丁寧に依頼者様のご事情をお伺いしたうえで、

それを適切に反映した主張を行うことで、大きく増額できる場合があります。

 

もちろん、形式的に弁護士基準に基づいた主張を行うことで、一定の増額は期待できますが、

実態に即した適切な示談金を獲得できる可能性は低くなってしまいます。

 

交通事故の被害に遭い、弁護士への依頼を検討されている方は、しっかりと事情を聴取してくれる弁護士に依頼しましょう。

 

交通事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。電話・LINEでも可能です。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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