示談 追突 四輪車vs四輪車 腰・胸 消極損害 役員 むち打ち・捻挫等 慰謝料 14級 弁護士変更
【腰椎捻挫】むち打ちの会社役員(社長)について、弁護士変更後、休業損害341万円が認められ、自賠責保険金などの既払金を除き総額650万円超で示談解決した事例
Nさん 60代・男性・会社役員
【腰椎捻挫】むち打ちの会社役員(社長)について、弁護士変更後、休業損害341万円が認められ、自賠責保険金などの既払金を除き総額650万円超で示談解決した事例
解決事例のポイント
① むち打ちの会社社長被害者について、前の弁護士では休業損害は1円も支払われていなかったが、弁護士変更後に休業損害341万円を獲得
② 会社社長であるが、基礎収入額の全額を労働対価として認めさせ、逸失利益を満額回収
③ むち打ちであるが、骨折と同様の慰謝料水準で裁判基準の満額(160万円以上)を獲得
④ むち打ち後遺障害等級14級の事案で、自賠責保険金195万円などの既払金をほかに、合計650万円以上の示談解決
法律相談前
Nさんは60代会社役員の男性です。
仕事で運転中、赤信号で停止していたところ、前方不注視の後続車に追突されてしまうという交通事故に遭いました。
この交通事故で、腰椎捻挫の診断を受けてしまいます。
Nさんは、リハビリを続けますが、腰の痛みが治ることはありませんでした。
腰の痛みのせいで仕事がしづらくなり、会社の売上が下がっていってしまったので、なんとかしてほしいと思い、弁護士に依頼することにしました。
その弁護士は、Nさんの腰痛の症状残存について後遺障害等級の申請をしてくれて、後遺障害等級14級の獲得ができましたが、かねてから気にしていた仕事がしづらくなってしまった点については、ほとんど話を聞いてくれず、日頃電話をしても、電話が繋がらないことがほとんどでした。
そこで、Nさんは、このまま示談解決してしまっては、仕事がしづらくなった点が何ら考慮されずに終わってしまうのではないかなどと不安になり、セカンドオピニオン的に他の弁護士にも法律相談をしてみることにします。
法律相談
Nさんのケースは、追突事故ですから、過失割合は争点になりません。
Nさんの仕事が会社役員という点がポイントで、休業損害や逸失利益といった仕事関係の損害賠償請求が認められるかどうかが争点となることが予想されました。
法律相談でNさんの話を伺っていたところ、お金の話云々よりも、自分が何に不安を覚えているかについてお願いしている弁護士さんに伝える術がないことが不満ということが判明しました。
他の弁護士さんが受任しているケースで、その弁護士さんに不満があるケースというのは、弁護士目線で見ると、交通事故被害者の方が無茶を言っているケースというのもあるのですが、多くはコミュニケーション不足か、相性の問題のように思います。
私は、会社の社長さんと話が合うことが多いので、法律相談でも仲良く話をすることができ、Nさんのケースを担当させていただくことになりました。
示談交渉
休業損害
Nさんの話を伺い、会社の帳簿などの資料を送ってもらって精査したところ、Nさんの会社は株式会社化しているものの、実働のほとんどをNさん自身が行っていて、特に新規契約の獲得などはNさんのみが行っているという実態がありました。
会社役員の報酬というのは、期前に決まっていますので、欠勤による給料の減収や、有給休暇の取得といったこともありません。
そのため、交通事故後も1円も休業損害が払われないということがあります。
しかしながら、Nさんは、交通事故後の腰椎捻挫のため、長時間の運転移動などに支障を来し、営業回りなどができなくなってしまい、会社の売上が減少してしまっています。
これは、理論的には企業損害の体系に属するもので、企業と社長とを一体化した上で、企業の損害賠償請求として構成していくものとなりますが、一部裁判例では、会社役員自身の消極損害として損害賠償請求を肯定している例もありますので、示談交渉の段階では、企業とNさんとの一体性を立証した上で、Nさんの休業損害として請求を構成し、示談交渉を続けました。
そうしたところ、保険会社の決裁をなんとか通すことができ、休業損害として341万円が支払われることになりました。
逸失利益
会社社長というのは、労働者ではりありませんので、働いた分お給料をもらうというものではなく、会社のオーナーとしてお金が入ってくるという側面があります。
そのため、交通事故で後遺症を負ってしまったとしても、変わらず収入を得られることがあり、このような場合には、実質利益配当の収入であるという理屈で逸失利益は認められていません。
しかしながら、会社資料上、Nさんは自身で労働を行っていて、Nさんの行動によって会社が回っているという状況でしたので、Nさんの役員報酬は全額労働対価であるという立証を行い示談交渉しました。
そうしたところ、Nさんの役員報酬は全額基礎収入額として認められ、逸失利益は後遺障害等級14級の裁判基準の満額である100万円以上を回収することができました。
通院慰謝料(傷害慰謝料)
通院慰謝料というのは、弁護士が入ると裁判基準となり、弁護士が入らないと保険会社基準となるという運用になっています。
しかしながら、この裁判基準の慰謝料相場というのも2種類あり、1つは骨折などの場合に使われる高い慰謝料相場、もう1つはむち打ち・打撲などの場合に使われる低い慰謝料相場です。
例を挙げると、6か月間通院した場合、骨折ですと慰謝料額は116万円になり、むち打ちですと89万円となります。
Nさんのケースもむち打ち症ですから、原則的には低い慰謝料相場が用いられることになります。
しかしながら、Nさんには、後遺障害等級12級13号には至らないものの、後遺障害等級14級9号を裏付ける所見は存在したため、そうした医学的所見を丁寧に立証して、示談交渉を行いました。
そうしたところ、保険会社も高い慰謝料相場での支払いを認めてくれて、通院慰謝料として160万円以上を回収することができました。
650万円を超える示談解決
その他、後遺症が慰謝料なども認められ、自賠責保険金195万円などの既払金を除き、合計650万円以上の金額で示談解決をすることができました。
弁護士小杉晴洋のコメント:社長などの会社役員の交通事故事案の解決にはコツがあります
社長などの会社役員の方が交通事故被害に遭ってしまわれた場合、自身が入通院で治療している間の会社の業績変動など通常の交通事故とは異なった考察が必要です。
当事務所では、社長など会社役員の方の交通事故被害事件を多く取り扱っております。
交通事故後の会社への経済的打撃も踏まえて事案を解決していきますので、お困りの方は、まずは無料の法律相談にお越しください。
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