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駐車場事故の過失割合はどうなる?実際の事例をもとに弁護士が解説!

交通事故被害者Aさん(60代、男性)

事故態様 過失割合 駐車場事故

裁判

駐車場事故では過失割合が争われることが少なくありません。

自動車事故被害者Aさん(60代、男性)は、駐車場で他の車に衝突されるという事故の被害に遭いました。
しかし、加害者が「自分が被害者だ」と言い出し、治療費等の支払いに全く対応しなかったため、困ったAさんは弁護士に依頼をすることになりました。

ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、
裁判にて当方の主張を全面的に認めさせ、約80万円を獲得して解決しました
本稿では、Aさんの事例を基に、駐車場事故の過失割合について解説します。

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駐車場事故の概要、依頼までの経緯

警察の事情聴取の様子

事故状況

事故態様:車vs車 駐車場事故

傷病名:外傷性頚部症候群(むち打ち)、腰部捻挫、両下腿三頭筋痛

本件は駐車場内における車同士の事故です。

加害者車両が駐車しようとしていたため、Aさんは少し離れて停車し、加害者が駐車を待っていたところ、切り返しでバックしてきた加害者に衝突されました。

事故後の対応

事故直後、相手方は逃げようとしたうえ、衝突したことを認めず、住所氏名も言いませんでした。
警察が来て初めて加害者の身元が判明し、事情聴取では自分がAさんの車にぶつけたと加害者も認めました。

しかし後日になって、加害者が「ぶつかってきたのはAさんの方で、自分は停車していた」などと主張し始めます。

以降も加害者は「自分は被害者だから何も払わない」と頑なに主張を変えず、車の修理代や治療費等も何ら対応してくれませんでした。
困り果てたAさんは、弁護士の木村治枝に依頼をすることにしました。

また、この事故で、Aさんはむち打ちの怪我を負いましたが、幸い後遺症は残らず、4か月程度の治療で完治となりました。

駐車場事故で過失割合が争いになりやすい理由

判例タイムズ 過失割合 過失相殺 判タ

駐車場事故の過失割合

本件では、ドライブレコーダーや防犯カメラ等が無く、
客観的に事故状況を立証できる証拠がなかったため、
事故態様が一番の争点となりました。

 

駐車場は、一般道と異なり、右折・左折の優先関係などが明確ではありません。
そのため、駐車場事故では、当事者双方が同程度の注意義務を負っているとみなされることが多く、過失割合が5対5になるケースもあります。

一方で、過失割合を定める別冊判例タイムズ39号では、
駐車区画から出てくる車vs通路を通っている車の基本過失割合は70:30(駐車区画発進車:通路進行車)と定めています。

 

今回の事故は、駐車区画から出てくる車と通路を通っている車の事故に該当しますので、
もし仮に過失割合が高くなったとしても、Aさんの過失は3割程度だと弁護士は考えていました。

Aさんは完全停止していたので、まずはAさんの過失は0として交渉をしていくことになりました。

刑事記録や現地調査で事故状況を確認

ご依頼を受けた弁護士は、まず刑事記録を開示し、見分状況書や現場見取図を確認しました。

その上で、Aさんと実際に事故現場にも行き、事故時の加害者の動きなども詳細に確認しました。

そのうえで交渉に臨みました。

示談交渉では過失割合が定まらず裁判へ

弁護士木村治枝の交渉の様子

相手方に賠償金の提示を行ったところ、相手方にも弁護士がつくことになりました。

しかし、当事者双方の主張が全く異なるため、相手方弁護士も正確な事故態様がわからないようで、具体的な過失割合の交渉が行えませんでした。

更に相手方は、「こちらの車の傷はわずかであり、衝突の衝撃もほぼ感じていないような事故であったため、怪我するほどの事故ではなかったはずだ」と主張し、
事故と怪我との因果関係自体を争う意向でした。

したがって、交渉での解決は困難だったため、Aさんとも協議し、裁判を行うことになりました。

裁判での当事者双方の主張

裁判の様子

裁判では、主に事故態様が争われました。

当方は、被告が衝突してきたことを主張し、事故現場の写真なども踏まえて、Aさんと被告がどう動いたのか、当時の状況を詳しく立証しました。
また、Aさんと協議の上、事故当時の状況を説明したAさんの陳述書も作成し、証拠として提出しました。

一方相手方は、駐車途中で停止しているところに、Aさんが前進してきて衝突したとの主張を続けました。
また、事故が軽微であるため治療は不要であるとし、事故と治療費の因果関係を否定しました。

これに対し、当方はさらに詳しい事故状況を説明して反論し、車の損傷状態からみても軽微な事故ではなく、保険会社も治療の必要性を認めていることなどを主張していきました。

途中、裁判所から約60万円での和解案が提示されました。
Aさんとも協議し、当方にとっては納得できる内容でしたので合意しましたが、相手方が和解を飲まず、裁判が続くことになりました。

互いの主張は平行線だったため、当事者双方の尋問も行われました。
その際は、事前にAさんと打ち合わせを行った上で、尋問に臨みました。
尋問の後、判決に進むことになりました。

当方の主張が認められ、過失割合8:2で判決!

裁判

主張立証の結果、裁判所は、
原告の主張する事故態様は、刑事記録と照らし合わせても整合する
被告の主張する事故態様は不自然であると判断し、
全面的に当方の主張通りの事故態様を認定しました。

被告には、車を後退させるにあたり安全確認を怠った過失が認められました。
また一方で、「駐車場の通路では他の車両も通行し、後退等のために不規則な動きをすることも予想できたはずであるから、前方を注視して早期に被告に気づいていれば、回避措置をとることも可能であった」として、Aさんにも注意を怠った多少の過失はあるとされましたが、
最終的な過失割合は、相手方:当方=8:2となりました。

また軽微な事故だとは評価できないとして、事故と怪我の因果関係も認められ、治療費も問題なく払われることになりました。


賠償額は和解案の時よりもさらに増額し、約80万円とする判決が出されました。
慰謝料などの請求金額も当方の主張が全面的に認められる形での判決でした。

弁護士木村治枝からのコメント

弁護士木村治枝

映像等の客観的な証拠がない難しい事案でしたが、無事に当方の主張通りの事故態様が認定され、過失割合もAさんにご満足いただける結果となりました。
今回の例のように、証拠が乏しい事案でも、適切な資料作成や主張立証によって結果が大きく変わることもあります。

また、加害者と主張が平行線になると、対応にも悩み、精神的なご負担も大きいかと思います。
弁護士に依頼すれば、相手方や保険会社の対応も全面的に弁護士が対応しますので、依頼者様は治療に専念いただけます。
そのため、交通事故の対応でお悩みの場合には、是非一度弁護士にご相談することがお勧めです。

弊事務所は被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故事案を取り扱っておりますので、
交通事故でお悩みの場合には、ぜひ一度、弊所の無料相談をご利用ください。
ご相談者様の事案に合わせて、交通事故の被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。

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当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。