交通事故の解決実績

14級 四輪車vs四輪車 逸失利益

事故直後から弁護士がサポートし、後遺障害等級14級9号を獲得、合計約350万円で示談解決した事例

交通事故被害者Bさん(50代、男性、公務員)

後遺障害等級14級 逸失利益

今回ご紹介するのは、

交通事故被害者Bさん(50代、男性、公務員)の解決事例です。

 

Bさんは車同士が正面衝突する事故に遭い、

むち打ちなどの怪我で後遺症を負いました。

 

ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、

後遺障害等級14級9号を獲得

合計約350万円を獲得して示談解決しました。

 

弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、

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交通事故被害に遭い、ご自身の賠償金がいくらになるのだろう?と疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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事故の状況

本件事故は、対向車線を走行していた車が、

速度超過でカーブを曲がりきれず

Bさんの車に正面衝突したというものです。

相手の車はかなりの速度だったため、

事故の衝撃は非常に大きいものでした。

 

幸いBさんに骨折等はなく、

むち打ちと胸部打撲の診断でした。

 

今後の対応について不安に思ったBさんは、

事故翌日に弁護士に相談をすることにしました。

 

弁護士木村治枝の法律相談

Bさんは主に今後の通院や対応を不安に思われていました。

ご相談の時点での通院状況は、

事故当日に脳神経外科で診断を受けたのみで、

今後は整骨院に通いたいと考えていました。

 

そこで、弁護士から損害賠償請求との関係では、

以下の通りの対応が望ましい旨をご案内しました。

 

整形外科にも通院をした方がよいこと。

・通院は、可能であれば整骨院よりも整形外科が望ましく、整骨院を併用する場合でも半月に1回程度は整形外科での診察を受けた方がよいこと。

・後遺症の獲得との関係では、通院の頻度は週2~3回以上が望ましく、間隔が空きすぎないほうがよいこと。

・事故から期間が開かないうちに、MRIの撮影をしておいた方がよいこと。

 

交通事故被害に遭った場合の治療については、後遺障害等級を判断する自賠責も、裁判所も、

整骨院(接骨院を含む。)よりも、病院(整形外科)での通院を重視する傾向にあります。

とはいえ、お仕事の関係で整骨院の方が通院しやすいという方もいらっしゃるでしょうから、このような場合は、整骨院に通院していただいて差し支えございません。

ただし、上で述べたように半月に1回程度(最低でも月1回)は整形外科に通院することが必須となります。

 

また、整形外科の主治医に整骨院通院についての許可をいただくことが最も理想的と言えます。

 

 

また、今後の流れなどもご案内させていただき、

方針にご納得いただいたBさんから

ご依頼いただけることになりました。

治療終了から等級獲得まで

本件は事故直後からご依頼いただいたため、

まずは治療の終了を待つことになります。

その間、弊所では資料の開示を進めつつ、

治療や手続きに関するご相談に対応させていただきました。

 

Bさんは半年間治療を行い、症状固定となりました。

症状固定時には、頚部や胸部の痛み、腕のしびれ、

首の可動域制限などの症状が残っていました。

そのため後遺症の申請を行うべく、

後遺障害診断書の作成に進みます

 

自賠責による後遺症の等級認定では、

書類審査のみで等級が判断されるため、

後遺障害診断書の内容が非常に重要です。

 

そのため弊所では適切な内容の診断書を作成頂くために

主治医宛のお手紙の作成や、診断書の内容の精査を行っています。

 

今回は自覚症状の記載に不足があったため、

追記いただけるよう手配を行いました。

 

こうして作成された後遺障害診断書や、

その他弊所で取り付けた必要書類を揃えて

自賠責に後遺症の申請を行いました。

 

その結果、通院の頻度と期間が適切であり

後遺障害診断書も、過不足ない内容であったことで

痛みなどの症状に後遺障害等級14級9号が認定されました。

約270万円で示談解決

後遺障害等級が確定した後は

相手方への賠償請求に進むことになります。

弁護士基準でBさんの損害額を計算すると

請求額は約320万円になりました。

 

なお、請求額は法的に請求可能な範囲で

最も高い金額になるよう計算しているため、

示談の目安としては、約190万円との見立てでした。

 

上記の金額で請求を行ったところ、

保険会社の当初の提案は、約220万円でした。

 

今回争いとなったのは逸失利益の部分です。

後遺障害等級14級の場合、

逸失利益の労働能力喪失期間は5年程度が通常です。

しかし保険会社の提案では3年で計算されていました。

(労働能力喪失期間についてはこちら。)

 

そこで上記の点について弁護士の交渉が交渉を行い、

約50万円の増額を認めさせ、

約270万円で示談となりました。

 

獲得した自賠責保険金を合わせると、

合計約350万円での解決でした。

 

解決までにかかった時間は、治療の終了から約半年ほどでした。

弁護士木村治枝のコメント

痛みに関する後遺症の獲得では、

治療の頻度や治療期間などが重要となってきます。

 

事故に遭ったばかりで、

今後の対応を不安に思われた場合には、

弁護士へのご相談をお勧めいたします。

 

弁護士にご依頼されるか未定の段階で

ご相談のみされたいという場合でも

全く問題ございませんので、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

ご相談者様の事案に合わせて、

交通事故の被害者専門の弁護士が、

疑問やご不安にお答えいたします。

 

交通事故被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

 

 

当該解決を行った弁護士木村治枝の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。