交通事故コラム

その他分類

交通事故で整骨院通院する際に知っておきたい慰謝料の正しい計算法

2024.11.17

整骨院

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 慰謝料の基本的な計算方法
  • 整骨院で受けた治療の慰謝料請求
  • 慰謝料を最大化するための注意点
  • 整骨院治療に関するよくある誤解

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭い、賠償金額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による賠償金無料査定サービスの詳細についてはこちら。

 

整骨院で受けた治療の慰謝料請求

慰謝料の基本的な計算方法

交通事故による精神的苦痛に対する賠償金としての慰謝料の計算には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。

 

このうち自賠責基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)については、

被害者の方が迅速かつ平等に慰謝料を受けられるというメリットがある反面、

額としては3つの基準の中で最も低額であり、被害者にとって適切な慰謝料額とは言えません。

 

弁護士基準は過去の裁判例に基づく基準であり、被害者にとって最も適切な慰謝料基準です。

任意保険基準は自賠責基準と同じかそれより高く、ただ弁護士基準よりは低い金額となります。

 

 

ここで注意しなければならないのが、いずれの基準にしても整形外科への通院を前提としているということです。

ただ、整骨院での治療が全く治療費の支払や慰謝料計算の対象とならないというとそうではありません。

 

この整骨院と整形外科の法的認識に関して詳しく見ていきましょう。

 

整骨院での治療と法的認識

先ほども述べたように、損害賠償請求実務上は整形外科への通院の方が整骨院での通院に比べて治療として相当であったと判断されやすいです。

 

 

ですから、整骨院での治療費の請求が認められたり、整骨院への通院を慰謝料算定の基礎とするためにはいくつかの条件があります。

 

その一つが整形外科などの病院で医師の診断を受け、整骨院での治療が適切である、望ましいなどと認められた上で通院することです。

このプロセスを省略してしまうと、後で保険会社との交渉で問題になる可能性があるため注意が必要です。

 

入通院慰謝料の計算

整形外科の主治医による整骨院通院に関する承諾や奨励、少なくとも黙認があれば整骨院通院を入通院慰謝料の計算の基礎とすることが可能です。

 

自賠責基準での計算は、日額4300円に、治療実日数の2倍か総治療期間の短い方をかけて計算されます。

例えば週2回の通院を6か月間継続したような場合には、治療実日数の2倍=週2回×4週間×6か月×2=96日であり、

6か月(180日)より短いですから、

この場合の入通院慰謝料は4300円×96日=41万2800円となります。

 

弁護士基準による計算は期間に基づいて行うのがベースです。

通院6か月は116万円(軽傷の場合は89万円)が一つの目安となります。

 

 

整骨院への通院が必要かつ相当と認められれば、慰謝料計算の中で整形外科に通院した場合との差が生じたりなどはありません。

 

むちうちの場合の慰謝料

むちうち症は交通事故において非常に一般的な怪我の一つであり、その治療には整骨院や接骨院への通院が効果的な場合があります。

整形外科で診断されたあと、むちうち症に対する慰謝料の請求も検討する必要があります。

 

慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛に対する賠償金として、日々の通院による負担を考慮して算出されます。

 

 

慰謝料を最大化するための注意点

医師の許可と治療の相関性

交通事故による慰謝料を最大化するためには、整骨院での治療を受ける際に医師の許可を得ることが重要です。

医師からの承認なしに整骨院や接骨院での治療を開始した場合、慰謝料の請求が認められないことがあります。

 

特に整形外科などで診断を受け、その診断結果に基づいて整骨院での治療の必要性が示されることが重要となります。

医師の診断と整骨院での治療が連続していることを示すことができれば、保険会社に慰謝料請求する際にスムーズに進む可能性が高まります。

 

通院方法による慰謝料への影響

慰謝料の計算に大きな影響を与える要因の一つは通院日数です。

通常、実際に通院した日数が慰謝料の計算基準となりますが、この日数が少ないと慰謝料の金額も低くなる可能性があります。

 

したがって、定期的に通院し、治療の効果を医師に記録してもらうことが非常に重要です。

交通事故の痛みによって仕事や日常生活に影響が出る場合でも、適切に通院を続けて治療の必要性を文書で確認してもらうことが重要です。

 

交通事故で整骨院通院する場合に気をつけるべきポイント

整骨院や接骨院に通院することで慰謝料が減るという誤解が存在します。

しかし、実際には病院や整骨院での治療について慰謝料の基準は同じです。

 

交通事故による怪我の治療のために整骨院を選んでも、そのこと自体で慰謝料が減額されることはありません。

ただし、整骨院への通院に関しては医師の許可が必要です。医療行為としての正当性が認められないと、慰謝料が支払われないリスクがありますので、整形外科でまず診察を受けることが大切です。

 

主治医から整骨院通院に対する承諾を得られないという場合には、治療早期であれば転院も視野に入ります。

保険会社との交渉なども含め、治療中から弁護士のアドバイスを受けることは非常に有用になります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、初回無料の法律相談を行っております。

整骨院通院について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談の流れについてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。