交通事故コラム

慰謝料

交通事故で通院 請求できる費目と相場を弁護士が解説!

2024.11.16

入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 治療費 通院交通費 逸失利益

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故後の通院の重要性
  • 請求できる費目と相場
  • 通院慰謝料の計算
  • 弁護士に相談する意義

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

交通事故被害に遭いご通院され、ご自身が請求できるものについて疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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交通事故後の通院の重要性

なぜ通院が必要なのか

交通事故後の通院は、お怪我の治療とその経過観察のために非常に重要です。

損害賠償請求云々を抜きにしても、お怪我の影響は数日経ってから出てくることも多いですから、

早めの受診と継続的な治療により少しでもお身体に残る症状を軽くすることは大切です。

 

そのうえで、損害賠償請求の面からみても、

  • 初診は事故からなるべく早く
  • 整形外科の主治医による継続的な治療

 

はやはりポイントとなります。

 

初診がポイントとなるのは、その症状が本当に今回の交通事故により生じたものなのか?という因果関係の点に疑義を生じさせないためです。

継続的な治療が必要となるのは、症状が重ければ当然通院をするだろうと考えられているからです。

 

被害者が通院を怠ると、後に慰謝料や治療費を請求する際に不利益を被る可能性があるため、しっかりと通院することが大切です。

 

通院のメリットとデメリット

通院のメリットは、怪我の適切な治療を受けられることに加え、慰謝料の計算においても重要な役割を果たす点です。

 

慰謝料算定の基準には「通院日数や通院期間」が影響し、それによって保険会社からの支払い額が変動することがあります(後述します)。

また、継続的な通院は後遺障害等級認定に対しても影響を与えます

 

しかし、一方で通院にはデメリットも存在します。例えば、通院が長引くことで経済的な負担が増えることや、日常生活に支障をきたすこともあります。

 

特に相手方任意保険会社から治療費対応の打ち切りをされた場合などは、収入が無いことに加えて治療費などがかかるといった、

被害者にとってかなり酷な状況となる可能性があります。

 

それでも、通院は怪我の適切な治療や慰謝料請求において欠かせない要素であるため、

例えば休業損害の内払を交渉したり、治療費対応の延長を交渉したりして通院を継続していくことが重要です。

 

 

請求できる費目

交通事故に遭った場合、被害者として請求できる費目は多岐にわたります。費目ごとの計算方法や相場を把握したうえで、もれなく正確に請求することが重要です。

順にみていきましょう。

 

治療費

事故による怪我の治療費も請求の対象です。

 

通常、保険会社が被害者の治療費の支払を一括で対応することが多いですが、

怪我の内容や程度により、まだ治療の効果や必要性があるにもかかわらず治療費対応の打ち切りを宣告される場合があります。

 

このような場合には、主治医の意見を取り付けるなどして治療の効果や必要性を相手方任意保険会社に訴えていくことが大切です。

 

通院交通費や雑費

通院交通費や雑費も通院にともなう費用として請求可能です。

通院交通費としては、ガソリン代や公共交通機関の利用代、場合によってはタクシーの利用代を請求することができます。

 

 

一方、雑費としては、治療に必要な物品の購入費用などが考えられます。

これらの費用も事故との因果関係があり、必要な支出であれば、保険会社に請求することができます。

 

休業損害

交通事故による怪我で通院をせざるを得なくなり、そのせいでお仕事ができなくなったという場合には、休業損害を請求することができます。

休業損害は事故時点での職業や被害者の方の属性により計算の方法が異なります。

 

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、通院期間や実際の通院日数に基づいて算定される精神的苦痛への補償です。

慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があり、特に弁護士基準は過去の判例に基づくため、

被害者にとって最も適切と言える金額での請求はこの弁護士基準をベースに行うことがほとんどです。

 

具体的な計算方法は後述します。

 

後遺症慰謝料

通院治療を続けていく中で、これ以上治療を続けても良くならないという状態に達することがあります。

この状態を症状固定と言います。

 

関連記事:【症状固定】意味・決め方・タイミング・デメリットを弁護士が解説!

 

この症状固定に至ってもなお残存している症状を後遺症といい、

この後遺症の残存が認められる場合には後遺症慰謝料を請求することができます。

 

この後遺症慰謝料は、原則として認定される後遺障害等級に応じて金額が決定されるため、

後遺症が残存するような場合にはまずは適切な後遺障害等級の認定を目指すことになります。

 

 

逸失利益

逸失利益についても後遺症の残存が認められる場合に請求ができるようになる費目です。

 

逸失利益とは、後遺症が残ってしまったことにより将来にわたって得られるはずであったのに得られなくなった収入をいいます。

 

詳しい計算方法は以下の記事をご覧ください。

 

ここで挙げた費目以外にも、事案によって請求できるものもあります。

漏れの無い請求をするためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

 

慰謝料の計算方法と相場

日数基準とその影響

交通事故の慰謝料は、通院日数を基準として計算されることが一般的です。

実際の通院日数や通院期間が慰謝料に影響を与えます。

 

通院日数が少ない場合、慰謝料が低額となるリスクがあるため、適切な通院を継続することが重要です。

 

関連記事:交通事故慰謝料の計算方法:通院日数の重要性を解説

関連記事:交通事故の通院慰謝料、あなたが本当に受け取れる額は?

 

自賠責基準と弁護士基準

慰謝料の算定には、自賠責基準と弁護士基準という異なる基準があります。

自賠責基準は法律に基づくもので、被害者が迅速かつ平等に補償を受けられるという点はメリットですが、最も低額な基準でもあります。

 

一方、弁護士基準は過去の判例に基づいたもので、多くの場合自賠責基準よりも高額な慰謝料が支払われる可能性があります。

弁護士を通じて交渉を行うことで、より高い慰謝料を獲得できることが期待されます。

 

被害者にとって適切な慰謝料を獲得するためには弁護士基準での請求がほぼ必須です。

 

 

むちうちの場合の相場

むちうちの場合、慰謝料の相場は通院期間によって異なります。

例えば、むちうちで3か月間通院した場合、弁護士基準では53万円の慰謝料が支払われることが一般的です。

 

 

むち打ち症で後遺障害等級の認定を狙うためには6か月程度の通院が必要となります。

 

 

弁護士に相談する意義

交渉のプロとしての弁護士

交通事故に遭った場合、被害者の方が保険会社と交渉し、適切な慰謝料や治療費を受け取るためには、交渉のプロである弁護士の力が大いに役立ちます。

保険会社は通常、自社の利益を優先するために、被害者に対して最低限の補償を行おうとすることがあります。

 

このような場合、経験豊富な弁護士が交渉にあたることで、被害者にとって最も有利な結果を導き出すことができます。

弁護士は、慰謝料の計算においても弁護士基準を用いるため、より高額な賠償金を獲得する可能性があります。

 

弁護士に依頼することで得られる安心感

弁護士に相談することで、交通事故による精神的なストレスを大幅に軽減することができます。

被害者は治療に専念することができ、弁護士が交渉や手続きを全面的にサポートしてくれるため、安心感が増します。

また、後遺障害認定の申請や各種書類の作成、申請手続きについても専門的なアドバイスを受けることができるため、手続きの不安が解消されます。

適切な通院や治療のアドバイスも受けることができるため、結果として満足のいく補償を受けられる可能性が高まります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって最も適切な賠償を受けられるよう尽力いたします。

 

交通事故被害に遭い、賠償金額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料のご相談の流れについてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。