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交通事故慰謝料は通院で稼げる?弁護士解説

2024.11.15

入通院慰謝料 慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 通院で稼ぐことは可能か?
  • 交通事故慰謝料の計算方法
  • 慰謝料を最大化する方法
  • 通院に対する誤解と注意点

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

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通院で稼ぐことは可能か?

交通事故に遭った後に通院をすることで慰謝料を「稼ぐ」ことはできません。

通院は、あくまでも事故による怪我を治療するための行為であり、慰謝料目的での過剰な通院は推奨されません。

 

保険会社との交渉においても、無理に通院の頻度を増やすことは慰謝料の減額リスクを伴います。

そのため、適切な治療を受けることを第一に考え、必要以上の通院は避けるべきです。

 

通院回数と慰謝料の関係

交通事故の慰謝料にはいくつかの種類があり、その一つに入通院慰謝料があります。

この慰謝料は基本的に、通院の期間に応じて支払われることになります。

 

ただし、通院の頻度や日数だけで慰謝料が決定されるわけではなく、通院によって受けた治療の内容や状態の改善が重要視されます。

数字だけを追い求めることなく、実際に必要な通院を続けることが重要です。

 

通院回数が評価されるケースとリスク

通院回数が多いことが直接的に慰謝料に影響を及ぼす場合もありますが、

それが評価されるためには、医療的に必要な治療が行われていることが前提です。

 

例えば、医師の指示に基づいて定期的に通院し、リハビリを受け続けることで怪我の状態が改善されるケースでは、その通院回数はプラスに評価される可能性があります。

 

しかし、慰謝料を目的として過剰に通院することは、相手方に支払い義務がない治療費が余計に発生することで、

被害者が逆に損をする可能性があります。

 

交通事故慰謝料の計算方法

自賠責基準による計算

交通事故の発生後、被害者が受け取ることができる慰謝料の一つとして、自賠責基準によるものがあります。

 

この基準は、すべての車が強制的に加入する自賠責保険によって定められた基準であり、自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、

自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としている、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」のことを指しています。

 

具体的な慰謝料の計算は、一日当たり4300円の日額に、入通院の実日数の2倍か総治療期間のどちらか短い日数をかけて計算します。

たとえば週2回の通院を3か月継続をした場合は、入通院の実日数の2倍は2回×4週×3か月×2=48日であり、総治療期間は90日ですから、

この場合は48日を採用し、入通院慰謝料=4300円×48日=20万6400円となります。

 

この自賠責基準は被害者が迅速かつ平等に慰謝料を受け取れるという点では被害者に資する点もありますが、

基準としては最も低額であり、適切な金額の慰謝料の支払が為されているとは言えません。

 

弁護士基準での計算

弁護士基準は、交通事故における慰謝料の計算で最も高額となる可能性がある基準です。

この基準は、裁判所の判例や実務に基づいており、保険会社が提示する額よりも高くなる傾向があります。

 

弁護士基準での慰謝料は、被害者の通院実日数ではなく通院期間で計算するのが一般的です。

例として弁護士基準では、3か月の通院をした場合の入通院慰謝料は73万円(軽傷の場合は53万円)が目安とされています。

 

このように、弁護士基準を用いることで、正当な賠償を受けやすくするため、事故後に適切な慰謝料を得るためには早期に弁護士に相談することが重要です。

 

 

慰謝料を最大化する方法

適切な通院頻度と期間

交通事故後の通院は、断じて慰謝料を「稼ぐ」ための手段として利用するものではなく、怪我を治療するための重要な行為です。

通院期間が伸びれば伸びるほど慰謝料が高くなるという構造にはなっていますが、

基本的には主治医の判断に従うべきだと思います。

 

そのうえで、怪我の内容にもよりますが相場としては週2~3回の通院を6か月程度行うのが適切な慰謝料を獲得する際の一つの目安といえるでしょう。

 

ただし、無理をして通院頻度を増やすことは、かえって慰謝料が減額されるリスクを伴うことがあります。

 

保険会社や裁判所は、必要以上の通院による不正な請求に対して厳しい姿勢で臨むことが多いため、正当な理由に基づいた通院計画を立てることが重要です。

適切な通院を行うことで、正当な慰謝料を受け取ることができるでしょう。

 

なお、これ以上治療を続けても良くならないという状態を症状固定と言いますが、基本的には症状固定後の通院は慰謝料算定の基礎とはなりませんのでご注意ください。

 

 

後遺症が残った場合の対応

交通事故によって後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

後遺障害等級は、慰謝料の「後遺症慰謝料」に大きく影響を与えます。等級が高いほど、慰謝料の金額も上昇します。

 

後遺症が残るような場合には、適切な治療を受けることはもちろん、

症状固定時に作成される後遺障害診断書をしっかり作っていただくことが大切です。

 

専門弁護士によるサポートを受けることで、適切な後遺障害診断書の作成が可能となり、適切な後遺障害等級の認定可能性が高まります。

 

 

通院に関する誤解と注意点

通院しすぎるとどうなるか

交通事故後に慰謝料を増やすために通院回数を意図的に増やそうとする考えは、誤解を生む可能性があります。

通院は怪我の治療を目的とした行為であり、賠償金を稼ぐために無駄な通院をすると、逆に慰謝料が減額されるリスクがあります。

 

保険会社もこの点を注意深く見ており、必要以上の通院行為は不自然として評価されることがあります。

慰謝料の算定においては、適切な医療を受けることが最優先されるべきであり、通院しすぎることで適切な補償を受けられない場合があることを理解しておくべきです。

 

通院による慰謝料の現実と対策

交通事故後の通院で慰謝料を「稼ぐ」ことができるという誤解は多いですが、実際にはそう簡単ではありません。

事故で怪我を負った場合、必要な治療を受けるために通院しますが、その目的は治療であり、慰謝料を得るための手段ではありません。

無理に通院の頻度を増やすと、かえって慰謝料が減額されるリスクもあります。通院は怪我の回復を目的としたものであり、賠償金目的での無駄な通院は避けるべきです。

 

慰謝料の算定には、自賠責保険基準や弁護士基準などがあり、最も高額になるのは弁護士基準を用いる場合です。

しかし、保険会社との交渉で示談金が低く提示されることも多く、自分の権利を正しく守るためには、事故直後から専門の弁護士に相談することが重要です。

弁護士は過去の裁判例を参考にし、有利な条件での示談を目指します。

 

結局のところ、適切な通院頻度を維持しながら、交通事故の一連の流れを理解し、正当な手続きを踏むことが、正当な慰謝料を受け取るための最良の対策です。

後遺症が残った場合や、保険会社との交渉に不安がある場合は、弁護士にご相談することをおすすめします。

そして、怪我の回復を第一に考え、最も良い形で交通事故の被害から回復することを目指しましょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって最も適切な慰謝料を受け取れるようサポートさせていただきます。

 

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料のご相談の流れについてはこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。