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交通事故の慰謝料、弁護士基準でいくらもらえるのか?徹底解説

2024.10.25

損害賠償請求

交通事故 入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 死亡慰謝料

このページでは、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故の慰謝料とは?
  • 交通事故の慰謝料計算に使われる3つの基準
  • 交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するメリット
  • 交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する際の手続き
  • 交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合のポイント

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、事故によって被った精神的苦痛に対する補償を目的とした賠償金です。

被害者は、交通事故によって身体的・精神的に大きな負担を強いられることがあり、慰謝料はその苦痛を金銭的に評価し、賠償するためのものです。

 

保険会社が提示してくる金額は、低額であることが多く、被害者側にとって適切な慰謝料額とは到底言えません。

被害者側にとって適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準での請求が必須であり、この際、弁護士による専門的なサポートを受けることが重要になります。

 

慰謝料の定義とその重要性

慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する経済的な補償を指します。

民法上は第710条に規定があります。

 

民法710条他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

ここでいう財産以外の損害が、精神的損害ということになり、その賠償として支払われるべき金銭を慰謝料と呼んでいます。

 

特に交通事故においては被害者がその痛みやストレスを抱える時間が長くなる場合が多く、

慰謝料が示す金額が被害者にとって正当に評価されることが重要です。

 

慰謝料は事故の具体的な状況や被害者が負う身体的・精神的傷害の程度に基づいて計算されるため、弁護士による正しい基準に基づいた評価が大切です。

 

慰謝料の種類(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)

交通事故の慰謝料には、主に三つの種類があります。

まずは、入通院慰謝料で、これは医療機関への通院や入院に対するもので、怪我の程度に応じて支払われます。

 

次に、後遺障害慰謝料があります。この慰謝料は事故によって後遺障害が残った場合に支払われるもので、その影響が生活にどの程度及ぶかに基づいて計算されます。

 

最後に死亡慰謝料ですが、これは事故による死によって被害者本人が受けた苦痛や、家族が受ける心痛や今後被害者の方を失った悲しみを抱えて生きていかなければならない不安等に対する金銭的補償を表します。

 

 

交通事故の慰謝料の計算に使われる基準

交通事故の被害者が受け取る慰謝料の計算には、主に3つの基準が使われています。

ここでは、それぞれの基準の特徴について解説します。この情報は、慰謝料の相場を理解し、請求時の判断材料とするのに役立つでしょう。

 

自賠責基準とその特徴

自賠責基準は、交通事故での最低限の補償を目的としています。

この基準は、被害者に迅速かつ平等に補償をすることを図るために定められており、かつ強制加入の保険ということで保険料率が低く設定されていることなどから、

慰謝料の金額は基本的に他の基準よりも低く設定されています。具体的な基準として、例えばむちうち症で6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は51万6000円程度です。

 

 

自動車損害賠償保障法第1条この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

 

これが自賠責保険の目的です。

 

自動車損害賠償保障法第5条自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

 

これにより、自賠責保険は強制加入が義務付けられています。

 

自動車損害賠償保障法第25条責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。

「自賠責保険料率について」損害保険料率算出機構ホームページ参照

 

このように、保険料率はできるだけ低く設定されるように定められていますから、被害者一人一人に最大限の補償をするというのも難しくなっています。

 

自賠責基準の慰謝料計算についてのより詳しい解説はこちら。

 

任意保険基準の概要

任意保険基準は、各保険会社が独自に設定する基準です。

このため、金額は自賠責保険基準に近いものが多いですが、保険会社によって若干の違いがあります。

 

任意保険基準は、保険会社が自身の利益や過失割合の観点から算定されることがあるため、必ずしも被害者に有利ではない場合がほとんどです。

適切な慰謝料を獲得するためには弁護士への相談を積極的に検討すべきでしょう。

 

任意保険と自賠責保険の関係についてのより詳しい解説はこちら。

 

弁護士基準(裁判基準)の特徴

弁護士基準、または裁判基準は、裁判所が用いる基準で、最も高額な慰謝料を求めることができる手段のひとつです。

この基準は事故の過失割合や被害者の通院状況を詳細に考慮した計算が行われ、ほとんどの場合で保険会社の提示金額よりも高額となります。

 

法律事務所での相談を通じて、適正な慰謝料を求めるためには弁護士基準を利用するのが効果的です。この基準を活用することで、より適正な金額の請求を叶える可能性が高まります。

 

弁護士基準での交通事故の慰謝料計算についてのより詳しい解説はこちら。

 

交通事故の慰謝料計算で弁護士基準を採用するメリット

慰謝料の増額可能性

交通事故による慰謝料を請求する際、弁護士基準を採用することで慰謝料が増額される可能性が高まります。

弁護士基準(裁判基準)は、実務上「赤い本」と呼ばれている『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)にまとめられています。

 

弁護士基準は、裁判所が実際に用いる基準であり、自賠責保険や任意保険の基準に比べて、より高額な慰謝料が得られることが特徴です。

 

例えば、むちうち症で6ヶ月通院し、後遺障害等級が14級の場合、自賠責基準での慰謝料は51万6000円ですが、弁護士基準では89万円と大幅に増額されます。

このように、弁護士基準を利用することで、被害者は適正な額の慰謝料を受け取ることが期待できます。

 

専門的なサポートによる安心感

交通事故の慰謝料請求は複雑で、法律や基準を理解するのは多くの被害者にとって困難です。

弁護士を利用することで、複雑な手続きを専門家が代行してくれるため、安心して任せることができます。

弁護士は豊富な経験と専門知識を持っており、被害者の立場に立った最適な解決策を提案してくれます。

 

また、慰謝料の計算や交渉をプロが行うことで、保険会社との交渉もスムーズになり、ストレスを軽減することができるでしょう。

交通事故被害に遭った後保険会社の対応をしなければならなくなる点も負担になりますが、それを弁護士に一任することができます。

 

過失割合を有利に

交通事故の慰謝料請求において、過失割合は大きな影響を与えます。

弁護士は、この過失割合についても適切に主張し、被害者にとって有利な結果を導くことが可能です。

事故の状況に応じて、過失割合の見直しを求めることで、本来ならもっと得られる慰謝料を確保することができます。

 

プロのサポートを受けることで、事故の状況を適切に分析し、有利な交渉を進めることができるのです。

 

弁護士基準による慰謝料の具体的な相場

入通院慰謝料の相場

交通事故によって被害者が医療機関へ通院、もしくは入院する場合、入通院慰謝料が発生します。

弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、軽傷の場合は19万円から89万円程度、重症の場合は116万円から250万円程度です。

このように、弁護士基準を採用すると、一般的な保険会社が提示する金額よりも高額となることが多いです。

 

入通院慰謝料の計算についてのより詳しい解説はこちら。

 

後遺症慰謝料の相場

交通事故によって何らかの後遺障害が残った場合には、後遺症慰謝料を請求することができます。

弁護士基準による後遺症慰謝料の相場は、等級によって大きく異なりますが、最低で110万円から最高で2800万円に達することがあります。

 

自賠責基準も、任意保険基準も、弁護士基準も、後遺症慰謝料の金額が後遺障害等級と密接にかかわっている点は同じです。

したがって、適切な後遺症慰謝料を請求するためにはまずは適切な後遺障害等級を獲得することを目指すべきでしょう。

 

後遺症慰謝料の請求についてのより詳しい解説はこちら。

 

死亡慰謝料の相場

残念ながら交通事故で被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料が発生します。

弁護士基準を用いた場合の死亡慰謝料の相場は、2000万円から2800万円となっています。

この基準は、被害者の年齢や家族構成など、さまざまな要因を考慮して算定されます。

 

具体的には

被害者が一家の支柱と評価される場合 2800万円
被害者が母親・配偶者と評価される場合 2500万円
被害者がその他(独身の男女・子供・幼児等)と評価される場合 2000万円~2500万円

とされています。

ただし、この基準は「具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものである」とされていますから、

被害者の生前の様子や、被害者の死により近親者が受けた精神的苦痛の大きさなどを主張していくことで、慰謝料金額が大きく変わる可能性があります。

 

この無念さや苦痛を直接被害者が主張できる制度が刑事裁判への被害者参加制度であり、この制度は積極的に利用すべきといえます。

 

弁護士法人小杉法律事務所の刑事裁判参加サポートについての詳細はこちら。

交通事故死亡慰謝料についてのより詳しい解説はこちら。

 

弁護士基準を適用する際の手続き

弁護士に依頼する際の流れ

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の一般的な流れを理解しておくことは重要です。

まず、交通事故に遭った被害者は、法律事務所に問合せし、相談を行います。

この際、事故の状況や受けた損害について詳しく説明することが求められます。

 

弁護士法人小杉法律事務所ではお電話やzoomでの法律相談を実施しており、全国どこでもご相談が可能です。

また、スタッフから一度詳細な状況をお伺いするお電話をさせていただく運用となっており、より被害者の方お一人お一人に合わせた法律相談が可能となっています。

 

次に、弁護士は被害者の状況を基に、適正な慰謝料の算出を行い、弁護士基準に基づいた請求を立てます。

弁護士は保険会社との交渉を代行し、被害者に有利な条件で示談を進めていきます。

示談が不成立の場合は、裁判手続きに移行することもありますが、専門的な知識を持つ弁護士がサポートするため、安心して手続きが進められます。

 

示談交渉と裁判の違い

交通事故の慰謝料請求において、示談交渉と裁判手続きにはそれぞれ異なる特徴があります。

示談交渉は、被害者と加害者側(通常は加害者の保険会社)の間で話し合って和解を目指す手続きです。

示談交渉のメリットは、裁判と比べて迅速に解決できることです。時間がかからず、費用も比較的安く抑えられます。

 

一方、裁判は法的な手続きであり、裁判所の判断を仰ぐことになります。

裁判の結果、弁護士基準に基づく高額な慰謝料が認められることも多いですが、解決までに時間がかかり、弁護士費用や裁判費用がかかることがあります。

 

被害者にとって、どちらの方法が適しているかはケースバイケースで異なるため、専門的なアドバイスを受けることが重要です。

方針についてしっかりメリット・デメリットを提示したうえで相談してくれる弁護士に依頼しましょう。

 

弁護士基準を利用する際の注意点

交通事故の被害者が慰謝料を請求する際、弁護士に依頼することで適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用が発生します。慰謝料の額が増額されたとしても、弁護士費用がその増額分を上回る場合、

最終的な受け取り額が期待よりも少なくなる可能性がありますので、慎重に計算しておくことが大切です。

 

多くの法律事務所では、弁護士費用の一部を成功報酬とする契約形態を取っているため、費用の内訳を確認し、費用対効果を考慮することが重要です。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、弁護士費用特約を利用できる方の場合はそちらに報酬を請求し、

弁護士費用特約を利用できない方の場合には、報酬を相手方から獲得した金額からご精算する報酬体系を採用しています。

 

費用倒れになるリスクについても、実際に法律相談の際にお伝えいたしますので、まずはお気軽にご相談いただくことをお勧めします。

 

弁護士法人小杉法律事務所の報酬体系についてはこちら。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼する際の注意点とデメリット

 

まとめ:交通事故で慰謝料請求する際は弁護士に依頼しましょう

ここまで見てきたように、被害者の方にとって最も適切な慰謝料を獲得するために弁護士基準での請求が必須です。

弁護士基準での請求にあたっては、事故前の生活態様から、事故後の治療状況、後遺障害等級の認定など、

被害者側として主張しなければならないポイントがいくつもあります。

 

これらを全て抑えなければ適切な慰謝料の獲得は難しく、これは専門の弁護士によるサポートが必須といえます。

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士がサポートさせていただきます。

弁護士法人小杉法律事務所へのお問い合わせはこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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