知らなきゃ損!交通事故慰謝料の弁護士基準での計算とは?
2024.10.23
損害賠償請求
このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- 交通事故慰謝料の弁護士基準の概要
- 交通事故慰謝料の弁護士基準での計算方法
- 弁護士基準に基づく交通事故慰謝料請求の利点
等について解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。
交通事故被害に遭い、慰謝料請求についてお困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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弁護士基準の概要
弁護士基準とは何か
弁護士基準とは、交通事故によって被害を受けた被害者に支払われる慰謝料や損害賠償金の金額を算定する際に、弁護士が使用する基準のことを指します。
この基準は、任意保険が提供する賠償金や自賠責が設定する賠償金と比較して、最も高い金額を算出する傾向があります。
弁護士基準は、通称赤い本と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に定めのある基準で、
過去の判例や実際の裁判例を基にしており、被害者が正当な金額を受け取れるようにするための指標として重要な役割を担っています。
弁護士基準の意義と役割
弁護士基準の意義は、交通事故の被害者が実際に被った損害について、より適切で公正な補償を受け取ることができるようにする点にあります。
この基準を利用することで、保険会社から提示される一般的な金額よりも、適切な慰謝料金額を請求できる可能性が高まります。
弁護士基準は、被害者が直面する経済的な負担軽減だけでなく、事故による精神的苦痛や肉体的苦痛に対する適切な評価を目的としています。
結果として、この基準を用いることで被害者は、相場よりも高い金額を受け取る道が開かれます。
また、弁護士基準を取り入れることによって、慰謝料の見直しや増額が期待でき、後遺障害に対する請求にも有利な影響を与えます。
交通事故慰謝料の種類
交通事故において、被害者が受け取る慰謝料は大きく3つの種類に分けられます。
それぞれの慰謝料の計算は事故の程度や被害者の状態によって異なりますので、正確な算出を行うことが必要です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故によって負傷した被害者が治療のために入院や通院を行った際に受け取る慰謝料です。
この慰謝料金額は、通院や入院の日数に基づいて変動します。弁護士基準では、比較的高い金額が見込まれますが、具体的な金額は治療期間や被害状況によって異なります。
後遺症慰謝料
後遺症慰謝料は、交通事故によって被害者に後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です。
この慰謝料金額は、後遺障害等級表に定めのある第1級~第14級の後遺障害等級によって決定されます。
等級が高いほど、その後の生活における制約が大きくなるため、慰謝料額も増加します。
最も軽度と評価される後遺障害等級第14級の慰謝料である110万円から、最も重度と評価される後遺障害等級第1級の慰謝料である2,800万円の範囲で、
認定された後遺障害等級に応じて慰謝料額が決まります。
弁護士に相談することで、より適切な等級が判定され、受け取るべき金額が明確化されるため、基準に基づいた正確な請求が可能です。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が不幸にも亡くなった場合に、その遺族に支払われる慰謝料です。
被害者の年齢や家庭内での立場(例えば、父親、母親、子供など)に基づいて算定され、慰謝料金額は非常に重要な意味を持ちます。
- 被害者が一家の支柱と評価される場合:2800万円
- 被害者が母親や配偶者と評価される場合:2500万円
- 被害者がその他(独身の男女、子供、幼児等)と評価される場合:2000万円~2500万円
弁護士基準は上のとおりですが、「具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものである」ともされています(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』より)。
遺族が受け取るこの慰謝料は、弁護士のサポートにより適正な金額であることを確認することが大切です。
保険会社から提示される金額が妥当かどうかを見極めるためにも、専門家によるサポートは不可欠です。
弁護士基準での交通事故慰謝料の計算方法
入通院慰謝料の計算例
交通事故で怪我を負い、入院や通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料が発生します。
この慰謝料は、怪我の程度や通院・入院日数によって計算されます。弁護士基準では、その金額が高くなることが多く、被害者が受け取るべき妥当な金額を算出します。
具体的には別表Ⅰと別表Ⅱと呼ばれる基準があり、後遺症が残るような場合や骨折をしたような場合などには別表Ⅰを、比較的軽傷の場合には別表Ⅱを用いることが多いです。
例えば骨折して6か月通院したような場合は116万円、後遺症が残らないむち打ちで6か月通院したような場合には89万円が一つの目安となります。
また、「生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する」や
「入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある」などのルールもあります。
詳しい計算方法等は以下のページで解説しておりますのでよろしければご覧ください。
後遺症慰謝料の計算基準
交通事故により後遺症が残った場合には、後遺症慰謝料が支払われます。この慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて金額が決定されます。
弁護士基準では、後遺障害等級が高いほど慰謝料の金額も増大し、例えば、後遺障害慰謝料の相場は110万円から2,800万円までと幅広く設定されています。
被害者にとって、後遺症がもたらす長期的な影響を考慮し、適切な金額を請求することが可能です。
また、概ね後遺障害等級2級以上に該当するような重篤な後遺障害の場合や、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けたと評価されるような場合には、
近親者の方に固有の慰謝料が別途請求できます。(最高裁判所第三小法廷判決 民集第12巻12号1901頁)。
後遺症慰謝料の請求については以下のページでも詳しく解説しておりますのでよろしければご覧ください。
死亡慰謝料の算定方法
最も重大な損害とされるのが、交通事故の結果、被害者が死亡した場合の死亡慰謝料です。
この慰謝料は先ほど見たように被害者の家族構成や家庭内での役割に応じて金額が異なります。
- 被害者が一家の支柱と評価される場合:2800万円
- 被害者が母親や配偶者と評価される場合:2500万円
- 被害者がその他(独身の男女、子供、幼児等)と評価される場合:2000万円~2500万円
弁護士を通じて請求することで、より適正な金額の支払を受けることができ、被害者の家庭が受ける経済的な負担軽減にも寄与します。
また、刑事裁判への被害者参加制度を利用することで、近親者慰謝料の増額の可能性が高まります。
死亡慰謝料の計算や弁護士基準(裁判基準)以上の慰謝料を獲得するポイントについては以下のページで解説しております。
弁護士基準と他の基準(自賠責基準・任意保険基準)との違い
自賠責基準との比較
交通事故での慰謝料計算にはいくつかの基準が存在しますが、自賠責基準はその中で最も低い基準とされています。
自賠責基準は、政府が、自動車損害賠償保障法第5条で、運行供用者に加入を義務付けている自動車損害賠償責任保険に基づく基準で、最低限の損害補償を目的としています。
(自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)
そのため、被害者の方が迅速かつ平等に一定程度の補償を受け取ることができるという利点はありますが、
実際のところ被害者が被った損害を十分にカバーできないケースも多くあります。
一方、弁護士基準は裁判所が認める範囲での損害賠償額をベースにしており、自賠責基準に比べて高額になる傾向があります。
一般的に、被害者が請求する際には、弁護士基準での算出を行うことで、より正当な慰謝料を得る可能性が高まります。
任意保険基準との比較
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定する基準であり、自賠責基準と弁護士基準の中間的な位置付けです。
任意保険基準は保険会社が提示する慰謝料のベースとなるため、提示される金額は会社によって異なります。
しかし、多くの場合、保険会社は利益を考慮して、可能な限り(自賠責基準を下回らない範囲で)低い金額を提示する傾向があります。
そのため、被害者としては、提示された任意保険基準よりも弁護士基準を使用することで、より適正な慰謝料金額を算出し、請求することができるという利点があります。
弁護士に相談することで、任意保険基準よりも高い慰謝料金額を目指すことが期待できるのです。
弁護士基準での請求の利点:慰謝料請求は弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください
金額の増額が見込める理由
交通事故での慰謝料請求において、弁護士基準を用いることが金額の増額につながる理由はいくつかあります。
まず、弁護士基準は自賠責基準や任意保険基準よりも高い水準で慰謝料が算出されるため、被害者が受け取る金額が多くなる傾向があります。
これは、過去の判例や法律に基づくため、公平性が保たれるとともに、被害者がこうむった損害をより適切に慰謝料額に反映します。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、慰謝料の請求過程が円滑に進むだけでなく、さまざまなメリットがあります。
一つは、交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料の金額を正確に把握できることで、不当に低い金額での示談を避けることができます。
また、弁護士が保険会社との交渉を代理するため、専門的な知識と経験を活かして、より有利な条件での示談が可能になります。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士にご依頼いただいたことで、
裁判基準額や裁判基準額以上の慰謝料を獲得した事例が数多くございます。
以下はその一例です。
- 併合8級を獲得して約4000万円の示談解決【裁判基準以上の慰謝料金額】
- 【左手舟状骨骨折】【ギプス固定】弁護士変更後、ドライブレコーダー証拠隠滅を指摘して、裁判により約3700万円を獲得した事例
- 【リスフラン関節開放性脱臼骨折及び足部醜状】後遺障害等級併合11級を獲得し、裁判基準を超える後遺症慰謝料額で示談解決した事例
- 【顔面瘢痕・右大腿骨内踝骨折】醜状障害12級認定の被害者について、後遺障害等級9級相当の後遺症慰謝料690万円を認めさせた事例
- 【脛骨近位端骨折】後遺障害等級12級13号認定の被害者について、弁護士介入から1か月で保険会社示談提示額を2倍にして解決した事例
- 【頚椎捻挫・腰椎捻挫】むち打ち後遺障害等級14級の被害者について、保険会社提示額約160万円から、弁護士介入後1か月で2倍以上に損害賠償金を上げて示談解決(約370万円)
- 【頚椎捻挫】【人身傷害保険】【告訴】頚椎捻挫で裁判基準の2倍の逸失利益が認められ、裁判基準からの慰謝料増額も認められた事例
- 交通事故死亡慰謝料3200万円の解決事例|弁護士法人小杉法律事務所
- 【死亡事故】加害者の嘘を暴き、被害者過失なしで1億円超の賠償金獲得
- 死亡事故で慰謝料請求できる家族は何人まで?金額相場はいくら?1億円を超える解決事例をもとに解説(弁護士法人小杉法律事務所)
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