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交通事故被害者必見!弁護士基準を活用した慰謝料請求ガイド

2024.10.24

損害賠償請求

交通事故 入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料 死亡慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 弁護士基準とは何か?
  • 弁護士基準に基づく慰謝料の計算方法
  • 弁護士基準で認められる慰謝料の相場
  • 弁護士基準で慰謝料を請求するメリット
  • 弁護士基準での慰謝料請求のためのステップ

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

弁護士基準とは何か

交通事故による慰謝料請求において、重要な指標のひとつとして「弁護士基準」があります。

この基準は、主に裁判で認められる慰謝料の基準であり、法的に正当性が高く、

被害者側として最も適切な金額が認定される基準とされています(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)。

 

他の基準である自賠責基準や任意保険基準と比べて、被害者が受け取れる慰謝料が高額になる傾向があります。

多くの交通事故の被害者にとって、最大限の補償を受け取るためにはこの弁護士基準に基づく請求が必要となります。

 

弁護士基準が他の基準と異なる点

弁護士基準が他の基準と異なる点のひとつは、その慰謝料の算定方法です。

通常、保険会社が提示する任意保険基準や自賠責基準は、迅速な支払いを目指して設けられた比較的低めの基準です。

 

自賠責基準は支払基準に基づき、迅速かつ平等な支払がされるため、低めに設定されています。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。

 

自賠責保険の慰謝料基準については以下のページでも解説しております。

 

任意保険基準も自賠責基準額と比較して同じかやや高い程度で、任意保険会社は速やかに示談を終了させようとしてきます。

 

一方で弁護士基準は、裁判において用いられるため、法的な裏付けに基づいており、多様なケースに柔軟に対応できる点が特徴です。

そのため、損害の程度に応じた正確な評価がなされ、結果として高額な慰謝料が得やすくなるのです。

 

弁護士基準に基づく慰謝料の計算方法

弁護士基準に基づく慰謝料の計算方法は、被害者の損害の程度や生活に与える影響を考慮し、より詳細に算出されます。

計算には、入通院期間や後遺症の程度、さらに事故による精神的損害などが考慮されます。

 

具体的な算定においては、裁判所で用いられる判例から導かれる相場や計算表を活用し、最も適切とされる金額が算出されます。

 

実例として、ヘルニアによる通院6か月、後遺障害等級12級の場合、弁護士基準では入通院慰謝料として116万円、後遺症慰謝料として290万円の合計406万円に達することもあります。

自賠責基準の場合は同じ症状であっても入通院慰謝料が77万4000円、後遺症慰謝料が94万円の合計171万4000円が一つの目安となることからしても、その高額さがうかがえると思います。

 

弁護士基準で認められる慰謝料の相場

交通事故に遭った被害者が慰謝料請求を行う際、どの程度の金額が認められるのかを知ることは非常に重要です。

ここでは、弁護士基準を用いた場合の慰謝料の相場について解説いたします。

弁護士基準は他の基準より高額な慰謝料が認められる特徴があり、適正な額を請求するために欠かせない基準となっています。

 

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、交通事故によって入院や通院を余儀なくされた際に請求できるものです。

弁護士基準に基づく相場として、打撲や捻挫の場合は約19万円から89万円、骨折などの重症の場合は28万円から116万円が一般的です。

 

これは入通院の日数などにより大きく変わります。

慰謝料額を上げるための通院は推奨しませんが、治療の必要性・相当性を医師が認定してくれる場合には、適切な期間の入通院を行うべきでしょう。

 

下のページでも入通院慰謝料の計算について詳しく解説しておりますのでよろしければご覧ください。

 

後遺症慰謝料の相場

後遺症慰謝料は、交通事故によって後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

弁護士基準に基づく相場は、110万円から2,800万円と幅広く設定されています。具体的な金額は後遺障害等級によって異なり以下の表のとおりとなっています。

後遺障害等級第1級 2800万円
後遺障害等級第2級 2370万円
後遺障害等級第3級 1990万円
後遺障害等級第4級 1670万円
後遺障害等級第5級 1400万円
後遺障害等級第6級 1180万円
後遺障害等級第7級 1000万円
後遺障害等級第8級 830万円
後遺障害等級第9級 690万円
後遺障害等級第10級 550万円
後遺障害等級第11級 420万円
後遺障害等級第12級 290万円
後遺障害等級第13級 180万円
後遺障害等級第14級 110万円

 

またここには出てきていませんが、後遺症が残ってしまったことによる働きにくさにより、将来得られるはずであったのに得られない利益を逸失利益といいます。

この逸失利益も金額が後遺障害等級と連動して増減する計算が一般的ですから、適切な後遺障害等級を獲得することは、適切な慰謝料や賠償金を獲得する大前提といって良いでしょう。

 

後遺障害慰謝料については以下のページで詳しく解説しておりますのでよろしければご覧ください。

 

死亡慰謝料の基準

不幸にも事故で命を落とされた場合、その遺族には死亡慰謝料が支払われます。

弁護士基準では、死亡慰謝料の相場が2,000万円から2,800万円とされています。

この金額は、被害者の家庭環境や相手の過失度合いなどによって異なることがありますが、弁護士基準を用いることで、通常よりも高額な慰謝料を得ることが可能になります。

 

自賠責保険基準は被相続人や被扶養者の数に応じて異なり、400万円から950万円の間になりますから、死亡慰謝料についても弁護士基準での請求が必須といえます。

 

死亡慰謝料について以下のページで詳しく解説しておりますのでよろしければご覧ください。

 

弁護士基準を適用するメリット

裁判

慰謝料の増額が期待できる理由

交通事故の被害者が慰謝料を請求する際に弁護士基準を用いると、慰謝料の増額が期待できる理由があります。

 

それは、保険会社との交渉において優位性を持てるためです。

一般に、保険会社は事故被害者に対して、自賠責基準や任意保険基準に基づいた提示を行うことが多く、この場合、提示される慰謝料は低く設定されています。

 

しかし、弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、法的な正当性が高いため、この基準での交渉は、交渉相手に対してより強い説得力を持ちます。

弁護士基準を用いることで、保険会社から受け取る金額が適正かつ公正なものになる可能性があります。

 

弁護士基準は、他の基準と比較して最も高額な慰謝料が得られる可能性が高い基準です。

例えば、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などの各種慰謝料についても、弁護士基準で計算することで、自賠責基準や任意保険基準を大きく上回る金額を請求することが可能です。

 

弁護士基準を利用した慰謝料請求のステップ

証拠収集の重要性

交通事故における慰謝料請求を成功させるためには、証拠の収集が極めて重要です。

証拠が不十分だと、慰謝料が適正に計算されない可能性があるため、事故直後から証拠集めを始めることが重要です。

入通院の慰謝料や後遺障害慰謝料の請求においては、診断書や医療機関での記録が重要な証拠となります。

これらの証拠を基にして、弁護士基準に準じた慰謝料の請求を行うことで、増額を目指すことができるのです。

 

前にも述べましたが後遺症慰謝料は後遺障害等級と密接にかかわっていますから、被害者の方の身体に残存している後遺症が適切に反映された後遺障害等級を獲得することが重要となります。

 

弁護士への相談のタイミング

弁護士への相談は、交通事故に遭った早期の段階で行うことが望ましいです。

事故直後は状況が混乱しがちなため、適切な対応をするためには専門家の助言が欠かせません。

 

弁護士は、保険会社との交渉においても強力な味方となり、弁護士基準に基づいた慰謝料の増額が期待できます。

特に、後遺症が残った場合や損害賠償を請求する際には、弁護士の存在が重要です。

弁護士基準を活用した慰謝料請求の一歩として、交通事故発生後、速やかに法律の専門家に相談し、適切な手続きを始めることが成功への鍵となります。

 

遅くとも、症状固定のタイミングでは弁護士に相談されることをお勧めします。症状固定時に主治医に作成を依頼する後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定においてきわめて強力な証拠になります。

その後遺障害診断書の作成時に専門家である弁護士のアドバイスがあるかどうかで、適切な後遺障害等級を獲得できるかどうかは大きく変わります。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

実際の慰謝料請求事例とまとめ

弁護士法人小杉法律事務所の解決事例

弁護士法人小杉法律事務所では交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士のサポートにより、

弁護士基準や弁護士基準以上での慰謝料を獲得した事例が数多くございます。

 

弁護士法人小杉法律事務所の解決実績

 

交通事故被害者の方お一人お一人が、適切な慰謝料を獲得できるよう全力でサポートいたします。

 

まとめ:慰謝料請求は専門弁護士に相談しましょう

交通事故後の慰謝料請求にあたっては、弁護士基準を理解し活用することが重要です。

弁護士基準は、他の基準よりも高額な慰謝料を得られることが多く、裁判所でも採用される法的に正当な基準です。

 

このため、交通事故による損害を適切に評価し、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、さらには死亡慰謝料の請求において、

最も被害者側にとって有利な条件で交渉を進めることが可能となります。

 

また、弁護士に相談することで、保険会社との交渉でも優位に立つことができ、慰謝料の増額も期待できます。

事故発生時には速やかに証拠を集め、専門家の意見を求めることで、より適切な慰謝料の請求が可能となります。

 

慰謝料請求には、弁護士基準に基づいた計算が重要で、予め相場を理解しておくことは有益です。

そのうえで信頼できる弁護士への早期相談をすることが、事故被害者にとって最も安心で有効な手段であると言えます。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しています。

交通事故被害に遭い、慰謝料の請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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