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交通事故で6ヶ月通院!慰謝料の計算方法を弁護士が徹底解説

2025.01.20

損害賠償請求

交通事故 入通院慰謝料 後遺症慰謝料 慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故による通院の期間と慰謝料
  • 通院6ヶ月の場合の慰謝料の相場
  • 慰謝料の計算基準:弁護士基準と自賠責基準
  • 後遺障害が残った場合の対応
  • 慰謝料を最大限に受け取るためのコツ

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

交通事故による通院の期間と慰謝料の基本

交通事故は被害者にとって心身ともに大きな負担となります。

そのため、事故による損害を少しでも補填するために、適切な慰謝料を受け取ることが非常に重要です。

ここでは、特に通院期間と慰謝料に関する基本的な情報をお伝えします。

 

通院6ヶ月の場合の慰謝料の相場

交通事故の被害者が6ヶ月通院した場合、慰謝料は通院の実際の日数や受けた怪我の重症度によって異なります。

 

ただし、自賠責保険の基準では、怪我の軽重にかかわらず日額4300円×治療日数で計算されます。

ここでいう治療日数は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準に定めがあり、

被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

 

とされています。具体的な計算としては治療期間か実通院日数の2倍のどちらか短い方とされており、

自賠責基準で6ヶ月通院した場合(月10日程度の通院)の目安は51万6000円になります。

 

一方で弁護士基準ではより高額になり、軽傷で89万円、重傷で116万円が一つの目安となります。

 

入院1ヶ月、通院6ヶ月の場合

入院1ヶ月と通院6ヶ月のケースでの慰謝料の計算は、自賠責基準か弁護士基準かで異なります。

自賠責基準では治療した日が入院か通院かで日額が変わることはありませんから、先ほど見たように日額4300円×治療日数での計算にとどまります。

 

一方で弁護士基準では入院と通院は別物として判断され、軽傷の場合は113万円、重症の場合は149万円というのが一つの目安となります。

 

このようなケースでは、慰謝料の額は被害の程度と回復までに要した期間に応じて異なるため、適切な基準を理解することが重要です。

また、長期的な通院が必要な場合には、保険会社からの治療打ち切りの早期通告に備えることも大切です。

 

慰謝料の計算基準

弁護士基準と自賠責基準の違い

交通事故の被害者が受け取る慰謝料の計算には、主に2つの基準があります。

それが弁護士基準と自賠責基準です。自賠責基準は、国が定めた最低限の補償を目的とした基準であり、単純な計算方法が特徴です。

自動車損害賠償保障法第1条この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

 

通院1日あたり自賠責基準では4,300円が適用されます。例えば、6ヶ月の通院で実通院日数が80日の場合、自賠責基準で計算された額はおおよそ68万8,000円となります。

 

一方、弁護士基準は裁判で認められた例などを基に、より高額な慰謝料を請求するための基準です。

むちうちや軽傷の場合でも、弁護士基準に基づけば、慰謝料が上昇する可能性があります。

 

弁護士基準は柔軟性があり、通院日数が多い場合や重傷の場合にはさらに高額になる可能性があります。

 

通院日数による計算方法

慰謝料の計算において、通院日数は非常に重要な要素です。

慰謝料は通院日数に基づいて計算されるため、実際に通院した日数が増えるほど、受け取れる慰謝料の額も増加します。

例えば、6ヶ月間の通院であれば、自賠責基準では通院日数の2倍か通院期間の短い方の日数を基に計算が行われます。

 

弁護士基準でも、通院日数は慰謝料額を決定する重要な要素です。実際に通院した日数が多ければ、その分慰謝料が増えることが一般的です。

重傷の場合は特に、治療の必要性が長期間続くことから、弁護士基準での慰謝料が自賠責基準を大きく上回るケースも多々あります。

 

具体的には通称「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に定めのある

別表Ⅰか別表Ⅱに基づいて計算をします。

 

ただし、ちらの基準であってもその入通院が治療上必要かつ相当である場合にしか算定の対象となりません。

 

ですから、医師が既に治療の効果が無く、完治や症状固定と判断しているにもかかわらず、慰謝料を増額する目的で自費通院を続けたとしても、

慰謝料は認められず、逆に治療費分損をするという可能性が生じてしまいます。

 

医師が治療が必要であると認めている場合は別として、慰謝料を高くするために治療を引き延ばすことはやめた方が良いでしょう。

 

後遺障害が残った場合の対応

後遺障害認定の基準と手続き

交通事故による怪我が完治せず、後遺症が残る場合には、「後遺障害等級認定」を受けることが重要です。

この認定を受けることで、慰謝料の額が変わる可能性があります。特に、事故後6ヶ月通院しても症状が改善しない場合は、後遺障害等級の申請を検討するべきです。

 

後遺障害等級認定の手続きは、通常、医師の症状固定という判断を受け、ご作成いただいた後遺障害診断書を提出することから始まります。

診断書には、医師による治療の内容や経過、現在の症状の状況が詳細に記載されていることが求められます。

認定された等級によって慰謝料の額が異なってくるため、後遺障害等級認定の申請、とりわけ後遺障害診断書の作成にあたっては、

専門弁護士のチェックを受けた方がよいでしょう。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

具体的な計算例と相場

後遺症が残ってしまった場合に請求ができる後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて決定される計算が基本です。

たとえば、後遺障害が第14級に認定された場合、一般的には100万円程度の慰謝料が支払われることが多いです。

ただし、これはケースバイケースで異なるため、具体的な額は専門家に相談することをお勧めします。

 

むちうちや骨折の場合の注意点

治療・リハビリ

保険会社との交渉のポイント

交通事故でむちうちや骨折などのケガを負った場合、保険会社との交渉は慎重に行う必要があります。

慰謝料の計算において、保険会社から提示される金額は、必ずしも被害者にとって有利なものではないことが多いです。

 

そのため、相場や計算方法を理解した上で交渉することが重要です。

弁護士に相談すれば、弁護士基準に基づく適切な慰謝料を得るためのアドバイスを受けることができます。

 

また、交渉時には、医師の診断書や治療経過をしっかりと提出し、客観的な証拠とともに申請を進めることが効果的です。

 

早期打ち切りを避ける方法

交通事故の通院期間中に、保険会社から治療の早期打ち切りを通告されることがあります。

 

こうした場合でも、医師が治療の必要性を認めているならば、医師の意見をもとに保険会社に対して治療の継続を求めることが重要です。

原則として治療の必要性の判断は保険会社ではなく医師が行うものです。

 

特にむちうちや骨折は、症状が長引くことがあるため、しっかりとした診療の継続が必要です。

また、症状が改善しない場合は、後遺障害等級認定を視野に入れた対応も考慮するべきです。

 

もし保険会社の対応に不安がある場合は、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、治療の打ち切りを避けることを目指しましょう。

 

慰謝料を最大限に受け取るためのコツ

交通事故に遭い、6ヶ月もの通院を強いられる場合、慰謝料の適切な受け取りには弁護士への依頼が効果的です。

弁護士は交通事故慰謝料の計算方法や相場に精通しており、被害者が適正な額を受け取れるよう交渉を行います。

 

弁護士に依頼することで、保険会社が提示する慰謝料よりも高額な金額を受け取れることが多く、特に弁護士基準に基づく増額が期待できます。

 

弁護士と共に対応することで、後遺症が認定された場合の追加の後遺障害慰謝料も適切に請求できます。

裁判などの法的な対応も視野に入れ、被害者が安心して治療に専念できる環境を整えることができるのが弁護士を活用する大きなメリットです。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、治療期間から適切な慰謝料を獲得するためのサポートを行います。

交通事故被害に遭い、慰謝料の請求について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

弁護士法人小杉法律事務所へのお問い合わせはこちらのページから。

 

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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