交通事故コラム

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交通事故通院、いつやめる?判断基準とその注意点

2024.11.14

入通院慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  •  通院終了の一般的なタイミング
  • 通院を続けるべきかの判断基準
  • 通院をやめる際の注意点
  • 治療費打ち切りへの対処法

等について解説します。

 

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交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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通院終了の一般的なタイミング

医師の判断による終了

交通事故による通院をやめるタイミングは、基本的に医師の判断に従うことが望ましいです。

病院での治療が必要でないと診断されるか、症状固定や完治と判断された場合に通院を終了するのが一般的です。

 

通院をやめるタイミングを自己判断で決めてしまうと、後々の慰謝料や損害賠償で不利益を被る可能性がありますので、医師とよく相談することが重要です。

 

保険会社からの治療費打ち切りの通知

むち打ち症のようなお怪我の場合には、交通事故後3~4か月を経過すると、保険会社から治療費の打ち切りの連絡が来ることがあります。

 

このような通知を受けた場合で、実際にはまだ症状が残っているような場合には、

まず医師と相談して通院の必要性についての見解を医師と一致させることが重要です

 

通院の必要性があると医師が認めてくれた場合には、治療費対応の延長交渉をしたり、場合によっては健康保険を利用した自費通院をしたりすることも検討しましょう。

 

症状固定または完治の判断

症状固定または完治は、交通事故後の通院終了を考える大きな基準となります。

完治とは、怪我が完全に治癒した状態であり、もはや特別な治療を必要としないことを意味します。

一方、症状固定とは、それ以上の治療を続けても改善が見込めない状態を指します。

 

この場合、医師の判断に基づき通院を終了することで、次のステップである示談交渉や慰謝料請求の準備を進めることが可能となります。

 

この判断は本来的には主治医しかできませんから、相手方任意保険会社が主治医の意見に反して勝手に治療費対応を打ち切ることはあってはならないのですが、

そうはなっていないのが実情です。

 

 

むちうちの通院期間

交通事故による「むちうち」の場合、一般的には約4か月~約6か月が通院期間の目安とされています。

この期間は、個々の症状と回復の速度によって異なるため、医師の指示に従って適切に通院を続けることが大切です。

 

自己判断で通院をやめると、将来的に症状が悪化する可能性があるため、慎重に対応することをお勧めします。

保険会社から治療費の打ち切り通知が来ても、医師が必要と判断する限り、通院を続ける方が良いでしょう。

 

通院を続けるべきかの判断基準

症状の悪化や改善の経過観察

事故後の通院をやめるタイミングについては、症状の悪化や改善の経過観察が重要です。

交通事故による怪我の通院をいつやめるべきかを判断する際、医師の指示に従うことが何よりも大切です。

完治や症状固定の診断が下されていない場合、自身の判断で通院を中止することは避けるべきです。

なぜなら、自己判断での通院中止は、後遺症や慰謝料請求に影響を及ぼす可能性があるからです。

 

特にむち打ち症については事故後の症状の推移や治療経過が後遺障害等級認定において極めて重要な要素となりますから、

ご自身の身体の状態や主治医、場合によっては弁護士と相談しながら進めていく必要があります。

 

 

弁護士の意見を受けるべき場合

交通事故の通院を続けるべきか判断に迷う場合、弁護士の意見を受けることが有効です。

特に保険会社から治療費打ち切りの通知を受けた際には、弁護士への相談を検討することが望ましいです。

 

弁護士は損害賠償請求実務上の観点から主治医の意見を聞くことで、相手方任意保険会社が治療費対応を延長せざるを得ない意見を取り付けられる可能性があります。

 

また、弁護士に相談することで、適切な慰謝料や賠償請求の可能性があるかどうか、より専門的な視点からアドバイスを受けることができます。

示談交渉や後遺障害等級認定にも弁護士のサポートが役立つため、必要に応じて早めに相談することをお勧めします。

 

 

法律的なサポートを活用することで、交通事故による通院の最適なやめるタイミングの判断に役立てることができます。

 

通院をやめる際の注意点

示談交渉と慰謝料請求の準備

交通事故の通院をやめる際には、示談交渉と慰謝料請求の準備が必要です。

交通事故によるけがが完治した場合や、医師から症状固定の診断を受けた場合には、通院を終了することが一般的です。

 

しかし、通院をやめた後に備えて、保険会社との示談交渉に備えることが重要です。

示談交渉では、慰謝料や治療費の請求を適切に行う必要があります。

 

また、必要に応じて、弁護士のサポートを受けることで、慰謝料や損害賠償の増額を目指すことが可能です。

 

不必要な通院の回避

事故後の通院は非常に重要ですが、不必要な通院を続けることは避けなければなりません。

医師の指示に従って通院を続けることが基本ですが、症状が改善してきた段階で医師と相談し、通院が本当に必要なのかを確認することが大切です。

 

治療費や慰謝料の算定は、その治療が必要かつ相当であると認められるかどうかに大きく左右されます。

 

過剰な治療は、治療費の支払が否定されたり、治療費がかさむことで相手方任意保険会社が慰謝料として支払う金額が少なくなったりと言ったリスクも考えられます。

ご自身の身体や主治医、弁護士との相談をしながら通院を継続することがポイントとなります。

 

治療費打ち切りへの対処法

打ち切りに対する交渉の方法

交通事故の治療中に突如相手方任意保険会社から治療費打ち切りの通知を受けることがあります。

このような場合、まずは慌てずに医師の指示を仰ぐことが重要です。

 

治療の継続が必要であれば、医師からの意見書をもらうことをお勧めします。

この意見書を元に、保険会社と交渉を行うことが可能です。

 

交渉の際は、冷静に怪我の状態や医師の意見を説明し、必要に応じて治療の必要性を証明する資料を提出することも考えられます。

また、話し合いが難航する場合や、保険会社が強硬な態度を示した場合には、弁護士に相談することも有効です。

弁護士のサポートの活用

保険会社から治療費の打ち切りが通知された場合、法律的サポートを活用することが大いに役立ちます。

弁護士に相談することで、交渉の専門的なサポートを受けられ、交通事故により被った損害に対する適正な慰謝料や賠償金の見直しが可能となります。

 

弁護士は、示談交渉のプロフェッショナルであるため、個人で交渉するよりも有利な結果を引き出せる可能性があります。

弁護士のサポートを活用することで、治療費打ち切りの場面でも安心して通院を続けることができます。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求を専門とする弁護士が、

治療費対応延長交渉をはじめ、示談交渉の終結まで、被害者の方お一人お一人にとって最も適切な慰謝料を受け取れるよう尽力いたします。

 

交通事故被害に遭い、通院や慰謝料についてご不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士とのご相談の流れについてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。