交通事故コラム

慰謝料

交通事故の通院慰謝料、1日いくら貰える?相場と計算のポイントを解説!

2024.11.13

入通院慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故の慰謝料とは?
  • 通院1日あたりの相場
  • 通院期間に基づく慰謝料の計算方法
  • 慰謝料増額交渉のポイント

等について解説します。

 

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交通事故の慰謝料の基本

交通事故の被害者となった場合、通院や治療過程で発生する精神的および肉体的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

 

民法710条他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

ここでいう財産以外の損害が、精神的及び肉体的苦痛を指しており、この条文に基づいて慰謝料を請求することができます。

 

その慰謝料の金額は、一般的に

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の3つの基準に基づいて算定されます。

 

ここでは、それぞれの基準の違いと基本的な考え方について解説します。

 

自賠責基準とは?

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく最低限の補償を提供するものであり、交通事故の被害者に対する基本的な慰謝料算定方法です。

 

具体的な基準としては、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度として、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準として明示されています。

 

この算定方法は、交通事故の軽微な被害者に対する最低限の補償を保証するためのものです。

 

任意保険基準と弁護士基準

交通事故における任意保険基準は、各保険会社が独自に設定する基準で、自賠責基準よりも柔軟な対応が可能です。

保険会社によって細かな基準や対応が異なるため、提示される金額も様々です。

 

ただし、自賠責基準と同じかやや高い程度に収まることがほとんどであり、被害者にとって適切な慰謝料額になることはほとんどありません。

 

被害者にとって適切な慰謝料の支払を受けるためには弁護士基準での請求が必須です。

 

弁護士基準とは、過去の裁判例を参考にしたもので、一般的に最も高額な基準とされます。

裁判基準ともよばれるこの基準は、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)にまとめられています。

 

通院1日あたりの慰謝料の相場

さきほどみた3つの基準について、当然それぞれで通院1日あたりの慰謝料相場は違います。

順にみてみましょう。

 

自賠責基準での相場

さきほど見た自賠責基準には、通院の慰謝料について以下のように規定されています。

第2 傷害による損害

 3  慰謝料
  ⑴  慰謝料は、1日につき4300円とする。
  ⑵  慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

 

これをみて分かるように、自賠責保険では通院1日あたりの慰謝料が4300円と設定されています。

 

慰謝料の対象となる日数についても上記のとおりですが、実際の計算においては、

実治療日数の2倍か総治療期間のどちらか短い方を採用するとされています。

 

 

任意保険基準及び弁護士基準での金額

任意保険基準では、保険会社が独自に定める慰謝料の基準に従います。

これは自賠責基準よりも多少高額になることが多いです。

 

一方、弁護士基準では、過去の裁判例に基づきより高額の慰謝料が期待できます。

例えば、総治療期間が1か月である場合、むちうちなどの軽傷では1日6,333円、骨折などでは1日9,333円が目安とされています。

 

この基準を利用することで、より高い補償が受けられる可能性があるため、交通事故の被害を受けた場合は弁護士の介入を検討すると良いでしょう。

 

 

通院期間に基づく慰謝料の計算方法

さきほど弁護士基準の1日あたりの金額についてみましたが、実際の運用上弁護士基準での通院慰謝料の計算は通院実日数ではなく通院期間で行うことが多いです。

弁護士基準での通院慰謝料の計算の際に用いられる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』の別表Ⅰと別表Ⅱは、

通院1か月であれば28万円(軽傷であれば19万円)、2か月であれば52万円(軽傷であれば36万円)のように、期間で区切って基準を設けています。

 

したがって身体の具合や主治医の意見と相談しながら継続した通院を行っていくことが、

適切な慰謝料請求のためには重要となります。

 

 

慰謝料の増額交渉のポイント

通院頻度と治療内容

交通事故の慰謝料を増額するためには、通院頻度と治療内容が大きなポイントとなります。

保険会社に対して、被害者が適切な治療を受けていることを証明することで、交渉を有利に進めることができます。

 

特に、事故後に早めに病院での診断を受け、継続的に治療を受けることが重要です。

 

また、症状固定に至っても後遺症が残っているような場合には、弁護士のサポートを受けながら後遺障害等級認定の申請をすることにより、

別途後遺症慰謝料や後遺症逸失利益の請求が可能になる可能性が高まります。

 

 

弁護士による交渉のメリット

弁護士に依頼することで、交通事故の慰謝料を増額することが期待できます。

専門知識を持つ弁護士が交渉を行うことで、保険会社との交渉がスムーズに進み、被害者に有利な条件を引き出すことが可能です。

 

特に弁護士基準に基づいて計算された慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることが多いため、

弁護士費用を考慮しても、結果として被害者が受け取る金額が増える可能性があります。

 

 

また、弁護士は被害者側の立場に立って交渉を行うため、心理的負担を軽減し、安心して治療に専念することができるでしょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって最も適切な慰謝料額を獲得できるよう尽力いたします。

 

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士とのご相談の流れについてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。