交通事故コラム

慰謝料

【交通事故】通院5回で受けられる慰謝料や一時金とは?

2024.11.12

入通院慰謝料 慰謝料

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故における慰謝料の基準
  • 通院5回の場合に受けられる補償
  • 慰謝料を増額するためのポイント

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による賠償金無料査定サービスを実施しております。

交通事故被害に遭い、ご自身が受け取れる賠償金額について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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交通事故における慰謝料の基準

交通事故における慰謝料の基準は、事故の状況や傷害の程度、治療期間に応じて異なる複数の基準によって算定されます。

主に用いられるのが自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準です。

 

いずれの基準であっても、通院回数は慰謝料額に大きな影響を与えます。

それぞれの基準の特徴についてみていきましょう。

 

自賠責基準

自賠責基準とは、国が定める最低限の補償を行うための基準であり、最も基本的な慰謝料の算定基準となります。

この基準は、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を上限とする、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準をいいます。

 

この基準に基づく慰謝料は、交通事故による傷害を負った被害者が最低限の補償を確実に受けることができるよう設けられており、

主に医療費や通院費、入通院慰謝料が含まれています。

 

 

任意保険基準

任意保険基準とは、それぞれの任意保険会社が独自に定めている基準をいいます。

独自に定めている基準ですから、明確な決まりがあるわけではありません。

 

ただし、自賠責基準額と同じかやや高い程度に収まります。

この金額は被害者側にとって適切な金額とは言えないため、次の弁護士基準での請求が必須となります。

 

弁護士基準

弁護士基準とは、裁判基準ともよばれ、過去の裁判例などから定められている最も高額かつ最も被害者にとって適切な基準となります。

この弁護士基準は赤い本と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)にまとめられています。

 

適切な慰謝料を受け取るためにはこの弁護士基準での請求が必須となります。

 

 

通院回数と慰謝料の関係

交通事故における慰謝料の額は、通院回数と密接に関係しています。

通院回数が多ければ多いほど、基本的には慰謝料も増加しますが、これは適正な治療を受ける範囲でという条件がつきます。

 

また、通院回数が少ない場合や無理に増やした場合には、慰謝料が減額されるリスクがあるため、事故による治療は状況に応じて適切に行う必要があります。

 

通院5回の場合に受けられる補償

通院5回の場合に請求できる慰謝料額

先ほどの基準に従い、通院5回の場合に請求できる慰謝料額をみてみましょう。

 

自賠責基準は日額4300円を基準に、

実通院日数の2倍か総治療期間のどちらか短い方の日数をかけるとされています。

 

4300円×5日×2=4万3000円が一つの目安となります。

 

一方弁護士基準では、通院日数ではなく期間で慰謝料計算をするのが原則となっています。

通院5日を連続で行い、それで治療が終了したと仮定する場合は、4万6667円が一つの目安となります。

週1回で5週にわたって5回の通院を行うとすると、34万円近くになる場合があります。

 

ただもちろんですが、主治医が相当と判断する治療期間をむやみに延長しても、その期間が認められることはありません。

慰謝料算定の基礎とできる期間は、治療が必要と判断される期間に限ります。

 

一時金の概要

交通事故で通院5回以上の場合で、かつご自身が人身傷害保険といった保険に加入されているような場合には、見舞金や給付金として一定の額が支払われることがあります。

この給付金には、主に事故により生じた負担を軽減する目的があります。

例えば、5回の通院を行った場合、加入している保険会社によっては、約5万円から10万円の見舞金が支給されることがあります。

 

このように、通院日数や通院回数によって支給される補償の額は異なります。

この金額や基準はご自身が契約している約款に基づくことになりますから、ご自身が加入の保険会社の担当者に話を聞くことで有効に活用できる可能性が高まります。

 

慰謝料を増額するためのポイント

診察・後遺障害診断・医師面談

適切な通院頻度

交通事故における慰謝料の額は、通院頻度と通院期間に大きく依存します。

過剰な通院はかえって治療費がかさむ要因となり、自賠責保険や相手方任意保険会社が慰謝料として支払おうとしていた部分を圧迫する可能性もありますが、

適切な通院を継続的に行うことが、慰謝料を最大化するためには必須です。

 

お身体の状態やお仕事の状況などもみながら、主治医とご相談しつつ通院を適切に行うように心がけましょう。

 

また、後遺症が残るような場合には、後遺障害等級認定のためには少なくとも6か月程度の通院が要件になることが多いです。

後遺症慰謝料や後遺症逸失利益の請求を行う場合には、後遺障害等級認定を獲得することが極めて重要になりますから、

治療終了後や示談締結後に「実は後遺症があったのに認められなかった」といったことにならないよう、通院は継続的に行う必要があります。

 

 

まとめ

交通事故に遭った際、適切な通院と損害の証明は、見舞金や慰謝料の受け取りに影響します。

例えば、通院5回以上のケースでは、加入する保険や特約に応じて、見舞金や慰謝料の額が左右されます。

 

通院5回が適切な場合はそれで良いですが、それ以上の通院が必要にもかかわらず通院をしないとなると、

適切な慰謝料請求の可能性は低くなってしまいます。

 

主治医の意見や弁護士のアドバイスを受けつつ、通院を続けていくことが、適切な慰謝料請求へのカギになります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

被害者の方お一人お一人にとって最も適切な慰謝料を受け取れるよう尽力いたします。

 

交通事故被害に遭い、慰謝料請求について疑問をお抱えの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士の初回無料のご相談の流れについてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。