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交通事故でアルバイトを休むときの休業損害とは?

2024.10.25

損害賠償請求

休業損害

このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • そもそも休業損害とは?
  • アルバイトの休業損害が請求できる条件
  • 学生や日雇い労働者の方の場合に請求できる条件
  • アルバイトの休業損害の計算方法
  • アルバイトの休業損害で気を付けるべきポイント

について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

休業損害について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

そもそも休業損害とは?

休業損害の定義と目的

休業損害とは、交通事故などによる負傷によって仕事を休まざるを得ず、結果として収入を得られなかったという損害を言い、この分は加害者側に請求をすることができます。

 

事故によって一時的にでも仕事を休まなければならない場合、特にアルバイトやパート、バイトの場合は日給や時間給で働いているため、収入が直接的に減少します。

このような状況で、休業損害は被害者の生活を安定させるために不可欠な補償となります。

 

休業損害と休業補償の違い

休業損害と休業補償は似たような概念ですが、異なる側面があります。

休業損害は主に交通事故の被害者が負傷により収入が減った場合の賠償を求める権利を指します。

一方、休業補償は労働者災害補償保険法に基づく概念であり、労働者が業務中や通勤中の災害で休業した場合に支給される給付金を指します。

 

つまり、休業損害は交通事故などの民事上の問題における補償であるのに対し、

休業補償は労働者としての権利に基づく制度的な保護です。

 

アルバイトの休業損害の対象

対象となる状況や条件

アルバイトやパートの方々も、交通事故によって生じた休業損害を請求することが可能です。

休業損害の対象となるためには、事故と収入の減少に因果関係があることが必要です。

 

また、休業損害の計算は事故前の3か月間の平均収入を基にするため、この期間に継続して働いていた事実の証明が必要となります。

例えば、シフト制で働いている方の場合、その日ごとの収入額に基づき休業損害を算定するため、計算が複雑になることもあります。

 

学生や日雇い労働者のケース

学生アルバイトや日雇い労働者の方々も、条件を満たすことで休業損害を請求することが可能です。

生の場合、アルバイトとして一定の収入がある場合に、収入減少が認められることで休業損害の対象となります。

 

具体的な請求には、アルバイト先からの休業損害証明書や源泉徴収票などが必要です。

日雇い労働者に関しても、事故が原因で働けず収入が減少した場合には、休業損害の請求が考えられます。

ただし、これらの損害の認定には、交通事故と休業との因果関係が明確であることが求められます。

 

アルバイトの休業損害の請求方法

必要な書類と手続き

アルバイトやパートが交通事故によって勤務を休む際、休業損害を請求するためにはいくつかの書類が必要です。

まず、休業損害証明書が重要となります。この証明書には、勤務していた日や休業した日、給与額、過去3か月の給与総額などの情報が記載されます。

また、源泉徴収票も必要で、これにより過去の収入を証明することができます。これらの書類を準備することで、交通事故による収入の減少に対する賠償請求の準備が整います。

 

具体的な請求手順

休業損害の請求手順は、まず事故を担当する保険会社に連絡を取り、必要な手続きを確認することから始まります。

保険会社から指定された書類、例えば休業損害証明書や源泉徴収票を期限内に提出するようにします。

書類の不備があるとスムーズに請求が進まない場合があるため、必要な情報を正確に記載し、速やかに提出することが大切です。

 

アルバイトの休業損害の計算方法

基本的な計算方法

アルバイトやパートの方が交通事故により休業損害を請求する場合、基本的な計算方法は、事故前3か月間の給料総額を基に指定します。

具体的には、1日あたりの収入額を算定し、それに休業日数を掛け合わせて計算します。

1日あたりの収入額は、通常、事故前の3か月間の給料総額を稼働した実日数で割ることで求められます。

この計算により、交通事故によって減少した収入を補填できる損害額を算出します。ただし、アルバイトやバイトで得られる収入に大きな変動がある場合は、特別な考慮が必要なこともあります。

 

シフト制の場合の計算方法

アルバイトやバイトの中で、特にシフト制を採用している方の場合、交通事故による休業損害の計算はさらに複雑になることがあります。

シフト制では、個々の勤務日が事故前にあらかじめ設定されている場合が多く、そのため事故後の休業日数(事故に遭っていなければ入っていたシフトの数)を正確に把握することが重要です。

 

また、シフト制の場合、日額の収入が一定でないことが多いため、事故前3か月の給与を基に1日あたりの平均的な収入を算出し、それを基にして休業損害を算出することが一般的です。

このような計算方法を用いることで、アルバイトでのバラつきのある収入を考慮しつつ、正当な休業損害の請求が可能になります。

 

アルバイトの休業損害の計算の際に注意すべきポイント

休業損害の請求にあたっては、いくつか注意すべきポイントがあります。

まず、交通事故と休業との因果関係を明確にすることが求められます。これは、医師の診断書や事故後の勤務状況を示す記録によって証明されることが多いです。

加えて、休業損害証明書や過去3か月分の給与明細、源泉徴収票などが請求に必要な場合がありますので、これらの書類を事前にしっかりと準備しておきましょう。

 

また、シフト制のアルバイトは収入にばらつきがあることが多いため、給与の変動を計算に反映させるためには、慎重な確認が必要です。

 

これらの条件を怠ると、請求できる休業損害が認められない可能性があります。請求の際には弁護士に相談しながら進めると良いでしょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護による初回無料の法律相談を実施しております。

休業損害について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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