14級 むち打ち・捻挫等 会社員 医師面談 四輪車vs四輪車 示談 首
後遺障害等級非該当で、異議申立から弁護士が受任し14級9号獲得、合計300万円を獲得して示談した事例
交通事故被害者Eさん(20代、男性、会社員)
今回ご紹介するのは、交通事故被害者Eさん(20代、男性、会社員)の解決事例です。
Eさんは追突事故で後遺症を負いましたが、
後遺障害の申請結果が非該当の状況でした。
異議申立てからご依頼を受けた弁護士の大澤健人は、
異議申立にて後遺障害等級14級9号を獲得、
合計約300万円で示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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ご依頼前の状況
Cさんは、信号待ちをしていた際に後ろから追突される事故に遭いました。
かなりの勢いで追突され、Cさんの車が数メートル前に飛び出すほど衝撃が大きい事故でした。
Cさんは頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアなどの怪我を負い、半年ほど治療を行って症状固定となりましたが、後遺症として首の痛みが残りました。
そこでCさんは、保険会社を通してご自分で後遺障害等級の申請を行いましたが、結果は非該当でした。
異議申立を行いたいと考えたCさんは、後遺障害等級が認められるかどうかについて、小杉法律事務所に相談することにしました。
弁護士大澤健人による法律相談
Cさんの主な後遺症は首の痛みですので、認められうる後遺障害等級は12級か14級になります。
12級が認められるためには、画像所見等で後遺症の原因が客観的に証明できることが必要です。
Cさんの場合、首にヘルニアがありましたが、
事故が原因で出来たものかは不明、
ヘルニアによって神経は圧迫されていないと診断されていたことから、
12級は難しいものと思われました。
そのため、認められうる後遺障害等級としては、14級だと考えられました。
14級の認定は、以下の4つのポイントから総合的に判断されると言われています。
- 事故様態が軽微でないこと
- 症状の推移に不自然さが無いこと
- 所見が無いとは言えないこと
- 通院頻度や通院期間が適切であること
前述のとおり、今回の事故は衝撃も大きく、ヘルニアという所見もあり、通院頻度や通院機関も問題がなかったため、14級が認められるべき事案との見立てでした。
方針にご納得いただき、異議申立からご依頼を受けることになりました。
(椎間板ヘルニアの後遺障害等級についての詳細はこちらのページから。)
異議申立により14級9号獲得
ご依頼を受けた弁護士の大澤健人は、まずこれまでの治療のカルテや刑事記録等の資料の取り付けを行いました。そのうえで、主治医との面談を行いました。
医師面談では、Eさんの症状について詳しいお話を伺いました。医師の意見は次の通りでした。
- 椎間板ヘルニアによって痛みが生じている。
- Eさんはまだ20代であり、Eさんのヘルニアは年齢で生じたものとは考えにくい。事故の大きさも考えると、今回の事故でヘルニアになった可能性がある。
- ヘルニアの状態から推測すると、頚部に生じたダメージは大きかったと考えられる。神経や筋肉などの周辺組織もかなり損傷しただろう。
- 事故当時からの症状の一貫性や治療経過などから考えても、症状固定時に痛みが存在したと考えられる。
以上のお話を踏まえて、医師意見書を作成しました。
このように収集された資料を基に、
①事故による衝撃が大きかったこと、②治療経過を見ても症状に一貫性があり自然な経過をたどっていること、③画像上に所見があり、医師意見書の内容からも後遺症の残存がわかること
などを記載した弁護士の意見書を作成し、異議申立に進みます。
その結果、症状の一貫性や治療経過などが考慮され、後遺障害等級14級9号が認定されました。
損害賠償金約220万円で示談
後遺症が認められると、もともと請求できる傷害慰謝料(通院慰謝料)に加えて、
後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料も請求できるようになります。
今回は14級という結果をもとに賠償金の交渉を行い、
損害賠償金約220万円で示談となりました。
自賠責より支払われた金額なども合わせると、
合計約300万円を獲得しての解決となりました。
弁護士大澤健人のコメント
後遺症の等級が認められれば、自賠責保険金が獲得できることに加え、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できるようになるため、賠償額が大きく変わってきます。
弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故案件や後遺症案件を取り扱っております。
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