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首腰のヘルニアで後遺障害等級申請するも非該当だったところ、弊所が紛争処理申立を行い14級9号認定、示談金170万円を獲得して解決
交通事故被害者Cさん(40代、女性)
今回ご紹介するのは、交通事故被害者Cさん(40代、女性)の解決事例です。
Cさんは追突事故で後遺症を負いましたが、後遺障害の申請結果が非該当の状況でした。
異議申立てからご依頼を受けた弁護士の大澤健人は、
紛争処理申請にて後遺障害等級14級9号を獲得、
合計約330万円を獲得して示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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ご依頼前の状況

Cさんは赤信号停車中に後ろから追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右足・右膝捻挫、頚椎椎間板ヘルニアなどの怪我を負いました。
また、Cさんは事故前から腰痛で通院しており、腰椎椎間板ヘルニアと診断されておりましたが、事故によりこのヘルニアがかなり悪化していました。
半年の治療後、症状固定となりましたが、腰・首・右足の痛み、両手指のしびれ等の後遺症が残ってしまいました。
そこで、別の法律事務所に依頼をして、後遺障害等級の申請をしましたが、結果は非該当でした。
後遺障害が認められないことを不安に思ったCさんは、交通事故専門の弁護士に異議申立を依頼したいと考え、弊所にご依頼いただくことになりました。
参考:交通事故のむち打ち徹底解説 | 【慰謝料請求に強い】交通事故後遺障害被害専門の弁護士相談
弁護士大澤健人による異議申立
むち打ちで認められうる後遺障害等級

今回、Cさんの主要な怪我は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等のむち打ちです。
むち打ちに対して認定される可能性がある後遺障害は、
- 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の2つが基本になります。
この2つのうち、いずれの等級が認められるかは、「他覚的所見」の有無で変わってきます。
他覚的所見とは、客観的に確認できる(目に見える)証拠のことです。
つまり、後遺症の原因が客観的証拠により立証できる場合には12級13号が、
客観的な証拠はないもの、痛みが残存していることに医学的に説明がつく場合には14級9号が認定されるという運用になっています。
ただ、実務では、他覚的所見があっても必ずしも12級が認められる訳ではなく、14級についても一筋縄でいかないケースが往々にしてあります。
(椎間板ヘルニアの後遺障害等級についての詳細はこちらのページから。)
医学的な立証資料の入手

前述の通り、後遺症の認定では他覚的所見=画像所見が重要になってきます。
ご依頼を受けた弁護士の大澤健人が、Cさんに詳しい治療状況等をお伺いしたところ、MRIをしばらく撮影されていなかったため、まずは現時点のMRIを撮影いただきました。
その上で、弁護士が主治医との医師面談を行いました。
面談では、事故前後の画像を比較し、事故によりCさんの症状がどのように悪化したのか、現在のCさんの症状などについてお話を伺いました。
この面談により、以下の見解が得られました。
- 元々あった複数の腰椎ヘルニアが事故で悪化し、以前よりも脊髄を圧迫している。そのうち一つが特にひどく、ヘルニアが脊髄まで突き出る「嵌頓ヘルニア」になっており、自然経過では説明できないほど急激に悪化している。したがって、事故が原因で嵌頓ヘルニアが生じ、腰や足に痛みが生じたと考えられる。
- また、事故により頚部にも椎間板ヘルニアが生じ、神経根を圧迫していることが画像で確認できる。これにより、首の痛みや手指のしびれが生じている。これは事故以前にはなかった症状であり、事故に起因する後遺症である。
面談でお伺いした内容を踏まえて、弁護士と医師で協議の上、医師意見書をご作成頂くことになりました。
弁護士大澤健人による異議申立

上記の通り、Cさんにはヘルニアという他覚的所見がありましたが、症状と所見の合致性なども考慮すると、12級の獲得は困難な可能性もありました。
しかし、より高い等級が認められればCさんの利益も非常に大きくなるため、12級が認められるべきという内容を主訴とし、副次的に12級に当たらなかったとしても14級が認定されるべきと主張する方針になりました。
以上を踏まえて、医師意見書や、新しく撮影したMRI画像、これまでの通院のカルテ、事故状況などの立証資料も精査の上、弁護士が書面を作成し、異議申立を行いました。
しかし、結果は変わらず後遺障害には当たらないという判断でした。
紛争処理申請へ

上記の結果を踏まえ、弁護士が再度内容を精査しましたが、Cさんに残存した症状の大きさや、収集した立証資料の内容などを踏まえれば、少なくとも14級は認められるべき事案であると考えました。
そこで、Cさんとも協議の上、紛争処理申請に進むことになりました。
紛争処理申請は、裁判外での異議申立の最後の機会であり、ここで等級が認められなければ、裁判を行う以外に結果を覆す術はありません。
そこで、改めて収集した資料を精査し直し、今回はより認められる可能性の高い14級に絞った主張を行う方針になりました。
(後遺障害等級14級の認定のポイントについてはこちらのページから。)
また、これまでに主張してきた内容に加え、加害車両のスピードや車の損傷状態等から事故の大きさを主張し、さらに嵌頓ヘルニアが出来るほど、身体に大きな衝撃が加わる事故であったことなども追加で主張しました。
これを元に紛争処理申請を行ったところ、
事故を契機に症状が発現していることや、これまでの治療経過や、嵌頓ヘルニアが生じていること等を総合的に評価し、腰痛・右膝痛の症状に14級9号を認定するとの判断が下りました。
損害賠償金170万円で示談

この結果をもとに賠償金の交渉を行い、損害賠償金170万円で示談となりました。
今回Cさんは事故前にヘルニアの症状があったため、その分賠償額を減額される恐れもありましたが、弁護士の示談交渉により、減額もなく示談ができました。
自賠責より支払われた金額なども合わせると、合計約330万円を獲得しての解決となりました。
依頼者の声

別の法律事務所に依頼をして後遺症の申請をしましたが、後遺症が認定されず、今後がとても不安でした。
そこで小杉法律事務所に相談したところ、先生が詳しく話を聞いて依頼を引き受けてくれました。
進めていくうえでわからないことがあったときは、先生も事務の方も何度も丁寧に教えてくださり、現状の報告もしてくださいました。
結果的に、後遺症の認定も受けることができ、本当に嬉しく思っています。
本当にありがとうございました。
弁護士大澤健人のコメント

後遺症の等級が認められるか否かによって賠償額は大きく変わります。
Cさんは嵌頓ヘルニアというかなり重い症状をお持ちでしたので、Cさんが無事に補償を受けられることになり、結果にも大変ご満足いただけたようで何よりです。
弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故案件や後遺症案件を取り扱っております。
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