14級 むち打ち・捻挫等 休業損害 四輪車vs四輪車 示談 腰・胸 自営業 首
首腰の痛みで後遺障害等級併合14級の認定、休業損害300万円以上を獲得し、合計約620万円で示談解決した事例
交通事故被害者Fさん(50代、男性、自営業)

今回ご紹介するのは、
交通事故被害者Fさん(50代、男性、自営業)の解決事例です。
Fさんは前方不注意の車に衝突され、むち打ちなどの怪我で後遺症を負いました。
ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、
後遺障害等級14級9号を獲得、
休業損害で300万円以上が認定され、
合計約620万円を獲得して示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、
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事故の状況

本件事故は、Fさんが車で直進中に、近くの商業施設から出てきた前方不注意の車に衝突されたというものです。
Fさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫など、首と腰のむち打ちの怪我を負いました。
半年間治療を行いましたが、首と腰の痛みが残っている状況でした。
そのため、後遺障害等級の申請から弁護士に依頼をしました。
後遺障害等級14級9号獲得

自賠責による後遺症の等級認定では、書類審査のみで等級が判断されるため、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。
そのため弊所では適切な内容の診断書を作成頂くために
主治医宛のお手紙の作成や、診断書の内容の精査を行っています。
今回は腰に関する診断や症状、検査内容等が全く記載されていませんでしたので、追記いただけるように手配を行いました。
こうして作成された後遺障害診断書や、その他弊所で取り付けた必要書類を揃えて自賠責への後遺症申請に進みます。
その結果、頚部の痛みに対する後遺障害等級14級9号と、
腰部の痛みに対する後遺障害等級14級9号が認定され、
併合14級との判断になりました。
示談金約550万円で示談解決

請求額の検討
後遺障害等級が確定した後は。相手方への賠償請求に進むことになります。
今回問題となったのは休業損害です。
Fさんは自営業でしたが、今回の怪我で業務が困難になり仕事を減らさざるを得ず、300万円もの減収が生じていました。
しかし、減収を確認するのに必要な源泉徴収票が発行されるのが、まだしばらく先の状況でした。そのため、用意できる資料から休業損害を計算する必要がありました。
そこで、事故前後の売上台帳を比較し、月収が何%下がっているかをもとに損害を計算しました。
その結果、休業損害の請求額は約350万円でした。
そのほかの損害額も計算したところ、請求額は約1000万円で保険会社に提示を行うことになりました。
ただ、請求額は最も高い金額となるよう計算を行いますので、示談の目安となる金額はまた異なります。
今回は、慰謝料に加え、休業損害や逸失利益など収入がかかわる部分も争いになるものと予想されましたので、350万円以上での示談が目標でした。
弁護士の交渉により550万円で示談!
保険会社に賠償額の提示を行ったところ、休業損害や逸失利益の検討のために、
Fさんの詳しい業務内容や経費の状況等について立証を求められました。
そこで、Fさんとの協議や資料の精査を繰り返し、怪我による業務への影響や、減収の実態について主張を行いました。
その結果、当方の主張が考慮され、保険会社からの提示は約520万円でした。
少なくとも600万円程度までは交渉の余地があるものと考えられましたが、Fさんは早期解決を優先したいというご意向でしたので、550万円で示談にすることになりました。
なお休業損害については、これまでの立証が功を奏し約340万円が認められ、ほぼ請求通りの金額が獲得できました。
したがって、自賠責から獲得した保険金も合わせると、合計約620万円以上を獲得しての解決でした。
依頼者の声

他の大手法律事務所にも相談しましたが、納得できる対応が受けられませんでした。
しかし小杉法律事務所では、前田先生と担当事務の方がとても親身に対応しててくださり、不安な時も専門的で的確なアドバイスをしていただけて、本当に心強かったです。
休業損害についても適切な金額となりとても感謝しています。
また何かあった際には小杉法律事務所ご相談させていただきます。
弁護士前田和基のコメント

立証がきちんと考慮されて適切な休業損害が獲得でき、F様にもご納得いただける結果となり何よりでございました。
弊所は被害者専門の法律事務所として、様々な立場やご職業の方からご依頼をいただいております。
交通事故の賠償請求でお悩みの場合には、ぜひ一度、弊所の無料相談をご利用ください。
ご相談者様の事案に合わせて、交通事故の被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。
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当該解決を行った弁護士前田和基の経歴やその他解決事例等についてはこちら。
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