交通事故の解決実績

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過去の事故で14級9号の既存障害が認定されていたところ、別部位で後遺障害等級14級9号を獲得!人身傷害保険を利用して自己過失分を回収し、合計430万円を獲得して示談解決した事例

交通事故被害者Gさん(50代、女性、主婦)

人身傷害保険 後遺障害等級14級9号 既存障害 過失

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Gさん(50代、女性、主婦)の解決事例です。

 

Gさんは交差点で右折車両に衝突され、

痛みの後遺症が残りました。

 

ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、

異議申立により後遺障害等級14級を獲得、

人身傷害保険を利用して自己過失分約90万円も回収し、

合計約430万円を獲得して示談解決となりました。

 

弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、

被害者専門の弁護士による賠償金無料査定サービスを行っております。

 

交通事故被害に遭い、ご自身の賠償金がいくらになるのだろう?と疑問をお抱えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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事故と怪我の状況

本件事故は、交差点での右直事故です。

Gさんが交差点に直進で侵入したところ、右折の車に衝突されました。

Gさんは半年治療を行いましたが、首と腕の疼痛という後遺症が残っている状態でした。

 

また、Gさんは今回の事故の前にも交通事故に遭ったことがあり、その時には首の痛みで14級9号を獲得していました。

そのため、後遺障害等級が獲得できるのか疑問に思ったGさんは、小杉法律事務所に相談しました。

過去の事故で後遺障害等級の認定を受けている場合について

森本優花弁護士

過去の事故で、後遺障害等級を獲得している場合、

同じ部位に、前回と同じ等級が認められることはありません。

 

今回のケースで言えば、前事故で首の痛みの14級9号を獲得しているため、

たとえ前事故から時間がたって後遺症はすでに完治しており、

2回目の事故でまた痛みの後遺症が残ったというような場合でも

首に再度14級9号が認定されることはありません。

 

ただし、2回目の事故により症状が重くなった場合、12級等のより高い等級は認定される余地があります。

また、違う部位で14級9号を認定していただくことは可能です。

加重障害についての詳細はこちらのページへ。

後遺障害等級14級9号獲得

自賠責による後遺症の等級認定では、書類審査のみで等級が判断されるため、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。

 

そのため弊所では適切な内容の診断書を作成頂くために、

主治医宛のお手紙の作成や、診断書の内容の精査を行っています。

こうして作成された後遺障害診断書や、その他弊所で取り付けた必要書類を揃えて自賠責への後遺症申請に進みました。

 

その結果、腕の痛みに対して後遺障害等級14級9号が認定されました。

人身傷害保険を利用して過失分を回収する方法について

人身傷害保険のメリット

後遺障害等級が確定した後は

相手方への賠償請求に進むことになります。

 

今回は交差点での事故ですので、Gさんにも20%の過失がありました。

そのため、損害額のうち20%は相手方に支払っていただけません。

 

しかし、幸いなことにGさんは人身傷害保険に加入していました。

相手方に請求する場合には、賠償額から過失割合分が差し引かれてしまいますが、人身傷害保険は過失割合に関係なく支払われます。

そのため、相手方と人身傷害保険の両方に請求することで、自己の過失分も回収が出来る場合があります。

ただし、この請求の仕方が複雑で、相手方への請求を先にすべきか、人身傷害保険への請求を先にすべきか、裁判が必要かなど検討事項が多く、判断が困難です。

そのため、人身傷害保険を利用して過失割合分の回収を目指す場合には、一度弁護士にご相談することをお勧めします。

人身傷害保険についての詳細はこちらのページへ。

弁護士の交渉により合計430万円を獲得して解決

今回は主として相手方に請求し、過失による不足分を人身傷害保険で補うという方法が取られることになりました。

また、人身傷害保険への請求をするには裁判をした方が良い場合も多いのですが、

事前に人身傷害保険の担当者と詳細な協議をしたところ、裁判を行わずとも過失20%分全額お支払できるとのことでしたので、示談解決を目指す方針でした。

 

弁護士基準でGさんの損害額を計算すると、

請求額は約165万円になりました。

 

これに対し、保険会社の初回の回答は約135万円でした。

ここから弁護士が交渉を行い、示談金約150万円で解決となりました。

 

また、人身傷害保険から過失分の約90万円も獲得できました。

これにより、これまでに保険会社から先に支払われた保険金や、自賠責保険金を合わせると、合計約430万円を獲得しての解決となりました。

弁護士森本優花のコメント

人身傷害保険で過失分の全額回収を目指す場合、裁判が必要になる場合が多いのですが、今回は人身傷害保険の担当者との協議により裁判なしで回収ができたため、早期解決となり、Gさんにもご満足いただける結果となりました。

 

弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故案件や後遺症案件を取り扱っております。

後遺障害の認定でお悩みの場合には、ぜひ一度弊所の無料相談をご利用ください。

 

ご相談者様の事案に合わせて、交通事故の被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。

交通事故被害者側専門弁護士への無料相談はこちらのページから。

当該解決を行った弁護士森本優花の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。