14級 むち打ち・捻挫等 四輪車vs四輪車 慰謝料 無職 腰・胸 逸失利益 首
事故当時、被害者は離職中で仕事をしていなかったものの事故前年度の収入を基礎に逸失利益を算出、裁判基準の90%の慰謝料を獲得して示談解決した事例
交通事故被害者Jさん(20代、男性、離職中)

今回ご紹介するのは、交通事故被害者Jさん(20代、男性、離職中)の解決事例です。
Jさんは自動車同士の事故でむち打ちなどの怪我を負い、後遺症が残りました。
ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、
後遺障害等級14級を獲得し、
合計約280万円で示談解決しました。
どのようにして本事案は解決に至ったのでしょうか?
交通事故被害者専門の弁護士が解説します。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
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事故の概要と怪我の状況

今回の事故は、Jさんが自動車で直進中、対向車線の自動車が蛇行運転しながら側面衝突してきたというものです。
Jさんの過失割合は0でした。
Jさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、左膝打撲傷などの怪我で半年ほど通院しましたが、後遺症として腰の痛みや足の痛みが残りました。
そこで、後遺障害の申請手続きに困ったJさんは、弁護士に依頼することにしました。
後遺障害等級14級9号の獲得

ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、
まず、お医者様に適切な後遺障害診断書を作成していただくために、主治医宛の文書を作成しました。
後遺障害等級の認定では、
後遺障害診断書の記載が非常に重視されます。
医学的な点についての専門はお医者様になりますが、
等級認定に必要な記載については弁護士が専門です。
そのため、等級獲得に必要な内容を過不足なく記載していただけるよう、
小杉法律事務所ではお医者様宛のお手紙の作成や、
完成した書類の記載内容の精査などを行っております。
こうして作成された診断書に加えて、
事故状況や治療経過のわかる書類などを添付して、
後遺障害等級申請を行いました。
その結果、腰痛や下肢の痛みは後遺障害等級第14級9号に該当すると認定されました。
弁護士の交渉により約200万円を獲得して示談解決

後遺障害等級が確定した後は、相手方への賠償請求に進みます。
今回争点となったのは、逸失利益と慰謝料です。
給与所得者の場合、通常は事故前年度の年収から逸失利益を算出します。
ただ、Jさんは事故直前に会社を退職しており、事故当時は離職中で仕事をしていない状況でした。
しかし、今回は弁護士の交渉により、事故前年度の会社員としての収入を基礎に逸失利益を算出してもらうことができました。
また、示談交渉においては、裁判を避け早期解決をするために双方が譲歩するという観点から、慰謝料は裁判基準の80%程度の金額とされることが多いです。
今回のケースでも、当初、保険会社側は裁判基準の80%で提示をしてきましたが、弁護士の交渉により90%まで増額し、慰謝料は約100万円となりました。
これらの交渉により、最終支払額は約200万円で示談することになりました。
これまでに支払われた自賠責保険金などを合わせると、合計獲得金額約280万円での示談となりました。
弁護士森本優花のコメント

弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故案件や後遺症案件を取り扱っております。
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