14級 むち打ち・捻挫等 主婦 四輪車vs四輪車 慰謝料 示談 腕・肘 追突 逸失利益 首
異議申立により後遺障害等級14級9号を獲得、通常よりも高い逸失利益が認められ、合計約640万円で示談解決した事例
交通事故被害者Cさん(50代、男性、会社員)

今回ご紹介するのは、追突事故に遭った交通事故被害者Cさん(50代、男性、会社員)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の前田和基は、
異議申立により後遺障害等級14級9号を獲得、
労働能力喪失率9%、労働能力喪失期間10年の逸失利益を認めさせ、
合計約640万円を獲得して示談解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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事故の状況

事故態様:車vs車 追突事故
傷病名:外傷性頚部症候群(むち打ち)、外傷性右肘部管症候群
Cさんは信号待ちで停止中に後ろから追突されました。
主に首と右腕を負傷し、首の痛みや右手のしびれなどの症状が出ていました。
Cさんは弁護士特約を付けていたため、弁護士に依頼することにしました。
後遺障害申請するも非該当

Cさんは事故後半年で症状固定になり、後遺障害等級申請に進むことになりました。
後遺障害等級申請は書面審査のみのため、後遺障害診断書の内容が非常に重要となります。
そのため、弊所では、過不足のない内容の診断書を作成していただけるよう、医師宛の書面を作成しております。
また今回は、完成した診断書を確認したところ、いくつか修正した方が良い部分がございましたので、病院に修正依頼も行いました。
こうして、後遺障害診断書やその他の必要書類などをそろえて申請を行いましたが、結果は残念ながら非該当でした。
ご本人様と協議の結果、14級の獲得を目指して異議申立を行うことになりました。
異議申立により後遺障害等級14級9号認定

疼痛などで14級9号を獲得するには、以下の4つのポイントが重要になると言われています。
- 事故様態が軽微でないこと
- 症状の推移に不自然さが無いこと
- 所見が無いとは言えないこと
- 通院頻度や通院期間が適切であること
今回は、4は問題ないと思われましたので、1~3を中心に追加で主張をすることになりました。
そこで、カルテや資料などを再度精査し、次の主張を行いました。
- 物損資料を基に、車が大きく破損するほどの事故だったことを主張。
- 事故の瞬間の体勢などを踏まえ、Cさんの体に加わった衝撃が大きかったことを主張。
- カルテを精査し、事故直後から現在に至るまで、本人が訴えている症状も一貫していることを主張。
- カルテ上でも、神経学的所見や画像所見があるとされており、客観的に見ても症状が残っていると主張。
このような意見書を付けて異議申立てをおこなったところ、弁護士の主張が通り、首や右手の神経症状に後遺障害等級14級9号が認定されました。
約640万円を獲得して示談解決

等級が確定した後は賠償請求に進みます。
今回特筆すべきは休業損害と逸失利益です。Cさんは兼業主夫であり、お仕事への損害はなかったものの、家事への支障があったため、主婦としての休業損害および逸失利益を請求することになりました。
また、後遺障害等級14級の場合の逸失利益は、通常は労働能力喪失期間5年、労働能力喪失率5%程度が基準となります。しかし、今回は右手と首という複数個所に後遺症が認められており、通常よりも家事への支障が大きいと考えられました。そこで、弁護士は労働能力喪失率9%、労働能力喪失期間10年に増額して請求を行いました。
すると、弁護士の交渉が功を奏し、こちらの増額主張が全面的に認められました。
また、示談解決の場合の慰謝料は、一般的に裁判基準の8割程度の金額となることが多いですが、この点も交渉がうまくいき、通院慰謝料と後遺症慰謝料のいずれも弁護士基準の9割の金額で示談することができました。
最終支払金額は約560万円であり、先に受け取っていた自賠責保険金なども併せると合計約640万円を獲得しての解決となりました。
弁護士前田和基のコメント

後遺障害等級が認められなければ、逸失利益や後遺症慰謝料が請求ができないため、賠償額が大きく変わってしまいます。
そのため、適切な補償を受けるには、後遺症が認められることが非常に重要になります。
弊所は交通事故の被害者専門の法律事務所として、様々な交通事故や後遺症を取り扱っておりますので、後遺障害等級でお悩みの場合には、ぜひ一度弁護士の無料相談をご利用ください。
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