QUESTION

よくある質問

既に示談書にサインをしてしまったのですが、そのような場合でも弁護士さんにお願いできるのですか?

死亡事故 交通事故 学校事故 労災事故 不倫慰謝料 スポーツ事故 動物事故 介護事故 その他損害賠償請求など

既に示談書にサインをしてしまったのですが、そのような場合でも弁護士さんにお願いできるのですか?

一度サインをしてしまうと、示談書の内容を覆すことは難しいというのが原則的な回答です。

ただし、事故による症状が残っているにもかかわらず、後遺症についての損害については検討されずに示談をしたというケースでは、示談金とは別に、後遺症についての損害賠償請求をすることができるのが通常です。

後日、CRPSや高次脳機能障害の症状が発現したという場合も、当該発現症状について、別途損害賠償請求をすることができます。

また、保険会社の不適切な説明により自賠責保険基準の金額しか認められないと誤信して示談してしまったようなケース(千葉地方裁判所松戸支部平成13年3月27日判決 判例時報1760号113頁)や交通事故当日に人身についての示談書が取り交わされたようなケース(大阪地方裁判所平成16年1月16日判決 交通事故民事裁判例集第37巻1号66頁)など、示談成立過程において、不適切な説明などがなされ、錯誤に基づく示談であると認定されるようなケースでは、示談自体が無効となります。

当事務所でも、別の弁護士によって示談済みの被害者について、当事務所の弁護士介入後に別途慰謝料などを認めさせたケースが複数例あります。

ただし、これらは例外的なケースですので、原則的には一度示談してしまうと更なる賠償を求めることは難しいと言えます。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

CONTACT

事故のご相談、採用・取材についてなど、
お問い合わせはこちらから。

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日土曜9:00-17:30

 

メールでのお問い合わせ

メールフォームへ
トップへ戻る