既に示談書にサインをしてしまったのですが、そのような場合でも弁護士さんにお願いできるのですか?
死亡事故 交通事故 学校事故 労災事故 不倫慰謝料 スポーツ事故 動物事故 介護事故 その他損害賠償請求など
既に示談書にサインをしてしまったのですが、そのような場合でも弁護士さんにお願いできるのですか?
一度サインをしてしまうと、示談書の内容を覆すことは難しいというのが原則的な回答です。
ただし、事故による症状が残っているにもかかわらず、後遺症についての損害については検討されずに示談をしたというケースでは、示談金とは別に、後遺症についての損害賠償請求をすることができるのが通常です。
後日、CRPSや高次脳機能障害の症状が発現したという場合も、当該発現症状について、別途損害賠償請求をすることができます。
また、保険会社の不適切な説明により自賠責保険基準の金額しか認められないと誤信して示談してしまったようなケース(千葉地方裁判所松戸支部平成13年3月27日判決 判例時報1760号113頁)や交通事故当日に人身についての示談書が取り交わされたようなケース(大阪地方裁判所平成16年1月16日判決 交通事故民事裁判例集第37巻1号66頁)など、示談成立過程において、不適切な説明などがなされ、錯誤に基づく示談であると認定されるようなケースでは、示談自体が無効となります。
当事務所でも、別の弁護士によって示談済みの被害者について、当事務所の弁護士介入後に別途慰謝料などを認めさせたケースが複数例あります。
ただし、これらは例外的なケースですので、原則的には一度示談してしまうと更なる賠償を求めることは難しいと言えます。