捻挫・打撲と診断されたのですが、痛みが全然取れません。レントゲンでは骨折はなかったのですが、このようなケースでも後遺障害等級の認定はなされるのでしょうか?
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捻挫・打撲と診断されたのですが、痛みが全然取れません。レントゲンでは骨折はなかったのですが、このようなケースでも後遺障害等級の認定はなされるのでしょうか?
捻挫・打撲のケースでも、後遺障害等級の認定がなされることがあります。
当事務所の弁護士の解決事例では、捻挫の事案で後遺障害等級12級13号、打撲の事例で後遺障害等級14級9号の獲得事例があります。
ただし、捻挫や打撲では、後遺障害等級の認定が難しいのも事実です。
レントゲンしか撮影しておらず、捻挫診断がなされていたケースで、当事務所の弁護士の勧めによってMRI画像の撮影をしたところ、靭帯損傷が発見されたというケースも複数あります。
捻挫・打撲の診断を受けていても、MRI画像を撮影することで、靭帯損傷が発見されるケースもありますから、注意が必要です。