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よくある質問

捻挫・打撲と診断されたのですが、痛みが全然取れません。レントゲンでは骨折はなかったのですが、このようなケースでも後遺障害等級の認定はなされるのでしょうか?

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捻挫・打撲と診断されたのですが、痛みが全然取れません。レントゲンでは骨折はなかったのですが、このようなケースでも後遺障害等級の認定はなされるのでしょうか?

捻挫・打撲のケースでも、後遺障害等級の認定がなされることがあります。

当事務所の弁護士の解決事例では、捻挫の事案で後遺障害等級12級13号、打撲の事例で後遺障害等級14級9号の獲得事例があります。

ただし、捻挫や打撲では、後遺障害等級の認定が難しいのも事実です。

レントゲンしか撮影しておらず、捻挫診断がなされていたケースで、当事務所の弁護士の勧めによってMRI画像の撮影をしたところ、靭帯損傷が発見されたというケースも複数あります。

捻挫・打撲の診断を受けていても、MRI画像を撮影することで、靭帯損傷が発見されるケースもありますから、注意が必要です。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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