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よくある質問

交通事故の慰謝料請求、示談と裁判でどう違ってくるのか?

交通事故

交通事故の被害に遭い怪我をしてしまった場合、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。

賠償請求できる費目の一つとして慰謝料がありますが、示談の場合と裁判の場合とでどのような差異があるでしょうか。

本稿では、示談と裁判、それぞれの場合における慰謝料の取扱いについて解説しております。

 

「慰謝料」とはどのようなもの?

本題に入る前に、「慰謝料」とはどのようなものであるか、その定義を見ておきましょう。

慰謝料」とは、交通事故等の不法行為による精神的苦痛に関し、金銭による補償として支払われる賠償金のことをいいます。

車の汚損や身体の負傷のような有形的な損害だけでなく、精神的苦痛などの無形的な損害も賠償責任の対象となることについては、民法710条に規定されています。条文は以下のとおりです。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない

710条では直接的に「精神的苦痛」や「慰謝料」という言葉が用いられているわけではなく、「財産以外の損害」という表現をするに留まっています。

この「財産以外の損害」の一つとして、「精神的苦痛」が含まれている解釈になります。

 

慰謝料は3種類ある

損害賠償請求においては、慰謝料は単一のものではなく、「何を原因とする精神的苦痛か」によって大きく3種類に分けることができます。

具体的には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)後遺症慰謝料死亡慰謝料の3つになります。以下で見ていきましょう。

⑴入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故による負傷や事故後の症状による苦痛、そして治療のためにやむを得ず入通院しなければならなくなったことによる苦痛を精神的損害として請求するものです。傷害を負ったことに起因する慰謝料であることから、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。

⑵後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、治療を行った結果として後遺症が残存してしまったことや、将来的にも後遺症と付き合っていかなければならないことによる精神的苦痛を精神的損害として請求するものです。後遺障害慰謝料と呼ばれることもあります。

損害賠償請求の実務上では、後遺症が残存したことのみをもって請求することは原則としてできず、残存している後遺症が、自賠責保険が規定している後遺障害等級に該当することによって初めて請求することができる取扱いとなっています。そのような運用であるため、仮に自賠責の後遺障害等級が認定されていない段階もしくは後遺障害等級が非該当の場合に後遺症慰謝料を請求したとしても、相手方からはまず否認されることになります。

交通事故の「後遺症」と「後遺障害」の違いって何?

⑶死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡という重大な結果に至らしめられたことによる精神的苦痛を精神的損害として請求するものになります。

ここで、「亡くなっているのであれば精神的苦痛などないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、損害賠償請求分野においては、仮に交通事故によって被害者が致命傷を受けて即死したような場合でも、致命傷を受けたその一瞬間に精神的苦痛が発生しているとして慰謝料請求権が発生しているという考え方となります。そのため、死亡慰謝料の請求についても問題なく成立します。

なお、被害者本人は死亡しているので、死亡慰謝料を実際に請求するのは、被害者本人の損害賠償請求権を相続する人物になります。

⑷近親者固有の慰謝料

入通院慰謝料・後遺症慰謝料・死亡慰謝料は、被害者本人の傷害による精神的苦痛・後遺症による精神的苦痛・死亡による精神的苦痛をそれぞれ請求するものでした。

これらの他に、交通事故によって被害者本人がなくなり、被害者の近親者が精神的苦痛を受けた場合には、近親者固有の慰謝料として、その精神的損害についても賠償請求することができるときがあります。「近親者慰謝料」と短縮して呼ばれることもあります。

近親者固有の慰謝料の賠償請求に関する根拠条文は、民法711条になります。

(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

①民法711条における「近親者」の範囲について

民法711条における「近親者」の範囲について、条文では被害者の父母、配偶者及び子と規定されています。

ただし「近親者」の範囲は判例法理によって拡張される傾向にあります。

最判昭和49年12月17日(民集28・10・2040)では、「不法行為による生命侵害があった場合、民法711条所定以外の者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる」と判示しており、被害者の父母や配偶者及び子でない者であったとしても、これらの人物と同視できるような身分関係があったことが認められれば、近親者慰謝料を請求しうるとしています。実際、同判例では、被害者の夫の妹について、「(被害者の夫の妹が)跛行顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた」事実関係が存するとして、被害者の夫の妹に近親者慰謝料の請求権を認めています。

このほか、祖父母や孫、兄弟姉妹、内縁の配偶者などについても、被害者本人と日常的に密接な関係にあった等の関係が認められれば、近親者慰謝料を請求しうるものと言えます。

②死亡事故以外で近親者慰謝料が認められうる可能性

前述のとおり、近親者慰謝料は基本的には死亡事故の場合において請求権が認められうるものですが、例外的に、被害者に重度後遺症が残存したケースにおいても近親者慰謝料が認められることがあります。最判昭和33年8月5日(民集12・12・1901)では、死亡の場合でなくとも、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められることを判示しており、この判例によって死亡事故以外でも近親者慰謝料が認められうる形で拡張されているといえるでしょう。

近親者慰謝料が認められている重度後遺症の具体的な内容としては、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)、高次脳機能障害、脊髄損傷による重度麻痺等の神経症状、肢体欠損などが挙げられます。自賠責の後遺障害等級で1級、2級が認定されるようなレベルであれば重度後遺症と言っても差し支えないでしょう。また、3級以下の等級であったとしても、やはり高次脳機能障害や脊髄損傷の後遺症が残存している場合には、近親者慰謝料も比較的認定されている印象があります。

 

慰謝料の算定基準

慰謝料の算定について、主に3つの基準があります。

それが自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準になります。

⑴自賠責基準

自賠責基準は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)によって定められる慰謝料の算定基準です。

自賠責保険の制度趣旨が損害賠償の最低補償を確保することであるため、三基準の中では最も低額です。

①入通院慰謝料の算定

自賠責基準における入通院慰謝料の算定は、次のルールにのっとり行われます。

・日額4300円

・慰謝料の対象となる日数は、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする

・妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める

 

②後遺症慰謝料の算定

自賠責保険において認定された後遺障害等級に応じて金額が定められています。詳しくは下表のとおりです。

③死亡本人の慰謝料・遺族の慰謝料

死亡本人の慰謝料は400万円となります。

遺族の慰謝料について、請求権者となる者は被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児含む)となり、

請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合には750万円となります。

また、被害者に被扶養者がいる場合には、これらの金額に200万円が加算されます。

⑵任意保険基準

任意保険基準は、自動車の任意保険会社が独自に定めている慰謝料の算定基準です。

その計算方法や基準は各保険会社によって異なっていると考えられ、また基本的には公開されているものでもないため、任意保険基準の具体的内容を説明することは正直難しいところがあります。

自賠責基準よりも高額になることが多いのが特徴ですが、最も被害者側にとって適切な基準である弁護士基準と比較すると低額であることがほとんどです。つまり、三基準の中では中間的であると言えるでしょう。

⑶弁護士基準

弁護士基準は、裁判所が認める慰謝料の相場に基づいて算定される基準です。裁判所の判断をベースとする基準であることから、裁判基準とも呼ばれます。

自賠責基準や任意保険基準と比べて高額になることが一般的です。弁護士に依頼することで、この基準に基づく賠償を求めることができるため、結果的に受け取る額が大きくなる傾向があります。

①入通院慰謝料

弁護士基準での入通院慰謝料(傷害慰謝料)の算定は、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰに基づいて行います。

なお通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安として算定することもあります。

例外として、むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創(挫傷)の場合には、金額の水準が別表Ⅰよりやや低い別表Ⅱが用いられます。

別表Ⅱを用いるようなケースにおいて通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安とすることもあります。

別表Ⅰ、別表Ⅱは以下のとおりです。

たとえば、6か月通院した場合の入通院慰謝料は、別表Ⅰだと116万円、別表Ⅱだと89万円となります。

②後遺症慰謝料

弁護士基準の後遺症慰謝料は、基本的には自賠責保険において認定された後遺障害等級に応じた金額となります。詳しい金額は下表をご覧ください。

なお、第1級と第2級については、別表第一でも別表第二でも金額は同じです(別表第一第1級が認定されている場合、別表第二第1級が認定されている場合どちらも後遺症慰謝料は2800万円になります)。

後遺障害慰謝料早見表(弁護士基準)

③死亡慰謝料

弁護士基準における死亡慰謝料は、被害者の属性に応じて一定の目安があります。

・一家の支柱 2800万円

・母親、配偶者 2500万円

・その他(独身男女・子供・幼児等) 2000万円~2500万円

ただしこれらはあくまで「目安」であり、実務上では、個別具体的な事情を考慮して請求額が変動することもままあります。

④近親者慰謝料

民法711条の説明のところで述べたとおり、被害者が死亡したり、被害者に重度後遺症が残存するに至ったケースでは、近親者慰謝料を請求できることがあります。

もっとも、自賠責基準のように具体的な金額が決まっているわけではなく、被害者本人と近親者の関係性等に応じて金額は異なることが多いです。

また、死亡慰謝料で示した目安の金額は、本人分だけでなく近親者分も含むものですので、これを越えて更に高い金額が認定されるかどうかはやはり具体的な事情によります。

 

示談と裁判で慰謝料はどう変わる?

交通事故における損害賠償請求の一般的な流れとしては、「相手方に損害賠償請求→示談交渉→示談交渉で解決しない場合は裁判」という形になります。

では、示談で解決する場合と、裁判で解決する場合とでは、慰謝料の認定についてどのように異なってくるでしょうか?

以下、詳しく見ていきましょう。

⑴示談で話を進める場合

相手方が任意保険を使用して、保険会社が窓口となっている場合には、保険会社と示談交渉を進めていくことになります。

示談は、加害者側と被害者側が話し合いをして、お互いに譲歩しあいつつ落としどころを探るものですので、保険会社が入っているケースでは賠償請求額が満額認定されることは稀であり、若干割り引いた金額で示談することが多い傾向にあります。具体的には、弁護士基準で算定した慰謝料額の80~90%の金額で認定されることが多いです。

交通事故で6か月通院し、その後、後遺症について自賠責保険で14級が認定された事案で考えてみます。

傷害慰謝料は弁護士基準の別表Ⅰに基づいて算定すると116万円、後遺症慰謝料は14級が認定されているので110万円となり、慰謝料請求額は226万円になります。

このとき、示談交渉では8割の金額である180万8000円(傷害慰謝料92万8000円、後遺症慰謝料88万円)~9割の金額である203万4000円(傷害慰謝料104万4000円、後遺症慰謝料99万円)をレンジとして話し合いを行い、落としどころを探るような形になります。もっとも、示談では慰謝料含めた損害全体について合意のラインを探ることも多いため、各損害についてある程度合意ラインを探った後は、損害全体について丸めて●万円という形で妥協点をすることもあります。

相手方が弁護士を代理人として立ててきた場合にも、同様のことが言え、満額で認められることはまずないと言っていいでしょう。示談において解決する意向であるならば、こちらもある程度譲歩することが求められます。

また、相手方が任意保険を使用しなかったり代理人弁護士を立てないなどで、直接相手方に損害賠償請求を行い示談交渉をするとなった場合には、請求額満額での解決が全くないわけではないです。たとえば、早期に解決したい意向から、請求額どおり支払うと言ってくることもあるでしょうし、他方で相手方が損害賠償請求理論に精通している等であれば、交渉を行う必要性が生じることもあるでしょう。

そして、示談交渉限りでは、近親者慰謝料について否定してくることが多い傾向があります。たとえば、「近親者固有の慰藉料も考慮した上で死亡慰謝料を算定する」とか、「近親者慰謝料は死亡の場合のみ発生するから重度後遺症の近親者慰謝料は認めない」などといった主張が考えられるでしょうか。

このほか、判例の傾向から、加害者に故意もしくは重過失(無免許、轢き逃げ、酒酔い、薬物、殊更な信号無視など)が認められる場合や著しく不誠実な態度が認められる場合、また被害者親族が交通事故を原因として精神疾患に罹患した場合などには、慰謝料を増額して請求することができますが、示談交渉限りではかかる慰謝料の増額を認めず、あくまで弁護士基準で機械的に算出される慰謝料額の枠内で話し合いが進められることが多いです。

そのため、示談交渉における慰謝料額に納得が行かないときは言わずもがな、重度後遺症の近親者慰謝料についても損害として認定されることを求めるときや、加害者の故意または重過失や著しく不誠実な態度を糾弾しつつ慰謝料増額を目指したいときには、裁判で争っていく必要があります。

⑵裁判を行った場合の慰謝料の認定

裁判では、当事者双方の具体的主張を踏まえた上で審理が行われることになります。

そのため、慰謝料増額事由があることや、近親者固有の慰謝料の請求などについても、個別具体的な事情を丁寧に主張することによって、裁判所がこれらの事情を柔軟に考慮して判断を行います

また、(和解で解決する場合は別として)判決では請求額が全面的に認容されることもあり、相手方が控訴等を行わないようであれば賠償請求額満額で回収できる可能性があるといえます。

更に、等級が認定されていない場合にも後遺症慰謝料が認定されたり、あるいは外貌醜状の後遺障害で後遺症逸失利益を観念することは難しいものの確かに損害があると認められるときには後遺症慰謝料として考慮する、といった柔軟な判断が行われることもあります。

 

おわりに

本項では、示談と裁判での慰謝料の取扱いの違いについて説明いたしました。

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門を掲げております。

突然の被害に遭われ、おつらい思いをされている被害者の方々に寄り添うとともに、豊富な知識や経験、ノウハウに基づき法的サポートを行っております

交通事故などの被害に遭われた方や、損害賠償請求・後遺障害のこと等でお悩みの方は、

ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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