QUESTION

よくある質問

家族の事故でも弁護士特約は使えますか?

交通事故 学校事故 スポーツ事故 動物事故 介護事故

結論:家族の事故でも弁護士特約は使えます!

ご家族の事故でも弁護士特約は使えます!

 

各保険会社や保険契約の内容によっても異なることがありますが、基本的には弁護士特約を付帯した自動車保険に加入している被保険者がいる場合、

 

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者または配偶者の同居の親族
  • 被保険者または配偶者の別居の未婚の子

 

の事故については弁護士特約の利用が可能です。

 

日常生活型の弁護士特約の場合には、

  • 他人のペットに嚙まれて怪我をした(ペット事故)
  • 学校で同級生から怪我をさせられた(学校事故)
  • 介護施設側の不備で怪我をした(介護事故)
  • 施設の不備によって転倒して怪我をした

などで損害賠償請求をする際にも利用可能な場合があります。

 

自動車保険だけでなく、火災保険・地震保険・クレジットカード・家財保険などにも付帯されていることもあります。

 

 

弁護士特約は、利用することで自己負担なく弁護士に依頼できるなど大きなメリットがありますので、ご家族が事故に遭われた場合はぜひ探してみましょう。

 

この記事の監修者弁護士
小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

CONTACT

事故のご相談、採用・取材についてなど、
お問い合わせはこちらから。

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日土曜9:00-17:30

 

メールでのお問い合わせ

メールフォームへ
トップへ戻る