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弁護士費用特約(弁護士特約)とは?使い方・デメリット・日常生活への適用まで弁護士が解説

2026.06.26

損害賠償請求

交通事故 弁護士費用 弁護士費用特約 弁護士選び

交通事故に遭ったとき、「弁護士に相談したいが費用が心配」「保険会社の提示額に納得がいかないが、どうすればよいかわからない」と感じる方は多いのではないでしょうか。

 

そうしたときに力を発揮するのが、自動車保険(任意保険)のオプションとして付帯できる弁護士費用特約(弁護士特約)です。

この特約に加入していれば、弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるため、費用を気にせず専門家のサポートを受けることができます。

 

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 弁護士費用特約(弁護士特約)の概要・補償内容
  • 使い方・手続きの流れ
  • メリットとデメリット・注意点
  • 日常生活でも使えるのか
  • 弁護士への無料相談の活用方法と注意点
  • 弁護士費用特約がない場合の対処法

などについて解説します。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士によるサポートを行っております。

弁護士費用特約をご付帯の方はもちろん、特約をご付帯でない方についても、原則として初回相談料・着手金無料でのサポートを行っております。ぜひ一度ご相談ください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

目次
  1. 弁護士費用特約(弁護士特約)とは
  2. 弁護士費用特約が特に役立つ場面
    1. もらい事故(被害者の過失がゼロの事故)
    2. 慰謝料・賠償金の増額が見込まれる場面
    3. 後遺障害等級認定の申請・異議申立てを行う場面
  3. 弁護士費用特約の使い方・手続きの流れ
    1. ① 自分の保険に特約が付いているか確認する
    2. ② 保険会社(または代理店)に連絡する
    3. ③ 弁護士を探して相談・依頼する
    4. ④ 弁護士費用を保険会社が直接弁護士に支払う
  4. 弁護士費用特約のメリット
    1. 自己負担ゼロで弁護士に依頼できる
    2. 保険の等級が下がらない
    3. 弁護士基準での賠償金請求が可能になる
    4. 保険会社との交渉を任せられる・精神的負担が軽減する
  5. 弁護士費用特約のデメリット・注意点
    1. 特約分の保険料がかかる(唯一の実質的なデメリット)
    2. 補償上限額(300万円)がある
    3. 使えないケースがある
    4. 事故後に加入しても使えない
  6. 弁護士費用特約は日常生活でも使える?
    1. 自動車事故限定タイプと日常生活タイプの違い
    2. 日常生活タイプで対応できる主なケース
  7. 弁護士費用特約を使える人の範囲
  8. 弁護士費用特約がない場合の対処法
    1. 初回無料相談を利用する
    2. 成功報酬型(着手金無料・後払い)の事務所を利用する
  9. 弁護士への無料相談を上手く活用する方法
    1. 交通事故被害専門の弁護士を選ぶ
    2. 事前に話したい内容や資料を準備しておく
  10. 弁護士費用特約に関するよくある質問
    1. 弁護士費用特約を使うと翌年の保険料は上がりますか?
    2. 弁護士費用特約がない場合、依頼することはできますか?
    3. 保険会社が弁護士費用特約の使用を嫌がる場合はどうすればよいですか?
    4. 自転車に乗っているときの事故に弁護士費用特約は使えますか?

弁護士費用特約(弁護士特約)とは

弁護士費用特約(弁護士特約)とは、自動車保険(任意保険)に任意で付帯できるオプション特約の一つで、

交通事故の被害に遭った際に、加害者に対して損害賠償を請求するために弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるものです。

 

弁護士費用には、

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費(収入印紙代・郵便切手代・交通費等)

などが含まれます。

 

特約に加入していれば、これらの費用について保険会社が補償してくれるため、

多くのケースで自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けることが可能になります。

 

一般的な補償上限額の目安は以下のとおりです。

法律相談料(依頼までに発生する費用) 10万円まで
弁護士費用(着手金・報酬金等 依頼後に発生する費用) 300万円まで

 

死亡事故や重度後遺障害が残るような重大な事案でない限り、弁護士費用が300万円の上限を超えることはまれであるため、

ほとんどのケースで実質的な自己負担ゼロでの依頼が可能になります。

 

弁護士費用特約が特に役立つ場面

もらい事故(被害者の過失がゼロの事故)

被害者の過失が0%のもらい事故では、被害者自身の任意保険会社が示談交渉を代行することができません。

 

そもそも、弁護士法第72条により、弁護士以外は示談交渉などの代行をすることは、原則としてできません。

弁護士法第72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

ただし、被害者側にも一定程度の過失が見込まれるケースでは、例外的に被害者側の任意保険会社による示談代行が認められます。

なぜかというと、被害者側にも過失が存在する場合には、被害者側も相手に対して支払うべきものがあるからです。

 

例えば過失割合が20:80であるとき、被害者側は加害者側に対して、発生した損害の80%を請求することができますが、

逆に20%分については、相手方に発生した損害を賠償する責任を負います。

 

この20%分について、被害者側にも任意保険会社がついていれば、被害者側任意保険会社が支払うことになりますが、

任意保険会社が自社が支払うべき金額については、実質的には代行という形にならないという理屈で交渉が可能になります。

これと併せて、被害者側が相手方に請求する金額についても、例外的に代行ができるような仕組みになっているのです。

 

一方で、被害者側に過失が全くないもらい事故の場合には、このような理屈は通用しません。

ですから、保険会社による示談代行を受けることができないため、弁護士への依頼が大いに役立ちます。

 

慰謝料・賠償金の増額が見込まれる場面

ほとんどのケースで、弁護士に依頼することで、慰謝料・賠償金の増額が見込まれます。

なぜかというと、相手方保険会社が用いる基準と、弁護士が用いる基準では金額が大きく変わるからです。

 

相手方保険会社が用いる「自賠責基準」や「任意保険基準」が、

被害者側にとって適切なことはほとんどありません。

 

保険会社は営利企業であり、被害者側に支払う保険金が少なければ少ないほど利益が大きくなります。

 

他方で、弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」は、過去の裁判例の蓄積から、

裁判所が被害者にとって適切だと判断した金額をもとにしています。

 

弁護士に依頼することで、被害者にとって最も適切かつ高額な基準での請求が可能となり、

慰謝料・賠償金を増額できるケースがほとんどです。

 

 

他方で、増額した金額よりも弁護士費用が高くついてしまう場合には、費用倒れということになってしまいます。

ただし、弁護士費用特約がついていれば、この点を心配する必要はありません。

 

つまり、弁護士費用特約がついている被害者の方は、基本的には弁護士費用特約が役立つ場面しかないわけです。

 

後遺障害等級認定の申請・異議申立てを行う場面

後遺障害等級の認定申請や認定結果への異議申立てには、専門的な知識と書類準備が必要です。

弁護士費用特約を活用することで、弁護士のサポートのもとで申請・申立て手続きを進め、適切な等級認定を目指すことができます。

弁護士費用特約の使い方・手続きの流れ

① 自分の保険に特約が付いているか確認する

まず、ご自身が加入している自動車保険の保険証券や約款を確認し、弁護士費用特約が付帯されているかどうかを確認します。

自動車保険以外にも、火災保険・自身保険・傷害保険・クレジットカード等に弁護士費用特約が付いている場合があります。

 

また、ご自身の保険にない場合でも、同居の家族が加入する保険の特約を利用できる場合があります。

 

② 保険会社(または代理店)に連絡する

特約の付帯が確認できたら、ご自身の保険会社(または代理店)に連絡し、事故の状況を説明して弁護士費用特約が使えるかどうかを確認します。

保険会社によっては、事前の承認手続きが必要な場合があります。

 

③ 弁護士を探して相談・依頼する

保険会社による確認が取れたら、交通事故を専門とする弁護士を探して相談・依頼します。

 

弁護士費用特約の利用を保険会社に申し出た時に、保険会社から紹介される弁護士もいますが、

弁護士は保険会社が指定した弁護士でなくても構いません。

 

交通事故を専門としており、自分の交通事故被害について最も親身になってくれる、信用できる事務所はどこかを探して依頼しましょう。

 

④ 弁護士費用を保険会社が直接弁護士に支払う

多くの場合、弁護士費用の支払いは保険会社から弁護士に直接行われるため、被害者が一旦費用を立て替える必要はありません。

なお、補償上限額(弁護士費用300万円)を超える部分は自己負担となることが多いため、事前に弁護士や保険会社と打ち合わせておきましょう。

 

弁護士費用特約のメリット

自己負担ゼロで弁護士に依頼できる

最大のメリットは、弁護士への相談・依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれることです。

 

弁護士に依頼することで、慰謝料・賠償金の増額が期待できますが、

弁護士費用特約を使えば自己負担ゼロで弁護士に依頼できるため、増額分を丸々受け取ることができます。

 

保険の等級が下がらない

通常、自動車保険を使って保険金を受け取ると翌年の等級が下がり、保険料が上昇します。

しかし、弁護士費用特約のみを利用した場合は等級に影響しません。

 

保険料の上昇を心配せず、気兼ねなく活用することができます。

 

弁護士基準での賠償金請求が可能になる

先ほども述べたように、弁護士が示談交渉に介入することで、保険会社が提示する任意保険基準ではなく、弁護士基準(裁判基準)での請求が可能になります。

弁護士基準は最も被害者にとって適切かつ高額な基準であり、賠償金の増額が期待できます。

 

保険会社との交渉を任せられる・精神的負担が軽減する

交通事故の被害者には、事故直後から、そもそもの痛みや通院の苦痛はもちろん、休業することによる金銭面の不安や、将来の懸念等大きな精神的負担が生じます。

 

その中で、保険会社担当者との交渉を行わなければなりません。

色々な連絡が来ますし、対応しなければお金がもらえないという焦りなども出てきます。

 

相手はプロですから、金銭的な焦りから不利な条件での交渉を受け入れざるを得なくなることもあります。

 

しかし、弁護士費用特約を利用して弁護士に窓口を任せることで、治療や日常生活の回復に専念することができるようになります。

 

弁護士費用特約のデメリット・注意点

特約分の保険料がかかる(唯一の実質的なデメリット)

弁護士費用特約を付帯することで、この特約分の保険料が発生しますので、唯一の実質的なデメリットと言えます。

 

ただし、この金額は実際に事故に遭ってしまったときに受けられるサポートのメリットと比較すると極めて小さく、費用対効果の高い特約と言えます。

 

補償上限額(300万円)がある

弁護士費用特約には補償上限額(一般的に弁護士費用300万円・法律相談料10万円)が設けられています。

死亡事故・重度後遺障害事案など高額の案件では上限を超えることがありますが、一般的な交通事故案件では上限を超えることはまれです。

 

使えないケースがある

以下のような場合には、弁護士費用特約が利用できない場合があります。

  • 被害者本人に重大な過失がある場合(例:飲酒運転中・無免許運転中など)
  • 故意に起こした事故の場合
  • 地震・噴火・津波などの自然災害による事故の場合
  • 自動車事故限定タイプの場合の、自転車乗車中の事故や歩行中の事故(日常生活タイプへの変更または追加が必要)

詳細は加入している保険会社の約款で確認することをお勧めします。

 

事故後に加入しても使えない

弁護士費用特約は、特約が適用対象となる事故が発生した後に加入しても使用することができません。

「事故に遭ってから加入すれば良い」というわけにはいかないため、あらかじめ付帯しておくことが重要です。

 

弁護士費用特約は日常生活でも使える?

自動車事故限定タイプと日常生活タイプの違い

弁護士費用特約には大きく2つのタイプがあります。

 

自動車事故限定タイプ 自動車・バイク・原付バイクがかかわる交通事故のみ
日常生活タイプ 自動車・バイク・原付バイクがかかわる交通事故に加え、自転車事故やその他日常生活上のトラブルにも対応可能

 

一般的な自動車保険の弁護士費用特約は「自動車事故限定タイプ」が基本ですが、

保険料を追加することで「日常生活タイプ」を付帯できる保険会社も多くあります。

 

日常生活タイプで対応できる主なケース

日常生活タイプの弁護士費用特約に加入している場合には、

  • 自転車同士・自転車と歩行者の事故
  • ペットによる咬傷事故
  • スポーツ中の事故
  • 学校における事故
  • 労働災害

など、多くの日常生活上のトラブルで弁護士特約が利用可能になります。

ご自身の保険が「自動車事故限定タイプ」か「日常生活タイプ」かによって適用範囲が大きく異なるため、

保険証券や約款を確認し、必要に応じてタイプの変更・追加を検討することをお勧めします。

 

弁護士費用特約を使える人の範囲

弁護士費用特約は、ご自身が加入する自動車保険の特約だけでなく、同居の家族が加入する自動車保険の特約を利用できる場合があります。

一般的に利用できる家族の範囲は以下のとおりです

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者または配偶者の同居の親族

また、自動車保険以外にも、火災保険・医療保険・傷害保険等に弁護士費用特約が付いている場合があります。

ご自身の保険に特約がないと思っていても、家族の保険や他の保険に特約が付帯されているケースがあるため、交通事故後はまずすべての保険を確認することをお勧めします。

 

保険会社や契約の内容によっても異なるため、保険証券を確認の上担当者に連絡して直接確認するのが最も確実です。

弁護士費用特約がない場合の対処法

弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士への相談・依頼が不可能なわけではありません。

弁護士に依頼するメリットは大きいですから、様々な方策を検討すべきです。

 

初回無料相談を利用する

多くの交通事故専門弁護士は、初回の法律相談を無料で行っています。

まずは費用をかけずに相談し、弁護士依頼の見通し・費用・増額の可能性などについてアドバイスを受けることができます。

 

弁護士法人小杉法律事務所でも初回の法律相談は無料です(なお、弁護士費用特約が利用できる方の場合には、保険会社へ相談料のご請求をさせていただく場合がございます。)。

 

成功報酬型(着手金無料・後払い)の事務所を利用する

成功報酬型とは、着手金を支払う必要がなく、最終的に獲得した金額のうちから報酬金を精算する報酬体系です。

 

事故直後に着手金を用意する必要がないため、被害者の方も負担なく利用いただけます。

 

弁護士法人小杉法律事務所でも、被害者の方から交通事故直後にお金をいただくのは、

安心のご提供に繋がらないという考えから、成功報酬型を採用しております(なお、弁護士費用特約が利用できる方の場合には、保険会社へ着手金のご請求をさせていただくことがあります。)。

 

弁護士への無料相談を上手く活用する方法

交通事故に関する弁護士への無料相談を上手く活用するにはどうしたら良いでしょうか?

以下のポイントについて整理しておくと安心です。

 

交通事故被害専門の弁護士を選ぶ

無料相談で費用が掛からないといっても、多くの弁護士に問い合わせ、事情を説明し、相談を受けるのは負担も大きいです。

交通事故被害を専門としている弁護士を選ぶことで、ご自身に合う弁護士を効率的に探すことができます。

 

電話・オンライン・対面など、相談方法も柔軟に対応している事務所も多いです。

弁護士法人小杉法律事務所でもいずれの方法もご対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

事前に話したい内容や資料を準備しておく

事前に話したい内容や資料を準備しておくと、無料相談がスムーズに進みます。

  • 事故の発生日時・場所・状況のメモ
  • 交通事故証明書(取得済みの場合)
  • 診断書・通院状況のメモ
  • 後遺障害診断書・等級認定結果(取得済みの場合)
  • 保険会社から提示された示談金額の書類
  • ご自身の弁護士費用特約の加入状況(保険証券等)

などについて確認しておくと良いです。

 

なお、弁護士法人小杉法律事務所では、専門のパラリーガルが弁護士との相談の前にお電話にてご事情をお伺いさせていただいております。

これにより内容を整理させていただきますので、特段準備などいただかずにお問い合わせいただいても問題ございません。

 

弁護士費用特約は、交通事故被害者にとって非常に強力な武器となる特約です。弁護士費用の自己負担なしに専門家のサポートを受けることができ、

弁護士基準での賠償金請求や保険会社との交渉を任せることができます。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士による初回無料相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、弁護士をお探しの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側の損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

弁護士費用特約に関するよくある質問

弁護士費用特約を使うと翌年の保険料は上がりますか?

いいえ、上がりません。

弁護士費用特約のみを利用した場合は、自動車保険の等級には影響しません。

翌年の保険料が上昇する心配なく利用できますので、対象となる事故が発生した場合は積極的に活用することをお勧めします。

 

弁護士費用特約がない場合、依頼することはできますか?

弁護士法人小杉法律事務所では、原則として成功報酬型の報酬体系を採用しておりますので、

弁護士費用特約がない場合でも、ご依頼者様の負担実質0(獲得した賠償金からのご精算)でご依頼いただくことが可能です。

 

ただし、ご依頼いただいたことで増額する金額よりも、弁護士費用が高くついてしまうリスクがあります。

このような場合には、ご依頼いただくことが被害者の方の利益にならないため、リスクをご説明させていただいたうえで、残念ながらお断りすることもございます。

 

保険会社が弁護士費用特約の使用を嫌がる場合はどうすればよいですか?

保険会社の中には、弁護士費用特約の使用を快く思わない場合があります(弁護士が介入することで支払い額が増えることを嫌がるためです)。

しかし、弁護士費用特約は被保険者の正当な権利であり、保険会社にはこれを拒む正当な理由はありません。

 

保険会社から特約の利用を止めるよう言われたり、難色を示されたりした場合でも、

毅然とした態度で特約の利用を主張してください。利用手続きの進め方については、弁護士に相談することをお勧めします。

 

自転車に乗っているときの事故に弁護士費用特約は使えますか?

加入している弁護士費用特約のタイプによって異なります。

  • 自動車事故限定タイプ:自転車乗車中の事故は対象外となることが多い
  • 日常生活・自動車事故タイプ:自転車乗車中の事故も対象となる場合がある

ご自身の加入している特約のタイプを確認し、対象外の場合は日常生活タイプへの変更・追加を検討することをお勧めします。

なお、相手が自動車であれば自動車事故限定タイプであっても利用可能なことが多いです。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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