Assess 賠償金無料査定サービス

「死人に口なし」をなくしたい。
「これからあったはずの未来」を正しく見極めることで、
ご家族を救済します。

ご家族を救済します

被害者専門弁護士による適正な賠償金無料査定サービス

  1. 賠償金無料査定サービスとは?
  2. 被害者専門弁護士の8つのポイント
  3. 賠償金無料査定の流れ

賠償金無料査定サービス 1

賠償金無料査定サービスとは?

自賠責保険の賠償金基準や加害者側の保険会社の算定する賠償基準は、一律のもので、しかも、低額に設定されています。

弁護士の介入により賠償基準は裁判基準をベースとした相場となりますが、死亡事故の場合、裁判基準でも慰謝料額に幅があり、死亡事故の被害者専門の弁護士による介入が望ましいです。
また、裁判基準を更に増額させる「慰謝料増額事由」というものも存在します。
さらに、慰謝料以上に大きな賠償額となる「逸失利益」と呼ばれるものがあります。
これは、被害者の方が死亡事故に遭わなければ、今後稼いだであろう金額を請求するというものです。
死亡事故の特殊性として、被害者の方が自身で「事故に遭わなければ、こういう仕事をしていくつもりであった」ということを主張できないという点があります。

ご遺族や職場関係者の方などの協力の下、丁寧な立証を行っていかないと、「死人に口なし」の状況をうまく利用されてしまい、逸失利益の賠償額は少なくなってしまいます。
被害者の方のこれまでの人生などを詳細に聴き取りさせていただき、当該死亡事故における適正な賠償額を無料で査定させていただきます。

賠償金無料査定サービス 2

被害者専門弁護士の8つのポイント

ポイント 1

死亡慰謝料額は裁判基準の上限を目指します

弁護士が介入する以上、自賠責保険基準や保険会社の基準ではなく、裁判基準をベースとした相場の慰謝料額とするのは当然ですが、裁判基準の中でも、上限の水準の獲得を目指します。
慰謝料というのは精神的苦痛の金銭評価ですので、被害者の方の失われた人生というのがどのようなものであったのかを、刑事手続・民事手続の両面で丁寧に主張立証をしていき、死亡慰謝料額の裁判基準上限の獲得を目指します。

死亡慰謝料額の詳細はこちら >>

ポイント 2

裁判基準を超えて、慰謝料増額事由の主張立証をしていきます

加害者の側に、運転態様の危険性や、事故後の著しく不誠実な態度のある場合、裁判基準は更に10%~30%程度増額されます。
これらの点については、民事手続のみならず刑事手続においても追及されるところです。
すでに加害者の刑事手続が終わっている方については、刑事記録の入手できるものすべてを取り寄せた上で、慰謝料増額事由の有無・程度を分析し、民事手続において慰謝料増額事由の主張立証を行っていきます。
まだ加害者の刑事手続が終わっていない方については、担当の警察官・検察官と連携を取り、慰謝料増額事由の有無・程度を刑事手続において明らかにしていき、その結果を民事手続に活かしていきます。

裁判基準から更に慰謝料増額できるケースの詳細はこちら >>

裁判基準の慰謝料から更に800万円の上乗せが認められた解決事例はこちら >>

ポイント 3

遺族固有の慰謝料についても丁寧に主張立証していきます

死亡事故の慰謝料の中心は、被害者の方本人の精神的苦痛による慰謝料となりますが、それとは別に、民法第711条によって、「被害者の父母、配偶者及び子」の固有の慰謝料請求が認められています。これらは遺族固有の慰謝料請求ですので、仮にご遺族が相続放棄をしていたとしても、請求できる慰謝料となります。
また、父母・配偶者・子以外でも、最高裁は、民法第711条所定の者と実質的に同視できる身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者には、同条を類推適用するとしています(最高裁判所昭和49年12月17日判決 民事裁判例集28巻10号2040頁)。具体的には、兄弟姉妹、内縁の妻・夫などについては、遺族固有の慰謝料が認められています。
これらのご遺族と、被害者の方との関係性(出会いから死亡事故まで)を丁寧に聴き取りし、被害者の方の命が奪われたことによる、精神的苦痛の程度、その後の生活への影響などを、刑事手続・民事手続の両面において丁寧に主張立証していきます。

慰謝料請求ができる遺族の範囲の詳細はこちら >>

計7人の近親者慰謝料請求が認められた解決事例はこちら >>

ポイント 4

被害者の方が今後稼いだであろう金額について丁寧に主張立証していきます

死亡慰謝料よりも大きな賠償額となるのが、被害者の方が今後稼いだであろう金額である「逸失利益」です。
これまでの人生から、事故がなかったとしたら存在したはずの人生を想像して、その裏付けを固めていく作業となりますので、極めて難しい作業となります。
弁護士が楽をすれば、事故前年の収入から容易に算定することが可能ですが、果たして事故前年の収入が生涯ずっと続いたのか、この点については懐疑的に考え、より高い収入を得ていた蓋然性について丁寧に調査をする必要があります。
また、学生の方や、就職活動中で事故時は無職であった方などについては、事故がなければいくらの収入を稼いでいたのかの立証が難しくなりますので、丁寧な調査が求められます。
賠償額という点では、この「逸失利益」が1番のポイントとなりますので、弁護士の腕の見せ所ということになります。

逸失利益の詳細はこちら >>

実際の年収の倍以上の逸失利益が認められた解決事例はこちら >>

ポイント 5

加害者有利の過失割合にはさせません

死亡事故の特徴の1つとして、被害者の方が死亡していて、「死人に口なし」の状況になっていることが挙げられます。
案件によっては、目撃者もおらず、ドライブレコーダーもなく、加害者の供述しか明確な証拠がないケースがあります。
「死人に口なし」の状況を利用され、真実ではない事故態様の認定がされてしまうと、被害者の方も浮かばれません。
「本人がいないから分からない」ということで済ませず、徹底的に検証して、真実の事故態様について調査するべきです。
当事務所では、刑事裁判においても積極的に被害者参加を行って、事故態様の真実究明に努めます。
死亡事故は賠償金の高さゆえ、加害者側・保険会社側から過失割合の主張がなされることが多いので、被害者専門の弁護士にまずは相談されることをおすすめします。

過失割合の詳細はこちら >>

加害者が追突事故の被害者であると装っていたケースの解決事例はこちら >>

保険会社から死亡した被害者の過失割合が8割であると主張されていたケースで裁判により4割まで減少した解決事例はこちら >>

ポイント 6

民事の賠償請求だけでなく刑事裁判にも参加していきます

刑事裁判では、どのような事故態様であったのか、加害者は反省の態度を示しているかなどについて審理・判決がなされます。

従来は、裁判官・検察官・加害者(被告人)・加害者の弁護人のみによって審理がなされていましたが、平成19年の刑事訴訟法の改正により、遺族も刑事裁判に参加することができるようになりました。
どのような事故態様であったのかについては警察・検察の捜査が重要になってきますが、加害者が事故後、遺族にどのような態度をとったのかについては、遺族本人が1番よくわかっています。
また、刑事裁判においても、亡くなられた被害者の方がどのような人物であったのか、失われた人生とはいかなるものであったのかについて刑事裁判に届ける必要があり、これを最も適切に行うことができるのは、検察官ではなく、ご遺族です。
加えて、ご遺族自身の悲しみの深さや、被害者の方が亡くなられた後に訪れた生活などといった情報も、刑事裁判に届ける必要があります。
そこで、当事務所では、刑事裁判への参加をご案内させていただいております。
原則、当事務所弁護士とご遺族の方とで一緒に参加させていただいておりますが、希望があれば、当事務所の弁護士のみで参加することも可能です。
また、刑事裁判の判決内容が「過失割合」「逸失利益」「死亡慰謝料」「慰謝料増額事由」「遺族固有の慰謝料」といった賠償額に影響することが多くあります。
そこで、民事手続での賠償額を意識した活動を、刑事手続において取らせていただいております。
例えば、「過失割合」を決めるにあたっての考慮要素が複数存在しますが、刑事手続における過失概念と民事手続における過失割合の概念は異なりますので、検察官は民事の過失割合を決めるにあたっての考慮要素については無関心であることがあります。そこで、この点については、当事務所の弁護士が、刑事裁判で、被告人質問や意見陳述を行っていきます。

刑事裁判の被害者参加の詳細はこちら >>

ポイント 7

葬儀関係費用・遺族が仕事を休んだ休業補償など他の損害賠償請求も丁寧に立証していきます

死亡事故の賠償は、慰謝料と逸失利益が中心となりますが、他にも、葬儀費用、墓石建立費用、病院への駆付け費用、遺族が会社を休んだ際の休業補償などの損害が生じます。
これらの点についても漏れること無く請求を行っていきます。

葬儀費用や休業補償などの詳細はこちら >>

150万円以上の葬儀費用や遺族の休業補償が認められた解決事例はこちら >>

ポイント 8

保険金請求・労災など損害賠償請求以外の請求についてもサポートします

ご家族が死亡事故に遭ってしまった場合、それに伴って、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、生命保険、労災保険など各種保険金の請求ができることがあります。
保険証券の確認などによって、請求できる保険金について調査をし、サポートさせていただきます。
なお、人身傷害保険については、使用方法によって、得られる賠償額・保険金が異なってきますので、被害者専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

人身傷害保険金請求の詳細はこちら >>

保険金請求によって約1億4000万円の損害額が認定された解決事例はこちら >>

賠償金無料査定サービス 3

賠償金無料査定の流れ

賠償金無料査定をご希望の方は、まずはお電話・メール・LINEのいずれかにてご連絡ください。
死亡事故被害者専門の弁護士より、賠償金の査定をさせていただきます。

ご相談の詳しい流れはこちら >>