Claim 人身傷害保険金請求のすすめ

被害者の過失・加害者の保険の有無を問わず満額の賠償金
相当額を受け取れます。

被害者の過失・加害者の保険の有無を問わず満額の賠償金相当額を受け取れます。

小杉法律事務所では、人身傷害保険金請求を多く扱っており、1億4000万円回収した事例など多数の解決を有しております。

About

人身傷害保険とは?

人身傷害保険とは、自動車事故によって身体に傷害を負った被害者が、加害者の賠償責任の有無にかかわらず、自ら契約した保険契約に基づいて、保険会社から所定の基準によって算定された損害額相当の保険金の支払を受け取れる保険をいいます。

Merit

人身傷害保険のメリット

3つのメリット
  1. 被害者に過失があったとしても、無過失の場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます
  2. 加害者が無保険であったしても、対人保険がついていた場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます
  3. 人身傷害保険金請求は、使ったとしても保険料が上がりません。
メリット 1

被害者に過失があったとしても、無過失の場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます

1億円の損害賠償請求が認められるケースであったとしても、被害者に過失が60%あるのであれば、加害者に請求できる金額は4000万円になってしまいます。
このようなケースにおいて人身傷害保険を使うと、満額の1億円を回収することが可能になります。
具体的には、民事裁判を提起して4000万円の認容判決を得た後、人身傷害保険金請求をすると、過失分で減らされた6000万円の支払を受けることができます。
人身傷害保険金請求を先行させ、その後に加害者に請求するという場合も、人身傷害保険金の受け取りは過失分に充当されるので、結果として総額1億円の支払を受けることができます。

人身傷害保険のメリット 人身傷害保険のメリット
メリット 2

加害者が無保険であったしても、対人保険がついていた場合と同様の、満額の賠償金相当額を受け取ることができます

加害者が保険に入っていなかった場合は、たとえ加害者に対する民事裁判に勝ったとしても、加害者が払うだけのお金を持っていないということがあります。
例えば、1億円の判決をもらったとしても、加害者にさほどの稼ぎがなく、頑張っても月3万円程度の支払しかできないという場合は、1億円÷3万円=3333か月の分割払いということになってしまい、完済までに約280年かかってしまうことになります。
これは現実的ではありませんから、被害者側としては泣き寝入りを余儀なくされてしまいます。
こんな時、被害者の側で人身傷害保険に入っている人がいると、1億円を代わりに支払ってくれます。
そして、肩代わりしてくれた人身傷害保険会社が加害者に対して、代わりに払っておいたお金を返してくださいと求償請求していくことになります。

メリット 3

人身傷害保険金請求は、使ったとしても保険料が上がりません

人身傷害保険金請求は、使ったとしても保険料が上がりません。
オプションではなく、車やバイクの任意保険に加入する際に付いていることが多いですので、せっかく付いているのであれば、使わないともったいない保険ということができます。
ただし、人身傷害保険金請求は、判例法理が難しく、また使い方によっては慰謝料額が低くなるなど扱いが難しいので、弁護士に請求をお願いすることをおすすめします。

Case

人身傷害保険を利用できるケース

人身傷害保険を利用できるケース

自動車やバイクに乗っていて交通事故に遭ってしまった場合、乗っていた自動車やバイクに人身傷害保険がついていれば、利用することができます。
また、人身傷害保険に入っている車やバイクを持っているが、他の車やバイクに乗っていたときに交通事故に遭ってしまった場合や、歩行中に交通事故に遭ってしまった場合でも、人身傷害保険が使えることがあります。
さらに、被害者の方ご自身が人身傷害保険を付けていなかったとしても、ご家族に付けている方がいれば、その保険を使うことができる場合もあります。
人身傷害保険に加入しているかどうか、加入しているとして今回の事故で使えるのかどうかは保険証券や約款を見れば分かります。
ご自身では判断つかないという場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

Support

人身傷害保険金請求をサポートします

人身傷害保険金請求をサポートします

小杉法律事務所では、人身傷害保険金請求を多く扱っており、また、人身傷害保険金請求の研究会にも参加しております。
また、1億4000万円回収した事例など人身傷害保険金請求で多数の解決を有しております。
人身傷害保険金請求は使い方を間違えると、獲得できる金額が減ってしまうという特殊な保険です。
人身傷害保険金請求のサポートは当事務所にお任せください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。