Settle 保険会社から示談を
提示された方へ

被害者側専門の弁護士の介入により保険会社の示談提示額より
大幅に増額することがほとんどです。

被害者側専門の弁護士の介入により保険会社の示談提示額より大幅に増額することがほとんどです。

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示談を提示されていませんか?

示談を提示されていませんか?

専門の弁護士から見たらどんなに低い賠償額だったとしても、一度示談をしてしまうと、原則として二度と覆せなくなります。
また、保険会社の担当者というのは、多くの案件を抱えていて、早期に低い金額で事件を解決していく人の方が優秀であると社内で評価されます。
そこで、保険会社の担当者というのは、低い金額での示談を早期にまとめてこようとします。

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保険会社からの示談を見直す必要性

保険会社の懐が痛むのは、原則として示談金額3000万円を超える部分についてのみです。
保険会社はご遺族に示談金を振り込んだ後に、自賠責保険会社に求償請求というものをしますが、この求償請求によって自賠責保険会社から3000万円の回収ができることが多いからです。
早期に、低い金額で事件を解決していく担当者が保険会社内では優秀であると評価されますから、保険会社の担当者は、あの手この手を使って、示談金を3000万円に近づけるよう努力をします。
ご遺族にとても優しく接して低額での示談を求めるケースや、高圧的な態度で低額での示談を迫ってくるケースなど様々です。
しかしながら、死亡事故の示談金3000万円というのは相場よりも低額であることがほとんどで、当事務所の弁護士の解決事例では、弁護士介入後に、1億円を超える金額で示談をしたケースもあります。
また、弁護士に依頼して民事裁判を提起すると、弁護士費用として損害額が10%加算されたり、年3%(令和2年3月31日以前の交通事故の場合は5%)の遅延損害金も加算されます。

事案によって、示談をした方が良いケースと民事裁判をした方が良いケースとに分かれますが、いずれにしても保険会社からの示談提示額が妥当な水準であるということは、ほとんどありません。
弁護士に依頼する弁護士費用を考慮に入れても、遺族が受け取る賠償額が増えることがほとんどです。

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保険会社提示の示談の場合と弁護士介入後の場合の比較

保険会社はなるべく自賠責基準に近い金額での示談をしてこようと勧めてきます。
自賠責基準は弁護士介入後に用いられる裁判基準よりも非常に低額となっています。
また、弁護士によっては裁判基準を更に増額させることも可能です。
慰謝料額を例にすると下記のようになります。

ケース 1

10代大学生の例

10代大学生の例

最愛の息子の死を、刑事裁判・民事裁判を通じてご両親が訴え続けたケースにおいて、当時の裁判基準慰謝料額が2000万円~2200万円とされていたところ、東京地方裁判所民事27部の合議体裁判官たちは慰謝料額2400万円の認定をしてくれました。関係者の陳述書を数通集め、加害者の悪性格を立証したこともあり、さらに800万円の慰謝料増額を認めてくれて慰謝料合計額3200万円の認定がなされました。

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ケース 2

20代独身男性の例

ケース 3

30代独身男性の例

ケース 4

80代女性の例

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保険会社との交渉や裁判に強い、小杉法律事務所の特徴

(1) 保険会社との交渉に強い理由

当事務所の弁護士は、これまで1000件以上の交通事故事案の示談交渉を行ってきていて、示談交渉の実績が豊富です(弁護士1人あたり)。
示談交渉にはコツがあります。
保険会社の担当者には、それぞれ出せる金額の「枠」というものがあり、まずは交渉によってその「枠」の上限を引き出すことです。
そして、保険会社担当者の「枠」上限の金額でも足りないという場合は、上司に「枠」の上限を更に引き上げるようお願いします。
それでも足りない場合は本部決裁に回させ、ケースによっては保険会社の取締役会まで稟議に回させたこともあります。
法律事務所の経営上は、裁判基準に近い金額で早期に示談解決していった方が、回転率がよく、コストパフォーマンスが高くなるのですが、私は裁判が嫌いではないので、そういうことはあまり考えません。
特に死亡事故の場合、人の命が失われていますので、軽々に示談をするべきではないと考え、基本的には裁判辞さずのスタンスで強気の交渉をしています。
ただし、ご遺族の意向も伺わずに、勝手に裁判をすることはありません。
ご遺族によっては、裁判は避けたいとおっしゃる方もいらっしゃいますし、時間はいくらかかってもいいので納得いくまでやりたいという方もいらっしゃいますし、すべて弁護士に任せるという方もいらっしゃいます。
ご遺族の希望に沿う形で、最も適切な解決を目指していきます。

1億4000万円を超える金額で示談をした解決事例はこちら >>

(2) 裁判に強い理由

基本的に交通事故などの損害賠償請求事案以外の事件は受任しません。
損害賠償請求というのは奥が深く、この分野のみを極めるにしても、果てしない時間がかかるからです。
当事務所は交通事故事案を中心とする損害賠償請求分野を極めようと思っています(なお、完全に極めることは不可能な分野です。)。
ゆえに勉強量・研究量が多く、裁判に勝つための鍛錬ができています。
また、東京地方裁判所民事27部や横浜地方裁判所第6民事部など交通事故を専門に扱う裁判所の部門があります。
これを交通部と呼びますが、交通部の裁判官は、交通事故の裁判を中心に扱っていますので、交通事故に関して詳しい裁判官が多いです。
当事務所は福岡に存在しますが、東京地方裁判所民事27部や横浜地方裁判所第6民事部の交通部での解決事例を多く有しております。
また、裁判所との交通事故に関する協議会に弁護士会代表として参加したり、交通事故関連の研修講師を多数行うなどもしております。
九州の裁判官は、元交通部出身の裁判官など交通事故に詳しい裁判官もいらっしゃいますが、まったく詳しくない方もいらっしゃいます。
そのような裁判官にあたった場合は、こちらが議論をリードしていくことを心がけています。
恥ずかしい判決を出すと出世に響きますので、裁判官もこちらの提示する理論の裏付けとなる文献などを提示すれば読んでくれます。
なお、これまで獲得した判決については、公益財団法人日弁連交通事故センター研修研究委員会編「交通事故損害額算定基準」や判例集である「自保ジャーナル」などに複数掲載されています。

自保ジャーナル、交通事故損害額算定基準

約1億2000万円の裁判所和解案について解決した事例はこちら >>

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示談交渉後の増額実績

ケース 1

無保険の加害者からお金がなくて
賠償金が払えないと言われていたケース

無保険の加害者からお金がなくて賠償金が払えないと言われていたケース

無保険の加害者からお金がなくて賠償金が払えないと言われていたケースにおいて、刑事裁判に被害者参加した後、保険金請求を利用し、結果1億4000万円での示談解決となりました。

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ケース 2

被害者側に非のある事故であると言われ
支払う金額はないと言われていたケース

被害者側に非のある事故であると言われ支払う金額はないと言われていたケース

被害者側に非のある事故であると言われ支払う金額はないと言われていたケースにおいて、現地調査や科学捜査研究所とのやりとりでの証拠収集によって、過失割合を逆転させ、遅延損害金を含めて約3000万円の判決が出されました(自賠責保険金を含めると6000万円の認定)。

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ケース 3

死因が肺炎であったため交通事故との因果関係が争われていたケース

死因が肺炎であったため交通事故との因果関係が争われていたケース

死因が肺炎であったため交通事故との因果関係が争われていたケースにおいて、死体解剖医と接触し意見書を作成してもらい、交通事故と死亡との因果関係を繋げることに成功しました。被害者が高齢であったため、因果関係が認められた後も1000万円強の示談提示がなされましたが、最終的には3000万円で示談解決しました。

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示談交渉から解決までの流れ

示談交渉から解決までの流れ 示談交渉から解決までの流れ

(1) 法律相談→受任に強い理由

まずは弁護士と法律相談を行って、受任手続を致します。
法律相談の流れについてはこちらをご覧ください。

(2) 示談交渉の準備

受任手続を経た後は、示談交渉の準備を致します。

具体的には、①交通事故から死亡するまでに発生した治療費・傷害慰謝料・休業損害などの算定の根拠資料、②死亡したことに対する慰謝料の根拠資料、③ご遺族の慰謝料の根拠資料、④被害者の方がご存命であったとしたら生涯稼いだであろう金額についての根拠資料、⑤葬儀費用・墓石建立費などについての根拠資料など、損害賠償請求の金額を定めるための根拠資料を集めます。
刑事手続で用いられた証拠が民事の損害賠償請求に使えることが多いため、刑事手続が終了している場合には、刑事手続で用いられた証拠も収集します。
刑事手続が終了していない場合には、ご遺族の方と相談し、刑事裁判に被害者参加するかいなかの方針決定をします。

遺族が刑事裁判に直接参加できますので(当事務所の弁護士のみで参加することも可能です。)、刑事裁判に遺族の意向や考えを反映させることができ、民事の損害賠償請求でもその点が有利に働くことがあります。
刑事裁判の被害者参加の詳細についてはこちらをご覧ください。
なお、損害賠償請求をするための資料の収集は、基本的には当事務所において行いますが、亡くなられた被害者の最も身近にいるのはご遺族ですので、ご遺族でなければ証拠収集できないものなども存在します。
従いまして、ご遺族に証拠収集のご協力を求めることもございます。

(3) 示談提示

収集した証拠に基づいて加害者側の保険会社に対して示談提示を行います。
証拠や裁判例や文献から説明できる最高額の獲得を目指します。
他方で、こちらに有利とはいえない裁判例が多数存在する場合もあり得、そうしたリスク要因もあわせて分析しています。
民事裁判を起こした場合、リスクを考慮したとしても認められるであろう金額を設定し、その金額を参考に、示談交渉でいくら以上支払いがなされるのであれば示談解決とし、いくら以下であったなら裁判をするという方針を当事務所とご遺族との間で設定してから、示談提示を行います。
示談交渉自体は1~2か月程度で終わることが多いですが、死亡事故の場合、金額が大きくなりますので、保険会社の決裁に時間がかかり、3か月以上の交渉期間を要するケースもございます。

(4 - 1) 示談成立⇒解決

示談解決をしても良い水準の金額が保険会社から提示されたとしても、すぐには示談せず、それよりも高くなる可能性を探ります。
示談解決をしても良い水準の金額で、かつ、保険会社の出せる金額のいっぱいまで来たと判断できた場合に、示談をします。
示談は被害者側・加害者側双方が納得した上で行うものですから、示談が成立すると、今後は今回の交通事故に関して損害賠償請求をしてはならない旨の取り決めがなされたということになります。
したがって、当該死亡事故に関する損害賠償請求は解決ということになります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなりますので、示談成立後に民事裁判を提起するなどしても、示談金以上の損害賠償請求は認められません。

(4 - 2) 示談不成立

過失割合に争いがあるであるとか、裁判基準の慰謝料額を出さず金額に折り合いがつかないといった場合、示談交渉は決裂となり、示談不成立となります。
この場合、速やかに民事訴訟の提起を致します。
民事訴訟の提起に多少の時間は頂戴しますが、基本的には、示談交渉の準備によって、民事訴訟の準備もほとんどできておりますので、示談交渉決裂となった場合には、なるべく速やかに民事訴訟の提起を行います。
民事訴訟の提起は訴状を提出することによって行います(民事訴訟法第133条1項)。
なお、民事訴訟を提起した場合、示談交渉では通常認められない、年3%の遅延損害金(令和2年3月31日以前の交通事故の場合は年5%)や損害額の10%分の弁護士費用が加算されます。

(5) 裁判

裁判では、訴えた人を原告といい(通常ご遺族側が原告となります。)、訴えられた人を被告といいます(通常加害者側が被告となります)。

原告の提出した訴状に対して、ここは認める、ここは知らない、ここは認めないなどを記した答弁書や準備書面が被告から提出されます。
こうした被告提出の書面に対して、原告側(遺族側)が反論をし、それに対して被告側(加害者側)が再反論をする、こうした書面のラリーが続きます。
書面のラリーは、短いケースだと半年以内、長いケースだと1年以上続きます。

書面のラリーの内容としては、遺族の精神的苦痛は甚大である⇔慰謝料が高すぎる、被害者が死亡事故に遭っていなければこのくらいは稼いでいた⇔証拠からするとそこまで稼いでいなかったと予想される、今回の交通事故で被害者に落ち度はない⇔被害者に落ち度がある、などといったやりとりがなされます。
なお、民事裁判にはご遺族が出廷する必要はなく、当事務所の弁護士が代わりに出廷します(出廷ではなく電話での裁判やWEBでの裁判で参加することもあります。)。
民事裁判は刑事裁判と異なり、法廷での立ち振る舞いよりも、書面の精度が重要で、実際に、「書面のとおり陳述します」とだけ述べ、内容について法廷で議論することは少ないです(戦略的に敢えて議論することもあります。)。
ただ、ご遺族が出廷を希望される場合には一緒に出廷しますので、その旨おっしゃってください。

(6) 和解案提示

書面のラリーが終わると、双方の書面上の主張や証拠を読んだ上での意見として、裁判所から和解案が示されることが多いです。
具体的に、慰謝料はいくら、逸失利益はいくら、葬儀費用はいくら、といった感じに、裁判所が考える損害賠償額が提示されます。
これを原告・被告双方持ち帰って、この和解案に応じるか否かの検討を行います。
なお、交通事故関係訴訟は和解率が高い訴訟類型とされていて、東京地方裁判所民事27部(交通専門部)の場合、概ね70%が和解によって解決しています。

(7 - 1) 和解成立⇒解決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じるとなった場合には、和解成立となり、解決となります。
逆をいうと、今後二度と損害賠償請求をすることが原則としてできなくなるというのは示談の場合と同様です。
示談と異なるのは、裁判上の和解は判決と同等の効果を持ちますので(民事訴訟法第267条)、加害者側が和解金の支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。
ただし、交通事故の場合、通常は、加害者側に対人賠償無制限の任意保険が付いていますので、和解金が支払われないという事態はあまりありません。

(7 - 2) 和解不成立→判決

裁判所和解案に原告・被告双方が応じないとなった場合や、原告と被告のいずれか一方は応じるとしたもののもう一方が応じないとした場合は、和解不成立となり、裁判は続行されます。
和解案提示までの段階で、書面での主張や証拠の提出はほとんどなされていますので、補足の書面がない限りは、あとは人の話による証拠の提出ということになります。
これを尋問と言います。

交通事故訴訟の場合、被害者本人に尋問をして、その被った精神的苦痛や、仕事の支障の程度、交通事故で負った障害の程度などを話してもらいますが、死亡事故の特殊性として、被害者が亡くなってしまっています。
従いまして、被害者側の尋問は行われないことが多いです。
なお、ご遺族の尋問の可能性はありますが、ご遺族の話は、民事裁判ではなく刑事裁判で伝えた方が良いと考えています。

刑事裁判に参加できなかった、刑事裁判で話した内容に補足をしなければならないといった場合は、ご遺族に尋問に応じてもらうことがありますが、あまり数は多くありません。
他方で、事故態様に争いがあるケースなどでは、加害者本人の尋問をすることはあります。
こちらは「死人に口なし」の状態となっていますから、加害者が自分にとって都合の良い話ばかりをする場合には、その供述を排斥しなければなりません。
尋問が行われない場合は、和解決裂となった後、そう時間を置かずに判決に移行します。
尋問が行われる場合は、和解決裂となった後、2回程度先の期日で尋問が行われ、その後判決に移行します。
なお、尋問終了後に和解案が示されることもあります。

(8 - 1) 判決確定⇒解決

判決に対しては、判決書を受け取った日から14日以内に控訴をすることができますが(民事訴訟法258条)、この14日以内に原告からも被告からも控訴がなされなかった場合には、判決が確定します。
判決が確定すると、原則として、二度と争うことはできなくなり、解決となります。

(8 - 2) 控訴

控訴まで至るケースは多くはありませんので、ここでは割愛します。
詳細は「控訴」をご覧ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。