Accident 交通事故以外の死亡事故について

学校・労災・スポーツ・介護・医療事故。
どんな死亡事故でも、損害賠償を請求する権利があります。

学校・労災・スポーツ・介護・医療事故。どんな死亡事故でも、損害賠償を請求する権利があります。

交通事故以外の死亡事故について 1

交通事故以外の死亡事故について

当事務所では、交通事故以外の死亡事故についても取り扱っています。
交通事故に限らず、すべての不法行為に基づく損害賠償請求は、民法第709条に基づくものを基礎としています。
従いまして、死亡事故に基づいて請求できる損害というのは、交通事故以外の死亡事故の場合であっても、基本的には同じです。
具体的には、死亡慰謝料・近親者慰謝料・逸失利益(事故に遭っていなければ今後稼いだであろう収入についての損害)、葬儀費用・墓石建立費など、駆けつけ費用、遺族の治療費や休業損害、事故後しばらくしてお亡くなりになられた場合の損害、損害賠償関係費用その他、遅延損害金、弁護士費用などを請求していくことができます。
交通事故と基本的には共通となっていますので、請求できる損害の詳細についてはこちらをご覧ください。

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交通事故以外の死亡事故について

(1) 学校事故

学校事故

学校事故というのは、体育の授業中の事故、部活中の事故、マラソン大会など学校行事中の事故、通学中の事故など小学校、中学校、高等学校などに関わる事故のことをいいます。
また、小学校より以前の幼稚園や保育園でも死亡事故が起きてしまうことがあり、高等学校以降の大学でも死亡事故が起きてしまうことがあります。

(1) 学校死亡事故の類型

学校事故の死亡事故類型としては、下記のようなものが挙られます。

  1. ①体育の授業中の死亡事故

    • 水泳の授業中に溺れてしまいその後死亡してしまうケース
    • リレーの練習中に突然倒れていまい、その後死亡してしまったケース
    • 持久走・長距離走・シャトルランなどの途中で倒れてしまい、その後死亡してしまったケース
    • 短距離走後、嘔吐症状が生じ、その後死亡してしまったケース
    • 跳び箱など器械運動の授業の際に死亡してしまったケース
  2. 園内・校内生活中の死亡事故

    • 給食で喉をつまらせてしまうなどして、その後死亡してしまったケース
    • 給食で、アレルギー食材を口にしてしまい、その後死亡してしまったケース
    • ジャングルジムなどの遊具から落ちてしまい、その後死亡してしまったケース
    • ベランダや窓から転落してしまい、死亡してしまったケース
    • いじめにより死亡してしまったケース
  3. 部活動中の死亡事故

    • 柔道・剣道・野球・サッカー・テニス・バスケットボール・ラグビー・卓球・バレーボール・スキーなど運動部の活動中に死亡してしまったケース
    • 吹奏楽部・演劇部など文化部の活動中に熱中症などにより死亡してしまったケース
    • テニスの審判台、サッカーゴール、野球部のバッティング用防球ネットの支柱などが倒れ、頭部などに衝突したことにより死亡してしまったケース
  4. 学校行事中の死亡事故

    • ウォークラリーの行事中、足を滑らせ転落してしまい、死亡してしまったケース
    • スキー学習中、死亡してしまったケース
    • 遠足・林間学校・卒業旅行などの際に死亡してしまったケース
  5. 通学中の死亡事故

    • 通学途中に階段から落ちてしまい、その後死亡してしまったケース
    • 通学中、電車にはねられ、死亡してしまったケース
    • 徒歩や自転車やバイクでの通園・通学中に交通事故に遭い、死亡してしまったケース
    • 大雨警報中の下校途中に、水に流され死亡してしまったケース

(2) 学校死亡事故の考え方

学校死亡事故は、加害者のいるケースから、加害者がおらず持病に基づくケースまで様々です。
加害者のいるケースで損害賠償請求ができるのは当然ですが、一見すると加害者がいないように見える死亡事故であっても、損害賠償請求が認められることがあります。
例えば、以前より具合の悪いことを訴えていたにもかかわらず、そのことを軽視し、何の対策を講じていなかったために死亡事故につながってしまったという場合などが挙げられます。

その他、通常要求されている安全管理体制に足りない水準で管理をしていたために、死亡事故につながってしまったというケースも存在します。

当事務所では、学校事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、学校の管理体制、学習指導要領や裁判例の分析による学校側・加害者側の過失責任の調査分析などを通じて、損害賠償請求ができるか否かについて精査していきます。
その結果、損害賠償請求ができると判断された事例においては、お亡くなりになられたお子さまの無念さを慰謝料額に反映させ、また、ご遺族の苦しみを慰謝料額に反映させ、その他、お子さまが事故に遭わずにご存命であったとしたら生涯稼いでいたであろう収入を算定したり、葬儀費用・ご遺族の休業補償の算定をするなど、漏れることなく損害賠償請求をしていきます。

すべてのケースで損害賠償請求ができるわけではありませんが、ご遺族自身では判断するには難しい事柄ですので、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

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(2) 労災事故

労災事故

労災事故というのは、仕事中や通勤中に起きた事故のことをいいます。
危険な高所作業や機械作業中の事故に限らず、過労による死亡事故、通勤中の交通死亡事故など業務に起因する事故・通勤の際の事故のすべてを含みます。
また、正社員の方に限らず、アルバイトやパートの方であっても、仕事中や通勤中に起きた事故は、労災事故に該当します。

仕事中や通勤中に事故が起きて死亡してしまったという場合、労災保険の適用がありますが、持病などが相まって死亡してしまったケースの場合、業務起因性が否定されてしまうこともあります。こうした事態に対しては、医師との連携により意見書を作成してもらい、因果関係を繋げるという専門的な作業が必要となってきます。
また、労災保険から遺族給付や葬祭料を受け取ることができるケースであっても、企業や加害者に直接損害賠償請求をした方が多額の賠償金を得られることも多いです。その1番の理由は、労災保険では、死亡慰謝料の支払いが1円もなされないからです。

当事務所では、業務中や通勤中の事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、会社の管理体制、就業規則や裁判例の分析による会社側・加害者側の過失責任の調査分析などを通じて、損害賠償請求ができるか否かについて精査していきます。
その結果、損害賠償請求ができると判断された事例においては、お亡くなりになられた被害者の方の無念さを慰謝料額に反映させ、また、ご遺族の苦しみを慰謝料額に反映させ、その他、被害者の方が事故に遭わずにご存命であったとしたら生涯稼いでいたであろう収入を算定したり、葬儀費用・ご遺族の休業補償の算定をするなど、漏れることなく損害賠償請求をしていきます。
なお、企業や加害者のせいで被害者がお亡くなりになったという場合は、刑事責任の追及も考えていかなくてはなりません。

仕事中や通勤中の事故のためにご家族がお亡くなりになられたという方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

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(3) スポーツ事故/スポーツ保険

スポーツ事故/スポーツ保険

アマチュア団体の活動中や遊びでスポーツをしているところで、死亡事故が起きてしまうことがあります。

柔道・剣道・野球・サッカー・テニス・バスケットボール・ラグビー・アメリカンフットボール・卓球・バレーボール・スキー・スノーボード・登山・スカイダイビング・スキューバダイビングなど種類は様々です。

また、スポーツ事故の場合、スポーツ安全協会の提供するスポーツ安全保険などの保険が適用されることも多くあります。

このスポーツ安全保険は、スポーツに限らず、芸術活動、ボランティア活動、レクレーション活動、地域活動など様々分野を対象としています。

従いまして、対外的活動の多くの部分は、スポーツ事故/スポーツ保険の分野に属するということができます。

対象が広いため、事案事案に応じて対応していくことになりますが、加害者に対する損害賠償請求、管理者に対する損害賠償請求、スポーツ保険への保険金請求、他の保険金請求などご遺族がとることのできる選択肢が複数存在するケースもございます。

また、加害者や管理者のせいで被害者の方がお亡くなりになられたという場合は、刑事責任の追及も考えなくてはなりません。

当事務所では、スポーツ事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、運営者の管理体制、事故の対象となったスポーツの一般的なルール・要求される安全管理体制や当該スポーツ分野における裁判例の分析などを通じて、損害賠償請求・保険金請求ができるか否かについて精査していきます。

その結果、損害賠償請求・保険金請求ができると判断された事例においては、お亡くなりになられた被害者の方の無念さを慰謝料額に反映させ、また、ご遺族の苦しみを慰謝料額に反映させ、その他、被害者の方が事故に遭わずにご存命であったとしたら生涯稼いでいたであろう収入を算定したり、葬儀費用・ご遺族の休業補償の算定をするなど、漏れることなく損害賠償請求・保険金請求をしていきます。

スポーツ中やその他対外活動中にご家族がお亡くなりになられたという方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

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(4) 介護事故

介護事故

介護施設内での事故によって、入居者の方が死亡してしまうケースがございます。
介護事故で最も多い事故類型は、転倒・転落事故で、事故の際は骨折などで済んだとしても、その後容態が悪化し、死亡につながってしまうケースがあります。
また、誤嚥事故によって、死亡事故となってしまうケースも多数存在します。
その他、入浴中の事故、通所サービスなどにおける移動中の事故、外出中の事故などによって、死亡してしまうケースもあります。

通常要求されている介護体制の水準を満たしていなかったがために死亡事故につながってしまうというケースもありますが、介護現場の方々も懸命に仕事をしていることが多く、責任を認めないというケースも散見されます。
ただし、介護施設側が保険に加入している例も多く、なにか事故が起きてしまった場合に備えて保険に加入しているわけですから、ご遺族の側で損害賠償請求を遠慮する必要はありません。
当事務所としても、介護施設の悪質さのみを追及していくわけではありません。
ただし、残念ながら、中には悪質な介護施設も存在しますから、そのような場合には刑事手続も視野に入れる必要があります。

介護事故の場合は、被害者の方が高齢であったり、元々障害をもっていらっしゃることがほとんどですので、死亡の結果を年齢や障害のせいにされがちです。
ただし、現に介護事故が発生しているわけですから、介護事故と死亡の結果との因果関係を精査する必要があり、これをしないままに泣き寝入りしてしまっては、故人が浮かばれないケースというのも存在します。

当事務所では、介護事故の状況のみならず、事故前の被害者の方の状況、介護施設の管理体制、当該介護事故の類型に応じた文献調査や裁判例の分析などを通じて、損害賠償請求ができるか否かについて精査していきます。
その結果、損害賠償請求・保険金請求ができると判断された事例においては、お亡くなりになられた被害者の方の無念さを慰謝料額に反映させ、また、ご遺族の苦しみを慰謝料額に反映させ、その他、被害者の方が事故に遭わずにご存命であったとしたら生涯得られたであろう年金額などの収入を算定したり、葬儀費用・ご遺族の休業補償の算定をするなど、漏れることなく損害賠償請求をしていきます。
因果関係の立証や慰謝料などの損害賠償請求の立証は、専門の弁護士に任せるのが適切ですので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

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(5) 医療過誤

医療過誤

医療過誤というのは、病院側の落ち度によって、被害者が損害を被ってしまったケースのことをいいます。

(1) 医療過誤の類型

  1. ①積極的なミス(してはいけないことをした場合)

    手術などの過程の際に、医師・看護師がミスを犯して、患者さんが死亡してしまうということがあります。
    具体的には、縫合の仕方を誤った、手術で切ってはいけない箇所を切ってしまった、内視鏡検査の仕方を誤った、注射や点滴方法を誤った、投与する薬を誤った場合などといった場合です。

  2. ②消極的なミス(しなくてはいけないことをしなかった場合)

    患者が症状を訴えていたにもかかわらず必要な治療や検査を実施せず手遅れとなった、検査はしたが異常所見を見落とし必要な措置をとらずに手遅れとなったといった場合です。
    その他、患者の症状からすると、診療科を変える必要があるのにこれを怠った場合や、他の専門の医療機関に転院させなければ適切な措置を講じることができないのにこれを怠った場合などが挙げられます。

  3. ③病院管理上のミス

    ベッドから転落した場合や、食事中に誤嚥を生じさせてしまった場合などが挙げられます。

(2) 医療過誤での死亡事故の考え方

医療過誤では、病院の側に過失が認められるかが争点となることが多いです。
過失が認められるか否かは、通常の医療水準に反しているかどうかがポイントとなりますので、医療文献や他の医師の見解を取り付け、当該病院の措置が通常の医療水準に反していると述べていくことが重要になってきます。
また、当該医療過誤があったことと、患者の死亡との因果関係も認められなければいけません。
これらの過失や因果関係の問題をクリアした後は、損害賠償請求額の話になってきます。
当事務所では、証拠保全手続によって病院側の医療記録一切を押さえた後に、当該医療記録の精査を行い、病院側に過失があったか、医療過誤と死亡との間の因果関係が認められるかについて、医学文献や協力医との面談を通じて、調査をしていきます。
その結果、損害賠償請求ができると判断された事例や、病院側が責任を認めているがその金額について争っている事例については、お亡くなりになられた被害者の方の無念さを慰謝料額に反映させ、また、ご遺族の苦しみを慰謝料額に反映させ、その他、お亡くなりになられた被害者の方が事故に遭わずにご存命であったとしたら生涯稼いでいたであろう収入を算定したり、葬儀費用・ご遺族の休業補償の算定をするなど、漏れることなく損害賠償請求をしていきます。
すべてのケースで損害賠償請求が認められるわけではありませんが、ご遺族自身では判断するには難しい事柄ですので、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。