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相談料0円・着手金0円・報酬金ご遺族負担0円

弁護士費用

当事務所は、ご遺族から相談料・着手金・報酬金などでお金を直接受け取ったり、振り込みを依頼することは原則としてございません。これは弁護士費用特約に加入されている方であっても、加入されていない方であっても同様です。なお、弁護士費用特約に加入されている方のケースでは、保険会社から相談料・着手金・報酬金をお支払いいただくことがあります。

目次

  1. 弁護士費用特約が利用できる方
    1. 事故と無関係の車・バイクの弁護士費用特約が使えることがあります
    2. 車の保険以外の保険(火災保険や家財保険など)に弁護士費用特約が付いていることがあります
    3. 被害者本人の保険でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります
    4. 車やバイクの交通事故でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります
    5. 弁護士費用特約は二重・三重に使えます
  2. 弁護士費用特約が利用できない方
    1. 事故と無関係の車・バイクの弁護士費用特約が使えることがあります
    2. 車の保険以外の保険(火災保険や家財保険など)に弁護士費用特約が付いていることがあります
    3. 被害者本人の保険でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります
    4. 車やバイクの交通事故でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります
    5. 弁護士費用特約は二重・三重に使えます
  3. 弁護士費用特約が利用できるかわからない方
    1. 事故と無関係の車・バイクの弁護士費用特約が使えることがあります
    2. 車の保険以外の保険(火災保険や家財保険など)に弁護士費用特約が付いていることがあります
    3. 被害者本人の保険でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります
    4. 車やバイクの交通事故でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります
    5. 弁護士費用特約は二重・三重に使えます
  4. すでに弁護士に相談/依頼されている方へ
    1. すでに他の弁護士に相談済みの方へ
    2. すでに他の弁護士に依頼済みの方へ

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弁護士費用特約が利用できる方

当事務所の弁護士費用は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を元に作成しております。
これは多くの保険会社の加入する日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の基準と、ほとんど同じ内容となっています。
また、LACに加入していない保険会社の弁護士費用特約についても対応しております。
弁護士費用特約は、一部保険会社の商品では400万円が上限とされていたり、150万円が上限とされていることもありますが、ほとんどの場合は300万円が上限とされています。
この上限の300万円を超えるか否かは、獲得した賠償金次第ということになりますので、事案事案によって異なります。
なお、賠償額いかんにかかわらず、ご遺族から直接相談料・着手金・報酬金をお支払いいただくということはございません。

獲得した賠償額が多額にのぼったため、弁護士報酬が弁護士費用特約の上限額を超えてしまったという場合も、保険会社から獲得した賠償金から精算させていただきますので、ご遺族の方の金銭的なご負担はございません。
獲得を目指す賠償金の水準とそれに伴う弁護士費用についてご説明致しますので、まずは無料の法律相談をご利用ください。

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なお、弁護士費用特約は1つではなく、実は複数加入しているという例がございます。
その他にもいくつかポイントがありますので、下記5つのポイントに該当するものがあるかどうか確認をしてみてください。

(1) 事故と無関係の車・バイクの弁護士費用特約が使えることがあります

事故車に弁護士費用特約が付いていないといけないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、事故と無関係の車やバイクの弁護士費用特約が使えることがあります。

(2) 車の保険以外の保険(火災保険や家財保険など)に
弁護士費用特約が付いていることがあります

車やバイクを持っていない、持っているが保険に入っていないので、弁護士費用特約には加入していないだろうと勘違いされている方がいらっしゃいます。
しかし、車やバイクの保険以外の保険、例えば火災保険・家財保険などに弁護士費用特約が付いていることがあり、これが使えるということがあります。

(3) 被害者本人の保険でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります

事故に遭った被害者の方が弁護士費用特約に入っていなくても、事故と関係のないご家族の方が弁護士費用特約に入っていれば、それが使えるということがあります。

(4) 車やバイクの交通事故でなくとも
弁護士費用特約が使えることがあります

自転車走行中の交通事故、歩行中の交通事故、交通事故以外の事故(学校事故・労災・スポーツ事故・介護事故・医療過誤など)でも弁護士費用特約が使えることがあります。

(5) 弁護士費用特約は二重・三重に使えます

例えば、被害にあった車に弁護士費用特約が付いていて、他に所有しているバイクにも弁護士費用特約が付いていて、妻も自分の車に弁護士費用特約をつけていたという場合、弁護士費用特約を3つ使用できます。
この場合は、弁護士費用特約の上限が300万円×3=900万円ということになります。

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弁護士費用特約が利用できない方

相談料 0円
着手金 0円
報酬金ご遺族の負担 0円

保険会社等から獲得した金額から19万8000円+獲得金額の9.9%を精算させていただきます(消費税込みの金額です。)。

これは弁護士費用特約に加入されていらっしゃらない方の場合の原則的な料金体系です。
保険会社は営利企業ですから、弁護士を入れない限り、多額の賠償金や保険金を支払ってくるということは考えられません。
特に死亡事故の場合は、弁護士費用分を考えたとしても、弁護士を入れた方が獲得できる金額は高くなることがほとんどです。
当事務所の経験例では、弁護士を入れたために、獲得金額が下がったという例は1件もございません。
仮にそのようなことが考えられるケースでは、事前に、弁護士費用を考えると赤字になり得る旨ご説明させていただき、受任を断らせていただいております。
弁護士に依頼した場合と依頼しなかった場合とで考えられる賠償金額についてご説明いたしますので、まずは無料の法律相談をご利用ください。

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なお、弁護士費用特約が利用できないと思い込んでいるだけで、実は使えるという例が多く存在します。
以下にポイントを5つ紹介しておきますので、あてはまるものがありそうかご確認ください。

(1) 事故と無関係の車・バイクの弁護士費用特約が使えることがあります

事故車に弁護士費用特約が付いていないといけないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、事故と無関係の車やバイクの弁護士費用特約が使えることがあります。

(2) 車の保険以外の保険(火災保険や家財保険など)に
弁護士費用特約が付いていることがあります

車やバイクを持っていない、持っているが保険に入っていないので、弁護士費用特約には加入していないだろうと勘違いされている方がいらっしゃいます。
しかし、車やバイクの保険以外の保険、例えば火災保険・家財保険などに弁護士費用特約が付いていることがあり、これが使えるということがあります。

(3) 被害者本人の保険でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります

事故に遭った被害者の方が弁護士費用特約に入っていなくても、事故と関係のないご家族の方が弁護士費用特約に入っていれば、それが使えるということがあります。

(4) 車やバイクの交通事故でなくとも
弁護士費用特約が使えることがあります

自転車走行中の交通事故、歩行中の交通事故、交通事故以外の事故(学校事故・労災・スポーツ事故・介護事故・医療過誤など)でも弁護士費用特約が使えることがあります。

(5) 弁護士費用特約は二重・三重に使えます

例えば、被害にあった車に弁護士費用特約が付いていて、他に所有しているバイクにも弁護士費用特約が付いていて、妻も自分の車に弁護士費用特約をつけていたという場合、弁護士費用特約を3つ使用できます。
この場合は、弁護士費用特約の上限が300万円×3=900万円ということになります。

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弁護士費用特約が利用できるかわからない方

近年弁護士費用特約が広まってきていて、加入していたつもりはなかったのに、実は入っていたという例が多く登場しています。
利用できるかどうかわからないという方も、お気軽にご相談ください。
当該死亡事故の見立てや賠償額の説明のほか、弁護士費用特約の理由の可否についてもご説明させていただきます。
なお、弁護士費用特約の利用に関するポイントは下記の5点です。

(1) 事故と無関係の車・バイクの弁護士費用特約が使えることがあります

事故車に弁護士費用特約が付いていないといけないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、事故と無関係の車やバイクの弁護士費用特約が使えることがあります。

(2) 車の保険以外の保険(火災保険や家財保険など)に
弁護士費用特約が付いていることがあります

車やバイクを持っていない、持っているが保険に入っていないので、弁護士費用特約には加入していないだろうと勘違いされている方がいらっしゃいます。
しかし、車やバイクの保険以外の保険、例えば火災保険・家財保険などに弁護士費用特約が付いていることがあり、これが使えるということがあります。

(3) 被害者本人の保険でなくとも弁護士費用特約が使えることがあります

事故に遭った被害者の方が弁護士費用特約に入っていなくても、事故と関係のないご家族の方が弁護士費用特約に入っていれば、それが使えるということがあります。

(4) 車やバイクの交通事故でなくとも
弁護士費用特約が使えることがあります

自転車走行中の交通事故、歩行中の交通事故、交通事故以外の事故(学校事故・労災・スポーツ事故・介護事故・医療過誤など)でも弁護士費用特約が使えることがあります。

(5) 弁護士費用特約は二重・三重に使えます

例えば、被害にあった車に弁護士費用特約が付いていて、他に所有しているバイクにも弁護士費用特約が付いていて、妻も自分の車に弁護士費用特約をつけていたという場合、弁護士費用特約を3つ使用できます。
この場合は、弁護士費用特約の上限が300万円×3=900万円ということになります。

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すでに弁護士に相談/依頼されている方へ

(1) すでに他の弁護士に相談済みの方へ

弁護士ごとに見解が異なるケースもありますし、弁護士の人間性の相性の問題もありますので、まずは当事務所の無料相談をご利用されることをおすすめします。

被害者の過失の方が大きいとして何件も受任を断られた末に当事務所の弁護士にたどりついたご遺族のケース >>

なお、弁護士費用特約・法律相談費用特約にご加入の方で、すでに法律相談の無料枠を使い切ってしまっているという方についても、特に法律相談費用のお支払いを要求することはありませんので、お気軽にご相談ください。

(2) すでに他の弁護士に依頼済みの方へ

現在依頼している弁護士の方針に納得がいかない、何をやっているのか分からないなどといったセカンド・オピニオン的な法律相談を受けることもございます。
人の仕事を取るような真似はしたくないので、積極的に当事務所に受任したほうが良いですよなどと働きかけることはございませんが、お話をお伺いすることはできますので、気になる方は、無料の法律相談をご利用ください。
中には、死亡事故についての専門性がなく、適切に事件処理ができていないケースもあり、そのような場合には当事務所で受任に至ることもあります。
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