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【死亡事故 高齢者】死亡慰謝料2400万円獲得|80歳代半ば被害者の死亡保険金相場
Gさん 神奈川県・80代中盤・女性・年金受給者
【死亡事故】80代半ばの被害者について死亡慰謝料2400万円獲得
解決事例のポイント
①85歳の高齢の女性について、若年の専業主婦と同様の扱いがなされ、裁判基準相場よりも高い死亡慰謝料2400万円が認められた
②85歳の高齢の女性について、年金受給についての生活費控除率が30%と認められた
③150万円以上の葬儀費用が認められた
死亡事故の概要(80歳半ばの交通事故)
Gさんは、85歳の女性です。
Gさんは道路横断中、自動車にはねられてしまい、死亡してしまいます。
ご遺族は、どうしたらよいのか分からず、弁護士に相談してみることにしました。
裁判は希望されないということでしたので、示談での解決を目指すことにしました。
しかし、保険会社は被害者が85歳の高齢者ということで、自賠責保険の上限額である3000万円にも満たない金額で示談解決を迫ってきました。
確かに、高齢者死亡事故の場合、自賠責保険に被害者請求をしたとしても、上限額である3000万円の賠償も得られないことが多いのですが、金額があまりに低すぎたため、示談解決はせず、調停を申し立てることにしました。
神奈川簡易裁判所へ調停申立て(死亡保険金相場について)
150万円を超える葬儀費用の認定
葬儀費用というのは裁判基準の上限が150万円とされていますが、150万円を上回る理由を証明し、150万円を超える金額について認めてもらうことができました。
80歳代半ばで2400万円の死亡慰謝料の認定
高齢者の死亡事故の場合の死亡慰謝料額は2000万円程度となることが多いですが、生前のGさんの様子や家事従事状況を丁寧に説明をし、また、ご遺族である娘さんの悲しみを立証することにより、高齢者の死亡事故慰謝料相場よりも高い2400万円の慰謝料額を認めてもらうことができました。
また、Gさんは入院加療後にお亡くなりになられたことから、入院慰謝料の加算も認めてもらうことができました。
年金の逸失利益について生活費控除率30%の認定(1450万円以上)
年金の逸失利益については、生活費控除率が50%以上とする裁判例が多く存在します。
しかしながら、Gさんは退職共済年金のみで生活が賄えている状況でしたので、この点を類似裁判例をもとに詳細に主張立証し、生活費控除率30%と認めてもらうことができました。
結果、85歳の死亡事故被害者の方としては高額となる、年金逸失利益のみで1450万円以上の賠償が認められました。
(死亡逸失利益についてのより詳しい解説はこちらのページから)
弁護士小杉晴洋のコメント:高齢者の死亡慰謝料額について、高齢であることを原因とする減額とは戦わなくてはいけません
近年の高齢者は、以前のそれと比べ元気な方が多く、若い主婦の方と比較しても、家事労働量が少ないということもありません。
保険会社は年齢から機械的に少ない賠償額を算出してこようとしますが、死亡事故被害者の方の実態に応じて損害賠償額を算定する必要があります。
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