死亡事故の解決実績

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【死亡事故 高齢者】死亡慰謝料2400万円獲得|80歳代半ば被害者の死亡保険金相場

Gさん 神奈川県・80代中盤・女性・年金受給者

【死亡事故】80代半ばの被害者について死亡慰謝料2400万円獲得

解決事例のポイント

①85歳の高齢の女性について、若年の専業主婦と同様の扱いがなされ、裁判基準相場よりも高い死亡慰謝料2400万円が認められた
②85歳の高齢の女性について、年金受給についての生活費控除率が30%と認められた
③150万円以上の葬儀費用が認められた

 

死亡事故の概要(80歳半ばの交通事故)

Gさんは、85歳の女性です。

Gさんは道路横断中、自動車にはねられてしまい、死亡してしまいます。

ご遺族は、どうしたらよいのか分からず、弁護士に相談してみることにしました。

裁判は希望されないということでしたので、示談での解決を目指すことにしました。

しかし、保険会社は被害者が85歳の高齢者ということで、自賠責保険の上限額である3000万円にも満たない金額で示談解決を迫ってきました。

確かに、高齢者死亡事故の場合、自賠責保険に被害者請求をしたとしても、上限額である3000万円の賠償も得られないことが多いのですが、金額があまりに低すぎたため、示談解決はせず、調停を申し立てることにしました。

 

神奈川簡易裁判所へ調停申立て(死亡保険金相場について)

150万円を超える葬儀費用の認定

葬儀費用というのは裁判基準の上限が150万円とされていますが、150万円を上回る理由を証明し、150万円を超える金額について認めてもらうことができました。

80歳代半ばで2400万円の死亡慰謝料の認定

高齢者の死亡事故の場合の死亡慰謝料額は2000万円程度となることが多いですが、生前のGさんの様子や家事従事状況を丁寧に説明をし、また、ご遺族である娘さんの悲しみを立証することにより、高齢者の死亡事故慰謝料相場よりも高い2400万円の慰謝料額を認めてもらうことができました。

また、Gさんは入院加療後にお亡くなりになられたことから、入院慰謝料の加算も認めてもらうことができました。

年金の逸失利益について生活費控除率30%の認定(1450万円以上)

年金の逸失利益については、生活費控除率が50%以上とする裁判例が多く存在します。

しかしながら、Gさんは退職共済年金のみで生活が賄えている状況でしたので、この点を類似裁判例をもとに詳細に主張立証し、生活費控除率30%と認めてもらうことができました。

結果、85歳の死亡事故被害者の方としては高額となる、年金逸失利益のみで1450万円以上の賠償が認められました。

死亡逸失利益についてのより詳しい解説はこちらのページから)

 

弁護士小杉晴洋のコメント:高齢者の死亡慰謝料額について、高齢であることを原因とする減額とは戦わなくてはいけません

近年の高齢者は、以前のそれと比べ元気な方が多く、若い主婦の方と比較しても、家事労働量が少ないということもありません。

保険会社は年齢から機械的に少ない賠償額を算出してこようとしますが、死亡事故被害者の方の実態に応じて損害賠償額を算定する必要があります。

 

ご家族が交通事故でお亡くなりになられたという方については、無料の法律相談を実施しておりますので、お問い合わせください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。