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新聞掲載(日本経済新聞など) 自賠責保険の運用変更について(弁護士小杉晴洋)

2020.10.06

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新聞掲載(日本経済新聞など) 自賠責保険の運用変更について(弁護士小杉晴洋)

弁護士小杉晴洋のコメントが、日本経済新聞など数社の新聞記事に掲載されました。なお、この新聞記事の元となった解決事例についてはこちらのページをご覧ください。

以下、その内容の引用です。

障害者しびれ自賠責救済
運用変更で後遺症と認定

障害者が交通事故に遭った際の保険金支払いを巡り、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の損害調査を行う「損害保険料率算出機構」(東京都新宿区)が、新たに生じた体のしびれなど後遺症として認定するよう運用を変更したことが分かった。自賠責保険の運用が緩和され、交通事故の後遺症に苦しむ障害者の救済につながると期待される。関係者は「差別のない社会に向けて前進した」と話している。
保険各社はこれまで、障害者が事故に遭って別の部位に新たな後遺症が出ても「神経系統は同一の部位だ」などとと主張し、同機構の運用方針に従い、原則として自賠責保険の支払いを認めてこなかった。
これに対し、脊髄損傷で車いす生活を送る男性が、交通事故で腕にしびれが出たとして自賠責保険の支払いを求めた訴訟の判決で、東京高裁は2016年1月「原因が異なるため同一部位の障害ではない」と判断。支払いを拒む保険会社の主張を退ける判決を出した。
この判決を受け、後遺障害認定の運用が変更されるかに注目が集まっていたところ、胸椎損傷で下半身に障害がある福岡県の男性(44)が2017年7月、追突事故に巻き込まれ、首などにしびれが出たなどとして、自賠責保険の支払いを請求。2018年6月、保険会社から新たな後遺症と認定し、賠償の対象とするとの連絡があったという。
損保料率機構は高裁判決後、障碍者の後遺症の認定について運用を変更したといい、担当者は「高裁判決を考慮し、特例的に認定の運用方法を変更した」と明らかにした。
福岡県の男性の代理人を務める小杉晴洋弁護士は「自賠責は大量の交通事故被害者を迅速に救済するために画一的な基準をとっており、個別の事例で不条理な認定があった」と指摘。運用が変更されたことで、「障害者救済に前進した。差別のない世の中に向けた第一歩になれば」と語った。

「諦めないで」 =後遺症を認定された男性―福岡=

「失うものの多さに驚いた」。過去に胸髄を損傷し、足が不自由だった福岡県在住の男性(44)は、2017年7月、通勤中に追突事故に巻き込まれた。新たに頚椎捻挫となり、腕や首に痛みやしびれを感じるむち打ち損傷に。それまで車いす生活だった男性にとって、上半身まで不自由になるのは「最悪の事態だった」と振り返る。生活にも支障が出るようになり、勤めていた会社も退職を余儀なくされた。

「首と胸が同じ部分という傲慢(ごうまん)な基準に疑問を感じた」。従来の自賠責の運用では、過去に損傷した胸髄と新たに損傷した頚椎は「同一部位」とみなされる。新たな障害が補償対象とならなければ、肉体的な後遺症以上に、精神的なダメージも負うところだった。

男性は、損害保険料率算出機構が後遺症認定の運用を変更したことについて、「事故後、苦労することが多かったのでとにかく安心した」と受け止める。今後、同じような状況に置かれている障害者に対して「不当な扱いを受けることがあっても、諦めないで欲しい」と語った。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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