講演 加重障害(弁護士小杉晴洋)
2020.10.06
活動内容・実績
加重障害(弁護士小杉晴洋)
加重障害について、福岡県弁護士会大会議室にて、講演をさせていただきました。
自動車損害賠償保障法施行令2条2項の条文解釈
まずは、加重障害の規定である自動車損害賠償保障法2条2項の条文解釈について説明をさせていただきました。
ポイントとなる条文上の要件は、①「既に後遺障害のある者」といえるかどうかと、②「同一の部位」に該当するかどうかです。
加重障害事案における注意点
弁護士向けの講演でしたので、弁護士の視点から、加重障害事案おける弁護士の観点からの注意点をお話させていただきました。
具体的には、①既存障害の有無のチェックや、②既存障害の程度の調査、③「同一の部位」に当たるかどうかの調査、④既存障害と今回の交通事故との時間差に注意をする必要があります。
具体的な戦い方
加重障害事案における弁護士の戦い方は、①既存障害を下げる戦い、②同一部位にあたらないとする戦い、③時の経過を根拠とする戦いの3パターンに分けることができます。
具体的な講演内容や加重障害の詳細については、後遺症サイトに掲載しておりますので、こちらのページをご覧ください。