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講演 加重障害(弁護士小杉晴洋)

2020.10.06

活動内容・実績

加重障害(弁護士小杉晴洋)

加重障害について、福岡県弁護士会大会議室にて、講演をさせていただきました。

自動車損害賠償保障法施行令2条2項の条文解釈

まずは、加重障害の規定である自動車損害賠償保障法2条2項の条文解釈について説明をさせていただきました。

ポイントとなる条文上の要件は、①「既に後遺障害のある者」といえるかどうかと、②「同一の部位」に該当するかどうかです。

加重障害事案における注意点

弁護士向けの講演でしたので、弁護士の視点から、加重障害事案おける弁護士の観点からの注意点をお話させていただきました。

具体的には、①既存障害の有無のチェックや、②既存障害の程度の調査、③「同一の部位」に当たるかどうかの調査、④既存障害と今回の交通事故との時間差に注意をする必要があります。

具体的な戦い方

加重障害事案における弁護士の戦い方は、①既存障害を下げる戦い、②同一部位にあたらないとする戦い、③時の経過を根拠とする戦いの3パターンに分けることができます。

具体的な講演内容や加重障害の詳細については、後遺症サイトに掲載しておりますので、こちらのページをご覧ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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