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講演 休車損・休車損害(弁護士小杉晴洋)

2020.10.08

活動内容・実績

休車損・休車損害(弁護士小杉晴洋)

休車損・休車損害について、講演をさせていただきました。

休車損・休車損害の定義の捉え方

まずは、休車損・休車損害の定義について、最高裁判例、近時の学説・文献から説明をさせていただきました。

休車損・休車損害の要件

次に休車損・休車損害が認められるための要件である、①事故車を使用する必要性、②代車を容易に調達できないこと、③遊休車が存在しなかったことの3つについて説明をさせていただきました。

休車損・休車損害が認められるための期間(休車期間)

次に、休車損・休車損害が認められる場合、それがどの程度の期間認められることになるのかについて説明させていただきました。

休車損・休車損害の計算方法

次に、休車損・休車損害の計算方法について、原則的な計算方法と、例外的な計算方法について説明した上で、裁判における立証について説明をさせていただきました。

休車損・休車損害に関する近時の裁判例解説

さいごに、休車損・休車損害に関する近時の裁判例について解説をさせていただきました。

休車損・休車損害に関する具体的な講演内容

具体的な講演内容や休車損・休車損害の詳細については、後遺症サイトに掲載しておりますので、こちらのページをご覧ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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