既往症や後遺障害を有する方への差別的な取り扱いを許さない(弁護士法人小杉法律事務所-人権宣言)
2023.05.24
活動内容・実績
世界人権宣言から見る既往症や後遺障害を有する人の位置付け
まず『世界人権宣言』の関連条文から、既往症や後遺障害を有する人の位置づけを整理していきます。
世界人権宣言第1条
世界人権宣言では、第1条において、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」(仮訳文)と宣言されています。
要するに、後遺障害を有している人も、既往症を有している人も、生まれながらにして自由なのであって、後遺障害や既往症を有していない人と、尊厳や権利について平等であると謳われているのです。
世界人権宣言第3条
世界人権宣言第3条では、「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」と宣言されています。
後遺障害や既往症を有しているため、生命・自由・身体の安全を確保するためには相応の措置が必要となったとしても、当該措置を国へ要求する権利を有しています。世界人権宣言的に見ても、遠慮する必要はなく、当然の権利として行使することができます。
世界人権宣言第6条
世界人権宣言第6条では、「すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。」と宣言されています。
後遺障害を有していても、既往症を有していても、あらゆる場所において、いわゆる健常者と変わらず権利を保有しているのです。
世界人権宣言第7条
世界人権宣言第7条では、「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。」と宣言されています。
「後遺障害を有しているから」「既往症を有しているから」という理由で、いわゆる健常者と異なる取り扱いを受けることは禁止されているのです。
世界人権宣言第8条
世界人権宣言第8条では、「すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。」と宣言されています。
後遺障害や既往症を有していることを理由とする差別的取扱いや人権侵害に対しては、日本国内の裁判所に提訴をすることによって是正させることができます。
後遺障害や既往症を有する人への差別的取扱いを許しません(弁護士法人小杉法律事務所-人権宣言)
弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言に照らし、後遺障害を有する人や既往症を有する人の差別的取扱いを許しません。
障害を有する人は、社会のお荷物ではありません。
みんなそれぞれ個性があります。
一人たりとも同じ人間というものは存在しません。
障害を有する人であっても、性格が変わっている人であっても、みな等しく個人として尊重され、人権を享有しています。
弁護士法人小杉法律事務所では、世界人権宣言に照らし、障害者が差別的に取扱いを受けぬよう精進し、こうした事態が生じているケースでは、速やかに解決をしていくことをここに誓います。
交通事故・労災・学校事故などで後遺障害を有してしまった方、元々既往症を有していたがためにトラブルに巻き込まれてしまったという方は、無料で法律相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。