駐車場に不法侵入され器物損壊された事案で、修理代だけでなく慰謝料も獲得!
被害者Yさん(40代、男性、大阪)
その他損害賠償

今回ご紹介するのは、駐車場に侵入され車に傷をつけられるという被害に遭ったYさん(40代、男性、大阪)の解決事例です。
ご依頼を受けた弁護士の木村治枝は、
修理代だけでなく慰謝料も獲得し、合計約20万円で解決しました。
弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?
交通事故被害者専門弁護士が解説します。
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事案の概要

被害の内容
Yさんは、近所で行われていた工事の関係者数名に、何度も無断で自宅の駐車場に立ち入られました。
加害者らが、Yさんの駐車場の奥まで立ち入って荷物を置いたり、カーポートに入って休憩したり、Yさんの車にもたれかかったりする様子が防犯カメラに映っており、彼らが居た場所を確認すると車に傷までついていました。
車の傷は塗装の修理では済まず、部品の交換が必要になるほどで、修理代は9万円ほどになりました。
相手方の対応
会社に連絡したところ、従業員が侵入したことや車に傷をつけたことを認め、加害者本人らと上司が謝罪に来ました。しかし、謝罪の場で加害者本人は悪びれもせず開き直り、Yさんに言い返してくるような状況でした。
会社は修理代を払うと言いましたが、本人の対応があまりにも悪かったため、慰謝料も払っていただきたいと考えていたところ、相手の会社が代理人をつけてきました。
相手方代理人には、「修理代のみ払う、それ以上は払わない」とだけ言われ、以降話すら全く聞いてもらえず、冷たい対応をされてしまいました。
自分だけでは手に負えないと感じたYさんは、弁護士に相談することにしました。
木村治枝の法律相談

本件では、修理代に加えて慰謝料の請求ができるかどうかが問題となります。
というのも、物損の被害では基本的に慰謝料の請求ができないため、他に慰謝料を請求できる根拠が必要となります。
そこで、①慰謝料を発生させるような違法行為があったといえるか、②慰謝料額をいくらにすべきかという点について、法律相談前に調査を行いました。
まず①について、建造物侵入罪や軽犯罪法違反にあたり違法行為ということができれば、慰謝料請求の余地があると考え、判例調査を行いました。
しかし、塀などの囲いがない敷地では基本的に建造物侵入罪は成立せず、また侵入を明示的に禁止していない場所では軽犯罪法違反にもなりそうにありませんでした。
一方で、普通はこのようなことをされれば嫌だろうという思いもあり、それを法的に主張するとすれば、生活の平穏を害する行為にあたると主張することになると思われました。
そして②については、判例上、住居侵入等の場合には比較的慰謝料が認められやすい傾向にありましたが、駐車場侵入で慰謝料が認められているケースはなかなかなく、請求できるとしても10万円程度と考えられました。
以上からすると、法的には慰謝料の請求は難しい可能性が高いという見立てでしたが、自宅に勝手に侵入されて傷までつけられたYさんのお気持ちを考えると、できる限りのご尽力を差し上げたいという思いがありました。
そこで、できるところまで請求を試みてみようということで、ご依頼を受けることになりました。
弁護士の交渉により慰謝料の支払いも認められ20万円で解決!

相手方への書面では、修理代9万円に慰謝料15万円を上乗せした合計24万円を請求しました。
相手方代理人からは合わせて15万円での解決を提案されましたが、再度交渉し最終的に合計20万円で和解となりました。
解決までにかかった期間は約2か月でした。
弁護士木村治枝のコメント

明確な違法行為と言えないと慰謝料の請求は難しい場合が多いですが、本件では慰謝料まで獲得でき、ご本人様にもご満足いただけた事案でした。
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