後遺障害等級の解説

骨折 上肢 神経症状

尺骨骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

前腕部

前腕部には橈骨と尺骨という2本の長管骨がありますが、この記事では尺骨の骨幹部(中央付近)の骨折(尺骨骨幹部骨折)について記載します。

橈骨骨幹部の骨折についてはこちらの記事をご覧ください。

前腕部の構造や骨折の種類についての詳細はこちらをご覧ください。

手首の骨折についてはこちらの記事をご覧ください。

尺骨骨幹部骨折はどのような場合に受傷するか

転倒時の直達外力(打撃を防ごうとして腕をかざした場合)や、転倒・転落で手をついたときの介達外力で受傷することが多いです。

尺骨への直達外力では、損傷は局所的で横骨折・粉砕骨折の形態をとります。

手関節への軸圧による介達外力では橈骨頭の脱臼や骨間膜の損傷を伴うことがあります。

尺骨骨幹部骨折の症状はどのようなものか

骨折部位の痛み等が生じることがあります。

また、前腕部の回内・回外運動に影響をおよぼすことも考えられます。

尺骨骨幹部骨折で認定されうる後遺障害等級はどのようなものか

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害等級として、以下のようなものが予想されます。

神経症状(痛みやしびれ等)

別表第二第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
別表第二第14級9号 局部に神経症状を残すもの

なお、尺骨骨幹部骨折は関節部の骨折ではありませんので、骨折部位に痛み等の症状が残存しても、12級が認定される可能性は少ないものと思われます。

機能障害(動かしにくさ、可動域制限)

前腕部の回内・回外運動で機能障害が残存する可能性があります。

健側の1/4以下に制限されているものを著しい機能障害に準じて別表第二第10級相当健側の1/2以下に制限されているものを単なる機能障害に準じて別表第二第12級相当が認定されます。

変形障害

以下のように区分されますが、尺骨含む前腕骨の場合、橈骨と尺骨の両方なのか片方だけでいいのか、ゆ合不全の位置はどこならいいのかなど、基準が大変ややこしくなっております。ご留意ください。

別表第二第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
別表第二第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
別表第二第12級8号 長管骨に変形を残すもの

別表第二第7級9号にある「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、尺骨に関連していえば、前腕骨の両方、すなわち橈骨および尺骨の両方の骨幹部等(骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合であって、常に硬性補装具を必要とするものがこれに該当します。

別表第二第8級8号の「1上肢に偽関節を残すもの」とは、尺骨に関連して整理すると、橈骨および尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので前述の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外のもの、そして、橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするものがこれに該当します。

一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「偽関節」といいますが、認定基準上は、カパンジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」と表現し、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定することとされています。

ゆ合不全の判定にあたっては、できるだけ複数の方向から撮影したエックス線写真を取り付ける必要があります。これは、ゆ合不全の場合、エックス線写真を撮る方向によっては、骨折面が影になってしまい、ゆ合不全があっても骨ゆ合しているように見えることがあるからです。

別表第二第12級8号の「長管骨に変形を残すもの」には、自賠責保険での認定基準上、六つの基準が定められていますが、尺骨骨折に関連するのは以下の5つです。なお、同一の長管骨に複数の変形障害を残す場合でも、第12級8号とされてしまいます。

「長管骨に変形を残すもの」の一つ目は、尺骨関連では、橈骨および尺骨の両方に変形を残すもので、その変形が外部から見てもわかる程度以上のものです。

具体的には、15度以上屈曲して不正ゆ合したものがこれに該当します。また、橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形でも、その程度が著しく、外部から見てもわかる場合は、別表第二第12級8号として認定することができるとされています。

しかし、長管骨の骨折部が正しい方向にゆ合している場合には、たとえその部位に骨肥厚があったとしても、長管骨の変形とは認められません。

「長管骨に変形を残すもの」の二つ目は、橈骨または尺骨の骨端部にゆ合不全を残すものです。

「長管骨に変形を残すもの」の三つ目は、橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので硬性補装具を必要としないものです。

硬性補装具を必要としないものの例としては、カパンジー法により尺骨の一部を切離した場合があります。カパンジー法とは、尺骨の一部を切離し、遠位端の尺骨を橈骨に固定したり、切離した骨を遠位端の尺骨および橈骨に固定する手術方法です。この手術は、ゆ合不全が骨幹部または骨幹端部に生じていても前腕の保持機能にはほとんど影響を与えず、硬性補装具も通常必要としないことから、長管骨の変形障害として評価されます。

「長管骨に変形を残すもの」の四つ目は、上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したものです。
この場合、骨端部の欠損は一部でなく、そのほとんどが欠損した場合が該当します。
なお、回内・回外を改善するために尺骨の遠位端を切除する手術法としてダラー法がありますが、これも骨端部のほとんどを欠損したものに該当します。

「長管骨に変形を残すもの」の五つ目は、橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したものです。

検査方法

X線検査は必須です。症状固定時の骨折部位の状態が等級獲得に影響するかもしれませんので、そのような観点からは、場合によってはCT画像の撮影を検討すべきです。

弁護士に相談を

交通事故等で尺骨骨折を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うために、尺骨骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士へ是非ご相談ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。