後遺障害等級の解説

骨折 上肢 神経症状

中手骨骨折(弁護士法人小杉法律事務所監修)

中手骨とは

手の骨は、末節骨・中節骨・基節骨・中手骨、そして大小八つの骨から成る手根骨で構成されています。

↑のイラストで青色に塗られている部分が中手骨でして、手の甲の骨になります。中手骨の先端部分の丸くなっている部分を骨頭といいますが、この骨頭の根元の細くなった部分を頚部、中央部分を骨幹部と言います。

その他、手部の骨折についてはこちらの記事で整理しています。

手根骨や橈骨の骨折は手首の骨折についての記事で記載しております。

中手骨骨折はどのような場合に受傷するか

硬いものに挟まれるなどの直達外力や、ボクシング、空手などによるスポーツ外傷での介達外力で受傷することがあります。

中手骨骨幹部骨折の場合、転位の少ない例ではそのまま安静にするだけで十分ですが、転位のある例では手背側にパットを当てて圧迫し、MP関節屈曲位で副子固定を行います。整復位を保持するために経皮ピンニングやスクリュー固定を行う場合もあります。また高度な粉砕を伴う場合では指用プレートで内固定する場合もあります。中手骨頚部骨折で遠位骨片が強く掌屈している場合には、MP関節を最大屈曲して基節骨に長軸方向の力を加えて中手骨頭を背側に突き上げて整復します(Jahss(ジャス)法)。整復後はMP関節を屈曲位として副子固定(ナックルシーネ)を行うか、整復位の保持が困難な場合は中手骨近位から髄内に鋼線を挿入する髄内釘固定(Foucher(フーシェ)法)を行い、固定します。(標準整形外科学第15版(医学書院)、811頁)

中手骨骨折で発生する症状は

骨折部位の痛みやしびれ等の神経症状、骨折部位が関節内か関節に近い場合は関節の動きにくさの症状が発生する可能性があります。

中手骨骨折後に認定可能性のある後遺障害等級とは

神経症状や機能障害での認定が考えられます。

中手骨骨折に関する後遺障害等級についての詳細はこちらの記事をご確認ください。

弁護士に相談を

交通事故等の外傷で中手骨に骨折を受傷した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、中手骨骨折の受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。