後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論 上肢 下肢 神経症状

crpsとは(弁護士法人小杉法律事務所監修)

この記事では、crps(複合性局所疼痛症候群)について整理しています。

crps(複合性局所疼痛症候群)とは

(今日の整形外科治療方針第8版(医学書院)、547頁)

基本的には、打撲、切創、捻挫、閉鎖性骨折、小・低侵襲手術など比較的マイナーな外傷に続発して、高度で持続性の局所性疼痛を生じる疾患のことを言います。

アロディニアなどの感覚障害に加え、血管活動性異常、浮腫・局所性多毛、骨・関節・軟部組織の異栄養性変化、運動制御異常・情緒障害など多様な異常が出現します。

rsdとカウザルギー

(複合性局所疼痛症候群(CRPS)をもっと知ろう(全日本病院出版会)、82~83頁)

1994年に国際疼痛学会IASPがCRPSという疾患を定義した際、CRPSはtype Ⅰとtype Ⅱに分類され、診断基準も区別されていました。

CRPS type Ⅱはそれ以前にカウザルギーとして分類されていたもので、CRPS type ⅠはRSDとして分類されていたものです。

CRPS type Ⅱ(カウザルギー)は末梢神経損傷が認められるもの、CRPS type Ⅰ(RSD)は末梢神経損傷が認められないものと分類されます。

しかし、2004年にIASPが発表した診断基準では両者について診断基準上の区別がなくなりました。

このとき、type Ⅰ とtype Ⅱ の区別をなくすべきではないかという議論も行われました。

区別する必要がない理由としては、先行事象として神経損傷があってもなくても、自覚症状と他覚所見に差がないこと、type Ⅱ は末梢神経損傷を要件にするが、どのような損傷を含むのか明確ではないこと、痛みのある患者に対し診断のために筋電図のような侵襲的な検査を行う(末梢神経損傷を疑う場合、検査することがあります。)ことはためらわれること、細かい末梢神経損傷はどう扱うのか、診断的に区別しても治療は同じなので区別することに意義がないことなどが挙げられています。

しかし最終的には、type Ⅰ とtype Ⅱ の分類は残されることになりました。

crpsについてはこちらの記事でもまとめております。

rsdについてはこちらの記事をご確認ください。

カウザルギーについてはこちらの記事をご確認ください。

末梢神経損傷一般についての検査方法等はこちらの記事をご覧ください。

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等で受傷し、crps症状(カウザルギー、rsd)を発症した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、損傷の部位や態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。