後遺障害等級の解説

後遺障害等級一般論 上肢 下肢 神経症状

crps(複合性局所疼痛症候群)(弁護士法人小杉法律事務所監修)

こちらの記事では、crps(複合性局所疼痛症候群)について整理しています。

crps(複合性局所疼痛症候群)とは

外傷などをきっかけにして、その原疾患に見合わない多彩な症状を呈する慢性疼痛症候群のことを言います。

crpsの詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

原因となりうる疾患

骨折、靱帯損傷、打撲症、手術・注射、心筋梗塞、脳卒中など

発生しうる症状

疼痛(灼熱痛)、浮腫、皮膚の変化(色、温度、形態など)、発汗異常、関節可動域制限、骨委縮など

カウザルギーとrsd

1994年に国際疼痛学会IASPがCRPSという疾患を定義した際、CRPSはtype Ⅰとtype Ⅱに分類されました。

CRPS type Ⅱ(カウザルギー)は末梢神経損傷が認められるものCRPS type Ⅰ(rsd)は末梢神経損傷が認められないものと区別されます。

末梢神経損傷一般についてはこちらの記事で整理しています。

認定されうる後遺障害等級

自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害として、以下のようなものが予想されます。

ただし、カウザルギーなのかrsdなのかによって認定要件や必要な検査に差がありますので、ご留意ください。

rsdの詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

カウザルギーの詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

別表第二第7級4号 軽易な労務以外の労働をするには差し支える程度の疼痛があるもの
別表第二第9級10号 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
別表第二第12級13号 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等で受傷し、crps症状(カウザルギー、rsd)を発症した場合、損害賠償請求を加害者側に対し適切に行うために、損傷の部位や態様を把握し、残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集していく必要があります。弁護士法人小杉法律事務所の所属弁護士による無料相談を是非ご活用ください。

弁護士法人小杉法律事務所のcrpsについての解決事例

【CRPS・舟状骨骨折・TFCC損傷・腱板断裂】医師面談により後遺障害診断書を訂正してもらい、CRPS(複合性局所症疼痛候群)で後遺障害等級9級獲得(既払金約1500万円のほかに損害賠償金2000万円を獲得して示談解決)

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。