後遺障害等級の解説

脳損傷 神経症状

【高次脳機能障害の余命】医師監修|後遺障害等級専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、高次脳機能障害と余命との関係について、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)監修のもと整理しています。

高次脳機能障害一般についてはこちらの記事をご覧ください。

 

高次脳機能障害とは

高次脳機能とは、人間が社会生活を営む中で学習し身につける、「言語」、「空間や対象の認知」、「記憶」、「計画的行動」、「論理的思考」等を意味するとされています。

そして、高次脳機能障害は、病気や頭部外傷などの原因により脳に損傷をきたしたために生じる、言語能力や記憶能力、空間認知能力などの認知機能や精神機能の障害を指します。日常生活における具体的症例としては、今朝の朝食の内容を思い出せない(記憶障害)、仕事や作業に集中することができない(注意障害)、計画が立てられなくなる(遂行機能障害)、言葉を上手く話すことができなくなったり人の話が理解できなくなった(失語症)、お箸や歯ブラシの使い方が分からなくなった(失行症)、左側になるおかずが目にとまらず残すようになった(左半側空間無視)などが挙げられます(参考:「高次脳機能障害者地域支援ハンドブック」(改訂第五版))。

また、主な原因疾患としては、①脳梗塞や脳出血、くも膜下出血といった病気や、②交通事故や転倒事故、他者との接触が激しいスポーツ(ラグビー、柔道等)による脳外傷、そのほか③低酸素脳症や④脳腫瘍、⑤感染症(脳炎・脳症など)があります。

後遺障害等級認定について

脳外傷による高次脳機能障害について、自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害を整理すると以下のようになります。

高次脳機能障害の認定に必要な検査や書式等の詳細についてはこちらの記事で整理しています。

別表第一第1級1号 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」をいい、「身体機能は残存しているが高度の痴ほうがあるために、生活維持に必要な身のまわり動作に全面的介護を要するもの」もこれにあたります。
別表第一第2級1号 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」をいい、「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている状態です。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」がこれにあてはまります。
別表第二第3級3号 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」をいい、「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない場合です。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える状態です。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」がこれに該当します。
別表第二第5級2号 「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」をいい、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題があります。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」がこれに該当します。
別表第二第7級4号 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」をいい、「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」がこれに該当します。
別表第二第9級10号 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」をいい、「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」がこれに該当します。

 

後遺障害等級認定のポイント

自賠責保険が脳外傷による高次脳障害を認定する際のポイントは次の3つです。

これらを総合考慮して、脳外傷による高次脳機能障害として認定できるか否か、認定できるとして程度(何級なのか)が判断されます。

最も重視されているのは1の画像所見の有無です。

1:交通外傷による脳の損傷を裏付ける画像検査結果があること

2:一定程度の意識障害が継続したこと

3:一定の異常な傾向が生じていること

高次脳機能障害の認定時に重要な3つのポイントの詳細についてはこちらの記事で整理しています。

 

高次脳機能障害の余命について

高次脳機能障害の方の余命が健常者の方と比べて少ないのであれば、請求できる可能性のある介護費用等の金額が低くなってしまう可能性があります。そこで、高次脳機能障害の方の余命が健常者の方に比べてどうなのか調査し、男女別で下記のようにまとめてみました。

すると、男女ともに健常者の方に比べて高次脳機能障害の方の余命の方が少ない傾向だ、とも言えそうです。

本記事作成に当たっては、高次脳機能障害の方の余命については、「東京都における高次脳機能障害者総数の推計:渡邉修、山口武兼、橋本圭司、猪口雄二、菅原誠(Jpn J Rehabil Med 2009;46:118.125)」を参考にさせていただきました。

ただ、資料自体が若干古く(本記事作成は2024年5月。)、母数になった「高次脳機能障害を有すると推測される脳損傷者」の抽出時に軽度意識障害の患者を入れていなかったり、平均余命算出時に参照したデータがあくまで脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)の例で報告されたデータのみで脳外傷等による高次脳機能障害の例のデータを参照していない点で、本記事の参考資料としての有用性がどこまであるかは疑問です。

また、一口に「高次脳機能障害の方」と言っても、症状や重症度は様々で、自賠責保険の認定区分上も1級から9級まで幅が広いです(それこそ常時介護状態から一般就労可能なものまで。)。症状や重症度を問わずに「高次脳機能障害の方」の平均余命を語ったところであまり信用性はないように思います

だからかもしれませんが、遷延性意識障害の場合に余命が健常者より少ないと主張される例があるのとは異なり、高次脳機能障害だから余命が健常者より少ないと主張されるケースはあまり聞いたことがありません

遷延性意識障害(植物人間・植物状態)の方の余命についてはこちらの記事で整理しています。

 

男性の場合

健常者

※2024年版赤本上巻、452~453頁記載の「簡易生命表<男>」の、令和4年の平均余命を用いました。

20歳 61.39年
30歳 51.66年
40歳 41.97年
50歳 32.51年
60歳 23.59年
70歳 15.56年
80歳 8.89年

高次脳機能障害の方

20歳で発症 42.61年
30歳で発症 35.59年
40歳で発症 28.88年
50歳で発症 20.16年
60歳で発症 11.56年
70歳で発症 5.62年
80歳で発症 2.47年

 

女性の場合

健常者

※2024年版赤本上巻、454~455頁記載の「簡易生命表<女>」の、令和4年の平均余命を用いました。

20歳 67.39年
30歳 57.56年
40歳 47.77年
50歳 38.16年
60歳 28.84年
70歳 19.89年
80歳 11.74年

高次脳機能障害の方

20歳で発症 50.21年
30歳で発症 42.58年
40歳で発症 35.18年
50歳で発症 26.30年
60歳で発症 15.84年
70歳で発症 7.22年
80歳で発症 3.35年

 

高次脳機能障害の後遺障害等級獲得や慰謝料請求は専門の弁護士に相談を

交通事故等で頭部外傷を負い外傷性の高次脳機能障害を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うためには、受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所では無料相談を実施しておりますので、所属弁護士に是非ご相談ください。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。