後遺障害等級の解説

脳損傷 神経症状

脳梗塞の後遺症で寝てばかりになるケース|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、脳梗塞の後遺症で寝てばかりの状態になるケースについて整理しています。

なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事監修をしていただいております。

脳梗塞とは

(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、243頁)

脳は全身の臓器の中でエネルギー代謝が最も活発な臓器で、エネルギー生産のために必要なグルコースを脳内で貯蔵することがほとんどできないため、常に血液からのグルコース供給を必要としています。

脳の血流が低下し、酸素とグルコースの供給が不十分になる状態を脳虚血といいます。そして、脳虚血状態が持続して脳実質が壊死に陥った状態を脳梗塞といいます。

脳梗塞の原因

脳梗塞の主な原因は、心疾患、高血圧、糖尿病、脂質異常症や喫煙、大量飲酒等だとされています。

他方、交通事故等の外傷によって直接的に脳梗塞が発生することは、あまり一般的とはいえません。

交通事故等の外傷が原因で脳梗塞が発生するとしたら、外傷によって人体に外力が加わることにより、脳血管が傷付けられてしまい、これがために脳血管が狭くなったり(外傷性動脈狭窄)、脳血管が詰まってしまったり(外傷性動脈閉塞)することが考えられます。

外傷性脳梗塞の原因についてはこちらの記事で整理しています。

後遺症で”寝てばかり”になってしまう?

外傷を起因とした脳梗塞として可能性を指摘できる外傷性動脈狭窄・閉塞の場合、片麻痺や言語障害、脳幹部の症状として意識障害を含めた症状や小脳症状(小脳性運動失調など)を呈することがあるといわれています。(標準脳神経外科学第16版(医学書院)、292頁)

片麻痺とは一側の上肢と下肢に麻痺が出ているものをいいます。具体的には、右半身全体に麻痺が生じたり、あるいは左半身全体に麻痺が生じるようなかたちです。このとき、身体的な問題で日常生活に支障が出てしまうこととなり、麻痺の程度によっては寝て過ごすことが多くなってしまう可能性があります。この状態を客観的に見ると、まるで”寝てばかり”であるように映ってしまうことがあるのかもしれません。

また、遷延性意識障害の場合には、脳幹機能は保たれているため呼吸は可能であり、心拍も維持されている状態である一方、周囲との意思疎通能力を喪失してしまい、状態によっては人工呼吸器管理下でなければ呼吸循環を維持できないような重篤な症例もあります。当事者やその家族などからすると非常に不本意であると思いますが、このような状態を客観的に見たときに、”寝てばかり”と評されてしまうことがあります。

そして、脳梗塞を原因とする高次脳機能障害を発症した場合、障害部位に応じて注意障害や遂行機能障害、記憶障害、社会的行動障害などが生じることがあります。その具体的症状として、自発的行動ができなくなったり周囲の事物に関心や興味を抱くことができなくなるなどがありますが、こうした症状が原因で当事者が何をするでもなくじっとしていたり、あるいは寝て過ごすことが多くなるようなケースもみられます。当事者やその家族としては由々しき問題である一方、高次脳機能障害は「みえない障害」とも呼ばれているように外見的に障害が目立ちにくいものであることから、不本意にも”寝てばかり”と思われてしまうことがあるのです。

高次脳機能障害や遷延性意識障害、片麻痺等の身体性機能障害は、一見して明白に障害であることが分からないケースも多々あります。当事者やその家族にとっては深刻な問題として悩んでいることも多いです。そのような中で、外形的な一面のみをもってして”寝てばかり”とひとまとめにすることは、あまり好ましいこととはいえないかもしれません。

後遺症の認定について

外傷による脳梗塞による高次脳機能障害について、自賠責保険に関する法令である自動車損害賠償保障法施行令の別表に示される後遺障害を整理すると以下のようになります。

身体性機能障害

片麻痺等の症状については、次のような目安で後遺障害等級の判断が行われます。

別表第一第1級1号 高度の四肢麻痺、中程度(常時介護)の四肢麻痺、高度(常時介護)の片麻痺
別表第一第2級1号 中程度(随時介護)の四肢麻痺、高度の片麻痺
別表第二第3級3号 中程度(除く介護)の四肢麻痺
別表第二第5級2号 軽度の四肢麻痺、中程度の片麻痺、高度の単麻痺
別表第二第7級4号 軽度の片麻痺、中程度の単麻痺
別表第二第9級10号 軽度の単麻痺
別表第二第12級13号 軽微の四肢麻痺、軽微の片麻痺、軽微の単麻痺

四肢麻痺とは左右の上肢と下肢に麻痺が出ているものを言います。

片麻痺とは一側の上肢と下肢に麻痺が出ているものを言います。右上肢と右下肢、あるいは左上肢と左下肢の2種です。

単麻痺とは、左右の上肢と下肢のどれか1肢にのみ麻痺が出ている場合を言います。

その他認定区分の詳細は頭蓋骨骨折の記事で整理しています。

遷延性意識障害

遷延性意識障害についての詳細はこちらの記事で整理しています。

別表第一第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。

→生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの

弁護士に相談を

交通事故や労災事故等で外傷後に脳梗塞が発生した場合、一般論で言えば事故との因果関係を立証するのはかなり困難だと言えます。

可能性について検討したい方や、交通事故についてお悩みの方は、弁護士法人小杉法律事務所に是非ご相談ください。

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脳梗塞全般についてはこちらの記事で整理しています。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。