後遺障害等級の解説

脊髄損傷

軽度の脊髄損傷|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらのページでは、軽度の脊髄損傷について解説しております。

そもそも脊髄損傷とは?

脊髄は、脳の延髄から伸びる中枢神経系の一部であり、全身の筋肉に脳からの指令を伝える役割を果たしています。そのため、脊髄が損傷を受けると、指令の伝達が妨げられ、身体の機能に様々な障害が生じます。

脊髄損傷の定義と原因

脊髄損傷は、脊髄が外的な力によって損傷を受け、その結果、運動や感覚、さらには自律神経にまで影響を及ぼす状態を指します。主要な原因としては、交通事故による脊柱の骨折や脱臼、脊髄の圧迫があり、脊髄が完全に断裂すると完全損傷、部分的に損傷がある場合には不完全損傷と呼ばれます。特に追突事故では、急激な外力が脊髄に加わることによって、軽度な麻痺や麻痺に至らない機能障害が生じやすくなります。

中心性脊髄損傷

軽度の脊髄損傷のケースのひとつとして挙げられるものに、中心性脊髄損傷があります。中心性脊髄損傷も、通常の脊髄損傷と同様に、交通事故などの急激な外力による脊髄への衝撃によって引き起こされることがあるほか、突然の衝撃による首の過伸展や過屈曲を原因として負傷する例も多々みられ、この場合は特に中心性頚髄損傷と呼ばれます。中心性脊髄損傷では、非骨傷性であるケースが比較的多く見受けられます。

なお、中心性脊髄損傷につきましては、以下のページでも解説しております。

脊髄損傷|中心性脊髄損傷とは?後遺症が残ってしまった時はどうしたら?【弁護士解説】

軽度脊髄損傷の症状と診断

軽度の麻痺と機能障害

軽度の脊髄損傷は脊髄に部分的な損傷をもたらし、軽度の麻痺機能障害(手足などの可動域制限)を引き起こすことがあります。軽度の麻痺では、基本的な動作は可能ですが、細かな動作の正確さやスピードに制限が生じることがあります(巧緻性運動障害)。例えば、歩行が可能であっても、長時間の歩行や重い物の持ち上げには困難を伴うことがあります。加えて、局所の痛みや感覚の変化などの症状が現れることもあります。なお、中心性頚髄損傷の場合、通常と異なり下肢よりも上肢に強い麻痺などの症状が現れる傾向があります。

軽度の感覚障害

軽度脊髄損傷や中心性脊髄損傷では、軽度の感覚障害がみられることがあります。痛覚触覚、温度を知覚することができる温冷覚、振動を感知する振動覚などの感覚神経が障害されることにより、これらの知覚が鈍くなります。

軽度の脊髄損傷は診断が難しい?

脊髄損傷の診断にあたっては、レントゲンやCT、MRIなどの画像診断が主に使用され、これらを通じて脊髄や脊椎(背骨)の状態の把握がなされます。しかし、軽度の損傷の場合、特に非骨傷性脊髄損傷や中心性脊髄損傷の場合は画像所見が確認できないこともあるため、正確な診断が難しいことがあります。

このように、軽度の脊髄損傷や中心性脊髄損傷の医学的所見の確認が難しいことによって、時には「本当に交通事故によって脊髄損傷が起きたのか?」という交通事故と脊髄損傷の因果関係が問題となることがあります。また、軽度の脊髄損傷により麻痺や感覚障害などの後遺症が残ってしまった場合にも、交通事故と後遺症の因果関係が争いとなって適切な後遺障害等級認がなされないことがあったり、損害賠償請求においては脊柱管狭窄や後縦靭帯骨化症(OPLL)などの既往症の有無や素因減額などで争いとなり一筋縄では行かなくなるケースもみられます。

ここで、小杉法律事務所での中心性脊髄損傷に関する解決事例を参考としてご紹介します。

医学的意見書をもとに異議申立てで自賠責が中心性脊髄損傷の存在を認め、第14級→第12級に等級アップした事例

このケースでは、一度は自賠責に中心性脊髄損傷があることを否定され、第14級9号の認定しかされませんでしたが、主治医と弁護士とで医師面談を実施し、医学的意見書を作成して自賠責に異議申立てを行ったところ、中心性脊髄損傷の裏付けがあるものと認められ、後遺障害等級第12級13号を獲得するに至った事例です。このように、軽度の脊髄損傷や中心性脊髄損傷は、後遺障害や損害賠償請求において争いとなりやすいため、お困りごとがある場合には弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします

軽度の脊髄損傷の後遺症について

交通事故によって軽度の脊髄損傷や中心性脊髄損傷を負い、治療やリハビリを行ったものの後遺症が残ってしまった場合、自賠責に後遺障害に関する自賠責保険金請求を行うことができる場合があります。一般的に脊髄損傷の後遺症については、麻痺の程度や範囲、介護の要否及び程度に応じて、後遺障害等級認定が行われます。中心性頚髄損傷の場合、主に上肢の対麻痺が後遺症として残存することが多いですが、下肢にも麻痺の後遺症が残ることもあるため、それも加味して等級判断がなされます

軽度の脊髄損傷や中心性脊髄損傷の後遺症について該当する可能性が考えられる後遺障害等級は以下のとおりとなります。

⑴別表第二第5級2号

「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」に該当する場合、別表第二第5級2号が認定されます。

具体的には、以下のような場合となります。

a 軽度の対麻痺が認められるもの

b 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

⑵別表第二第7級4号

「脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」に該当する場合、別表第二第7級4号が認定されます。

具体的には、「一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの」が該当します。

⑶別表第二第9級10号

「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」に該当する場合、別表第二第9級10号が認定されます。

具体的には、「一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの」が該当します。

⑷別表第二第12級13号

「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため多少の障害を残すもの」に該当する場合、別表第二第12級13号が認定されます。

具体的には、「運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの」が該当します。

また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当します。

例1:軽微な筋緊張の亢進が認められるもの

例2:運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの

他方、事故後の初診時等に中心性頚髄損傷の診断がなされていないことなどを理由に、自賠責は脊髄損傷であることを否定してくることがありますが、その場合でも、しびれや麻痺などの自覚症状について、MRI画像などの画像所見及び神経学的所見により医学的に立証が可能であると認められた場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号が認定される余地があります。

⑸別表第二第14級9号

「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合、別表第二第14級9号が認定されます。

これは、自賠責が、脊髄損傷が生じていることは認められないものの、その場合でも、残存した後遺症の程度や、治療状況、通院頻度、症状の継続性及び一貫性などを総合的に考慮し、後遺症が将来にわたっても残存するものと認めた場合に認定される可能性があります。

おわりに

こちらのページでは、軽度の脊髄損傷や中心性脊髄損傷について解説いたしました。

交通事故で軽度脊髄損傷や中心性脊髄損傷を負い、後遺症が残ってしまったなどでお悩みの方は、ぜひ一度、小杉法律事務所にご相談ください。

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また、脊髄損傷の症状や治療・リハビリ、損害賠償請求とのかかわり等、脊髄損傷に関する詳しいことは以下のページで解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

●脊髄損傷全般の解説や、その他脊髄損傷に関する記事についてはこちらから。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。