下肢 神経症状
リスフラン関節症|後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本稿では、交通事故によるリスフラン関節症と後遺障害等級について解説いたします。
リスフラン関節症について
⑴そもそもリスフラン関節とは?
リスフラン関節という言葉を初めて目にした方もいるかもしれません。
リスフラン関節とは、距骨・踵骨・舟状骨・内側楔状骨・中間楔状骨・外側楔状骨・立方骨という7つの足根骨と5つの中足骨及びこれらをつなぎとめる靭帯からなる関節をいいます(本稿冒頭の図もあわせてご参照ください)。リスフラン関節は足の甲あたりに位置しており、足部の運動においても大きな役割を担っています。
⑵リスフラン関節症とその発生原因
リスフラン関節症は、交通事故等による外傷を原因として発生することがあります。具体的には、交通事故による高エネルギー外傷によってリスフラン関節に捻転力が加わり、リスフラン関節脱臼骨折や、リスフラン関節靭帯損傷等を負傷することにより、足が体重を上手く逃すことができなくなり、リスフラン関節に負担がかかることとなります。こうしてリスフラン関節に変形等が生じることとなり、リスフラン関節症を発症します。
このほか、スポーツなどにおける低エネルギー外傷や、加齢による軟骨のすり減りなど加齢変性を原因として生じることもあります。
⑶リスフラン関節症の症状
リスフラン関節症を発症すると、歩行時などに足に痛みやしびれが生じたり、リスフラン関節周辺に器質的変形が生じることで足が腫れたりします。また、偏平足などの症状を併発することもあります。
⑷リスフラン関節症の検査
症状からリスフラン関節症が疑われる場合には、XP、CT、MRI等の画像検査が行われることが多いです。関節裂隙の狭小化や骨棘形成の有無などについて、画像上所見がないかを確認したうえで、リスフラン関節症の診断がなされます。
リスフラン関節症の後遺障害等級
交通事故受傷を原因としてリスフラン関節症を発症し、治療を続けた結果症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害等級の請求を行うことができる場合があります。
リスフラン関節症の場合、認定される可能性がある等級は、主に神経症状第12級13号もしくは第14級9号になるでしょう。
⑴第12級13号 頑固な神経症状
リスフラン関節症による疼痛やしびれなどの神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合には、第12級13号が認定されます。
具体的には、画像所見及び神経学的所見などの他覚的所見により、疼痛の残存を医学的に立証できると認められる必要があります。前出のとおり、画像検査によって関節裂隙の狭小化や骨棘形成などの所見がみられ、手技による神経学的検査や神経伝導速度検査などによって神経学的所見が得られたうえで、交通事故受傷と後遺症の相当因果関係を導くことができれば、認定される可能性があります。
⑵第14級9号 神経症状
リスフラン関節症による疼痛やしびれ等について、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には、第14級9号が認定されます。
具体的には、治療状況や症状経過などを踏まえた上で、リスフラン関節症による症状が将来的に回復困難であることを説明できる場合には第14級9号が認定されます。少なくとも週2~3回の頻度で病院に通院することが望ましく、また受診の際にはどれだけ軽度であってもきちんと自覚症状を伝えることもポイントとなります。
おわりに

本稿では、リスフラン関節症と交通事故の後遺障害等級について解説いたしました。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故によるリスフラン関節症やその症状などでお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
また、リスフラン関節や、リスフラン関節の靭帯損傷については、以下のページで解説いたしております。
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